コラム

2021.06.08

交通事故後に保険会社から「症状固定」を打診されたらどうする?

交通事故によるケガの治療中に、保険会社から「そろそろ症状固定の時期ではないですか?」と打診されることがあります。
しかし、症状固定は加害者から支払われる損害賠償の金額にも影響する重要なものです。
症状固定とは何か、何に注意するべきかを分かりやすく解説します。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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症状固定とは?

事故などによってケガを負うと、治療をしても痛みやしびれがおさまらなかったり、関節の可動域が制限されたりといった、事故の前には無かった症状や障害が残ってしまうことがあります。
このような残存する症状は一般に「後遺症」と呼ばれ、治療やリハビリによって完治を目指すことになります。

しかし、事故による後遺症が一定程度まで回復しても完治はできず、「治療を続けてもこれ以上は症状の回復が見込めない」という状態になってしまう場合があります。
この「これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残る状態」を「症状固定」といいます。
具体的な症状固定の時期は、治療の継続の必要性を踏まえ、医師によって判断されます。

症状固定を打診される理由

症状固定を打診される理由

はじめに書いたとおり、交通事故後のケガの治療のために通院を継続していると、相手方の保険会社から「そろそろ症状固定の時期ではないでしょうか?」などと打診されることがあります。
なぜ保険会社はこのようなことを言ってくるのでしょうか?

交通事故の被害に遭った場合、事故の相手方である加害者に対し、ケガの治療費の支払いを求めることができます。
通常は、加害者側の保険会社が病院に支払う治療費を負担してくれる(加害者が加入している自動車保険の保険金で治療費がまかなわれる)のが一般的です。

しかし、当然ながら加害者側が賠償するのは交通事故を原因とするケガの治療費だけであり、事故と関係のない通院費用は負担してもらえません。
そして、交通事故によるケガの治療であっても、症状固定後は原則として、通院費用などの治療費を負担してもらえなくなります。
「治療を続けてもこれ以上は回復の見込みがないのに病院に通い続ける」というのは、すなわち基本的には「意味のない治療を続けている」ということになります。そのため、症状固定後の治療費については、原則として、加害者に請求することができないのです。

この「加害者から治療費を支払ってもらえるのは原則として症状固定まで」というのが、症状固定の重要なポイントです。
どのタイミングで症状固定するかによって、相手方から支払われる損害賠償の金額が大きく変わってくる可能性があるのです。
もちろん、現に症状の回復が望めない状態なのであれば、相手方からの提案通り症状固定をするという選択肢もありますが、まだ回復の途上であるにもかかわらず症状固定を打診された場合には、「まだ治療を続ける」という判断をすべきということになります。

症状固定と慰謝料

症状固定が関係してくる損害賠償のお金は、入院や通院にかかる治療費だけではありません。
精神的損害を賠償する「慰謝料」にも、症状固定のタイミングによって金額が変わるものがあります。

慰謝料は、人がケガをしたり死亡したりした「人身事故」において、被害者が受けた苦痛や悲しみといった精神的な損害をお金に換算して賠償するものです。
この慰謝料には、以下の3種類があります。

  • ・入通院慰謝料入院または通院しなければならなくなったという精神的損害に対する慰謝料
  • ・後遺障害慰謝料後遺障害が残ったことによる精神的損害に対する慰謝料
  • ・死亡慰謝料事故の被害者が死亡した場合に被害者の遺族に支払われる慰謝料

このうち、後遺障害慰謝料の「後遺障害」とは、将来にわたって回復しないと見込まれる後遺症の症状について、申請によって後遺障害等級の認定を受けられたものをいいます。
そして、先に説明した治療費やこれらの慰謝料を含めて、損害賠償は症状固定の前後で2つに分類することができます。

症状固定によって確定する部分の損害賠償を「傷害部分」、症状固定後に後遺障害が残った場合の損害賠償を「後遺障害部分」と呼びます。

症状固定と慰謝料

慰謝料に着目すると、入通院慰謝料は「傷害部分」に該当します。
症状固定までに入院・通院していた期間の長さによって、治療費だけでなく入通院慰謝料も金額が変わってくるのです。
(※なお、「後遺障害部分」に該当する後遺障害慰謝料は、1級~14級の後遺障害等級で何級に該当したかによって金額が変わります。)

症状固定に関する注意点

症状固定に関する注意点

ここまで説明してきたとおり、症状固定の時期がいつかによって、加害者に請求できる治療費や入通院慰謝料の金額は変わってきます。
しかし、「実際にはすでに症状固定すべき段階なのに、やみくもに通院期間を引き延ばす」ということはもちろん禁物です。
治療費や入通院慰謝料を多く請求する目的で不要な通院を続けた場合は、保険金の不正請求となります。

ただし、だからといって相手方の保険会社に言われるがままに治療を打ち切り、症状固定とする必要もありません。
回復の見込みがある限りは治療を継続し、「これ以降は治療を続けても回復の見込みがない」という適切なタイミングで症状固定を行うことが重要なのです。
それでもなお保険会社から症状固定を促され、治療費の打ち切りを提示されるような場合には、弁護士への相談も検討してみてください。

弁護士に依頼するメリット

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することには、治療費の打ち切りが妥当かどうかを判断できる以外にも様々なメリットがあります。
その中でも金銭面での大きなメリットが、慰謝料が増額できる可能性があることです。

慰謝料の金額を算出するための基準には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」という3種類があります。
このうち、自賠責基準は被害者に対する最低限の補償であり、3つの基準の中では最も慰謝料の金額が低くなります。
各保険会社が独自に定める任意保険基準は、自賠責基準よりは高額であるものの、弁護士基準と比較すると低額となります。
これらに対し、慰謝料の金額が最も高くなるのが弁護士基準です。
ただし、弁護士基準による慰謝料を請求するには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

治療が長引き、症状固定の時期が問題となるような交通事故であれば、相手方の保険会社からは損害賠償の一部として入通院慰謝料の金額が提示されるでしょう。
しかし、交通事故の被害によって長期間の入院や通院を余儀なくされたのですから、示談にあたっては本当に納得できる金額かどうかを見極める必要があります。
個人で保険会社と交渉した場合に提示される入通院慰謝料と、弁護士基準で算出した入通院慰謝料とでは、その金額が大きく変わってきます。

また、症状固定後も残存する後遺症があるのであれば、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことになりますが、より適切な等級の認定を目指すうえでも弁護士の助力が必要な場合があります。
そして、相手方に支払いを求める後遺障害慰謝料についても、弁護士基準でその金額を算出することができれば、より適切な金額の支払いを受けられる可能性があるのです。

まとめ

症状固定の時期について安易に判断することは避け、不安なことや分からないことがあれば弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士であれば慰謝料の適切な金額を算出することもできますし、相手方との示談交渉を弁護士に依頼することには「交渉のストレスから解放される」という利点もあります。
交通事故によるケガの治療中に相手方の保険会社から症状固定を打診されたり、治療費を打ち切られたりした場合、それが妥当なのかどうか、ぜひお早めにオーセンスの弁護士にご相談ください。

オーセンスの弁護士が、お役に立てること

・弁護士が被害者と保証会社の間に立つことで、症状固定の時期について、保険会社の言いなりにならず、事故で負った傷害の程度に応じた、適切な治療を受けることができます。
・入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などについて、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な弁護士基準による保険料の支払いを保険会社に請求できます。
・交通事故という非日常の出来事に対処しなければならないという精神的負担を和らげることができます。

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