コラム
2021.06.22

「弁護士費用特約」で弁護士費用が無料に?その特徴やメリットを解説

交通事故で弁護士に相談したいと思っても、心配になるのが「費用が高いのでは?」という点です。そんなときに役立つのが、自動車保険の「弁護士費用特約」(以下、「弁護士特約」といいます。)です。弁護士特約とは何なのか、利用の範囲、そして使うことでどのようなメリットがあるのということなどについて詳しく解説します。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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弁護士特約とは?

損害保険の補償の種類には「基本補償」と「特約」があります。
基本補償とは「保険を契約すると当然に付いている補償」であり、保険会社によってその内容には違いがありますが、事故の相手にケガをさせてしまったときの治療費や慰謝料を補償する「対人賠償」や、事故の相手の車の修理費用などを補償する「対物賠償」が基本補償の代表的なものです。

一方、「特約」とは、保険契約におけるオプションのことです。
基本補償に加えて追加の保険料を支払うことにより、いたずらによって車に傷がついたときの修理費用や、自動車事故以外の日常的な事故など、基本補償には含まれない範囲についても保険金の支払いを受けることができるようになります。

そして、弁護士特約も、この特約のひとつです。
弁護士への報酬、訴訟費用や和解などの費用が保険会社から支払われます。また、保険会社によっては、法律相談費用についても支払われます。
多くの保険会社で、交通事故に関する弁護士への相談料が10万円まで、示談交渉や訴訟などの弁護士報酬が300万円までといった上限額が定められていますが、ほとんどのケースで弁護士に支払う費用としては十分な金額です。
このことから、「万が一の被害に備えて弁護士特約に入っておくべき」とよく言われており、保険会社によってはこの補償をオプション扱いとせず、保険契約に当然に付帯している場合もあります。

中には「そもそも交通事故で弁護士を頼むなんて大げさでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、交通事故被害に遭った場合に弁護士に依頼することには、さまざまなメリットがあります。
その中でも弁護士特約を使うメリットが大きいのが、「費用倒れ」の可能性があるケースと「もらい事故」のケースです。

費用倒れの心配をしなくて済む

交通事故の被害に遭った場合、事故の相手方(加害者)に対して損害賠償の支払いを求めることになります。
この損害賠償には、ケガの治療費やぶつけられた車の修理費のほか、ケガを負った場合の精神的損害に対する慰謝料なども含まれます。
この慰謝料は、弁護士に示談交渉を依頼することによって、加害者に請求できる金額が高額になる可能性があります。

【関連記事:「弁護士基準」による慰謝料算定について詳しくはこちら】

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とはいうものの、ケースによっては「費用倒れ」が心配なこともありえます。
費用倒れとは、「弁護士に依頼して加害者から貰える慰謝料の金額が上がったとしても、それ以上の弁護士費用がかかってしまい、結果として金銭的にはマイナスになってしまう」というものです。

ですが、弁護士特約が使えるのであれば費用倒れの心配はせずに済みます。
「弁護士に依頼してもむしろ損になるのではないか?」という不安なく、安心して弁護士に依頼できるのです。

もらい事故でも費用の心配なく示談交渉を代理してもらえる

もらい事故でも費用の心配なく示談交渉を代理してもらえる

「交通事故が発生したときは、被害者・加害者双方の契約する保険会社が間に入り、保険会社同士で示談交渉を進めてくれる」というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
確かに、被害者に少しでも過失があった場合には、被害者は自身が加入している任意保険会社に示談交渉を任せることが可能です。

しかし、被害者に過失が全くない「もらい事故」の場合、被害者側の保険会社は、加害者に対する賠償責任を負わないため、いわば事故とは無関係の立場となります。
そのため、被害者側の保険会社は、被害者の代わりに示談交渉を追行できず、被害者自身が加害者との示談交渉を全て自分で進めなければなりません。

では、自分に全く過失がない「もらい事故」に巻き込まれてしまった場合には、必ず被害者本人が示談交渉を行わなければならないのでしょうか?
このような場合でも、弁護士に依頼して示談交渉を代理してもらうことは可能です。
当然ながら弁護士費用は発生しますが、弁護士特約を利用できれば、その費用負担を大幅に減額できるので、安心して弁護士に示談交渉を依頼できるのです。

弁護士特約にデメリットはある?

自動車保険に弁護士特約を付帯することによるデメリットとしては、まず、「保険料が高くなる」ということが挙げられます。
また、これはデメリットというわけではありませんが、先に説明したとおり弁護士特約で支払われる保険金の額には上限があるため、「どのような場合でも必ず自己負担ゼロ円で弁護士に依頼できるわけではない」という点には注意が必要でしょう。

では、弁護士特約を実際に利用して弁護士に依頼することについて、何かデメリットはあるのでしょうか?
これについては、実は特段デメリットといえるものはありません。
「自動車保険を使うと等級が下がり、翌年の保険料が高くなってしまう」というイメージがあるかもしれませんが、通常、弁護士特約のみを利用したことによって等級が下がることはありません。
ただし、保険会社によって契約の内容が異なることがあるので、気になる場合は必ず保険会社に確認しましょう。

弁護士特約を使う上での注意点

弁護士特約を使う上での注意点

では最後に、交通事故被害で弁護士に依頼する場合の、弁護士特約に関する注意点を説明します。

自分自身や家族の保険の契約内容を必ず確認する

一部の保険会社では、契約の際に特約を付ける選択をしなくても、最初から弁護士特約が付帯されている場合があります。
そのため、実際には弁護士特約が利用できるにもかかわらず、自分の保険に特約が付いていることを知らない、もしくは忘れているといったケースがありえます。

また、弁護士特約の補償範囲として、契約者本人だけでなく家族が事故に遭った場合にも利用できると定められている場合があります。
被害者が自分自身の保険に弁護士特約を付けていなくても、家族の保険で弁護士費用がまかなえる可能性がありますので、交通事故に遭った場合は、自分自身の保険契約だけでなく家族の保険も必ず確認しましょう。

弁護士特約が使えないケースもある

どのような事故でも弁護士特約が使えるわけではありません。
飲酒運転や無免許運転での事故など、故意または重大な過失が認められた場合、弁護士特約は使うことができない場合が多いです。
このような場合、弁護士特約を付帯していても、弁護士費用は自己負担となってしまうことに注意しましょう。

【関連記事:弁護士費用特約が使えない事故について詳しくはこちら】

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事故の時点で特約が付帯されていなければならない

これは保険商品一般にいえることですが、事故に遭った後で弁護士特約を付帯した自動車保険を契約しても、その契約より前に発生した事故の損害について補償を受けることはできません。

弁護士を決めたら保険会社に伝える

弁護士特約の利用に際し、事前に保険会社の承認を得る必要があると定められている場合があります。
余計な費用負担を避けるためにも、必ず事前に保険会社に確認しましょう。
なお、弁護士特約を利用したいと保険会社に伝えると、保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、必ずその弁護士に依頼しなければいけないわけではなく、自分で選んだ弁護士に依頼できることも覚えておいてください。

まとめ

交通事故の被害者が弁護士に依頼することには、慰謝料の増額など、多くのメリットがあります。
「弁護士に依頼するとお金がかかる」というイメージが強いですが、弁護士特約が使えるのであれば、費用負担を大幅に軽減できます。
Authense法律事務所は交通事故被害者救済に積極的に取り組んでいますので、交通事故の被害に遭い、弁護士特約の利用を検討されている方は、ぜひお気軽にお問合せください。

オーセンスの弁護士が、お役に立てること

・弁護士にご依頼いただくことで、「もらい事故」の場合であっても、加害者とのやり取りを一任できます。
・弁護士費用の負担を心配せずに、慰謝料増額などの交渉を任せることができます。

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