コラム
2020.08.07

通勤中に交通事故に巻き込まれたら?労災保険を確実に使うべき理由とは

通勤中や勤務中に交通事故に遭った場合には、労災保険が役に立ちます。
でも、労災という言葉は聞いたことがあっても、「どんなときに労災保険を使えるのだろう?」「交通事故で労災保険を使いたいけど、デメリットはあるのかな?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「労災保険」についてのメリット・デメリットや注意点、使える条件など詳しく解説します。
万が一のときに備えて、正しい知識を身につけておきましょう。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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通勤中・仕事中に交通事故に巻き込まれたら「労働者災害補償保険」が利用できる

通勤途中や仕事中に事故に巻き込まれたときに使えるのが「労働者災害補償保険」、通称「労災保険」です。
まずはその利用条件と補償内容をご紹介します。

労災保険が補償してくれる内訳

労災保険は、労働者を雇用している全ての事業主が原則として加入している保険です。
たとえ従業員が1人しかいない事業主でも、加入しなければなりません。
そのため労働中の災害と認められれば、正社員か否かにかかわらず保険給付を受けることが可能です。

保険の主な補償内容については以下のとおりです。

療養(補償)給付 診察、医薬品、手術を含む治療全般、入院・看護など、必要な療養の給付が受けられます。

休業(補償)給付 ケガが原因で会社に行けなくなった場合、通常であれば休業4日目から1日につき給付基礎日額の6割が支給されます。
(なお、別途、休業特別支給金として休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の2割が支給されます。)

障害(補償)給付 治療をしても後遺障害が残った場合、一定額の年金または一時金が支給されます。

遺族(補償)給付 労働者が死亡してしまった場合、遺族に一定額の年金または一時金が支給されます。

本来、業務上の災害により労働者が負傷したり、病気になったり、あるいは死亡した場合、雇用する事業主は補償を行う責任があります。
これは労働基準法の規定により決まっていることです。
しかも、この事業主の補償責任は「無過失責任」といって、企業側に過失がなくても補償しなくてはなりません。
事業主は多額の費用を負担しなければなりませんし、たとえ被害に遭った労働者が退職したとしても、その義務はなくなりません。

労働災害が起きたときに、労働者に対する補償を事業主の代わりにしてくれるのが労災保険です。
つまり労災保険は、労働者のためだけではなく、「事業主のため」とも言えるのです。
一般的な保険の加入者は補償を受ける人ですが、労災保険の加入者が事業主であるのはこのためです。

労災保険が使える事故の種類

労災保険が適用される事故は大きく「通勤災害」と「業務災害」に分けられます。

通勤災害

まずは「通勤災害」です。
名前のとおり、会社への通勤途中に受けた災害(負傷・疾病・障害または死亡)のことを指します。
ここでいう「通勤」とは、単に家から会社への往復だけではなく、事業所から別の事業所への移動なども含まれます。

業務災害

「業務災害」は簡単に言うと、仕事中に受けた災害(負傷・疾病・障害または死亡)を指します。
出張や社用での外出中も含まれます。
業務と災害の間に一定の因果関係があることが条件となり、交通事故に限って言うと、仕事中にその仕事が原因で事故に遭った場合のみ労災が認められます。

労災の場合、慰謝料を受け取れるの?

労災_慰謝料_受け取れる

労災の場合、治療費や休業に対する補償が受けられることは説明しました。
それでは慰謝料はどうなるのでしょうか?

労災保険と自賠責保険は一緒に使える

労災保険には慰謝料という項目はありません。
しかし自賠責保険や任意保険を一緒に使うことで、慰謝料を請求できます。
ただし、両保険で重複しているものを二重取りすることはできませんので注意しましょう。

労災申請した場合でも慰謝料は請求できる

つまり労災申請だけでは慰謝料はもらえません。
自賠責保険と併用し、労災保険だけではカバーしきれない部分について、補うように慰謝料を請求しましょう。

ただし、健康保険は併用できない

業務中、通勤中にケガをしたときは労災保険を使用できます。
ですが、ここで注意したいのが、一般的な健康保険が併用できない点です。
仕事中や通勤途中の傷病といった労働災害では、そもそも健康保険を使うことができないのです。
「労災には健康保険は使えない」と機械的に覚えておきましょう。

誤って健康保険を使ってしまった場合は、後から切り替えの手続きをする必要があります。

労災保険のメリット・デメリット|自賠責保険・任意保険との比較

それではより詳細なメリット・デメリット、各種保険との比較をしていきます。

治療費負担をしなくていい

自賠責保険や任意保険を使用する場合、病院での治療費の支払は一旦全額を自己負担する必要があります。
しかし労災保険を使い、厚生労働省が指定する労災指定病院を受診するのであれば、治療費を負担する必要はありません。
これは大きなメリットです。

支払限度額がない

自賠責保険の場合、支払われる保険金額の上限が決まっており、傷害に対する損害賠償金額の限度額は最大でも120万円です。
しかも慰謝料や治療費、休業損害など全ての合計が120万円です。

ですが、労災保険には限度額がありません。
そのため、併用すれば治療費は労災保険でまかない、その他の慰謝料などについては自賠責保険で、といったような組み合わせが可能です。

過失相殺されない

通常、交通事故が発生したときは加害者と被害者の間で過失割合を決めます。
被害者にも少なからず過失がある場合、それに応じて保険金額も減らされる可能性があるのです。
これを「過失相殺」と呼びます。

しかし、交通事故で労災保険を使う場合には原則として過失相殺はされないため、仮に被害者側に過失があったとしても労災保険からの給付は全額受け取ることが可能です。

後遺障害認定が有利になる可能性がある

自賠責保険の場合、後遺障害の認定は原則書面だけで審査されます。
そのため医師作成の診断書などの書面が重要な判断材料になります。

これに対し、労災保険の場合は原則被害者本人との「面談」が行われるという違いがあります。
後遺障害の認定基準は自賠責保険・労災保険ともおおむね同じであるものの、時には自賠責保険よりも労災保険のほうが上位等級を得られる場合があります。

自賠責保険にはない特別支給金がもらえる

労災保険には自賠責保険にない、休業時における「休業特別支給金」があります。
これは休業時の給料の2割を見舞金のような形で補填されるものです。
これ以外にもいくつかの特別支給金が存在しますが、特別支給金は保険給付ではないので、例えば休業補償を先に自賠責保険に請求していた場合でも、休業特別支給金は満額の2割を受け取ることができます。

労災保険のデメリット

・慰謝料はもらえない

先にもご紹介しましたが、労災保険だけでは慰謝料を受け取ることは不可能です。
ただし自賠責保険と併用することで慰謝料をもらうことはできるので、このデメリットは比較的簡単に回避できるでしょう。

・休業補償が受けられる時期が違う

休業補償給付(休業給付)についても少なからずデメリットがあります。
先にご紹介した、労災保険からの休業補償給付(休業給付)および休業特別支給金は、休業から4日目以降の分しかもらえない点です。
しかし、このデメリットも相手方の自賠責保険との併用で解消できます。

以上のように、交通事故で労災保険を使うことには多くのメリットが存在しています。
デメリットになることも、自賠責保険との併用で解消できます。
つまり交通事故で労災保険が適用できるケースであれば、基本的には使用した方がお得ということです。

後遺障害が残った場合には「後遺障害等級認定」の申請が必要

後遺障害が残った場合、ケガの治療費とは別に障害補償給付(障害給付)を請求することができます。
この請求には後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

自賠責保険にも「後遺障害等級認定」がある

労災保険ではなく、自賠責保険でも後遺障害の等級認定を受ければ賠償金をもらうことができます。
ただし、自賠責保険の場合に認定請求を相手方の任意保険会社に任せると、被害者の意思を汲んだ等級が認定されやすいような対応をしてはくれないため、揉めてしまうケースもあります。

労災保険と自賠責保険の違い

主な違いは以下の表のとおりです。

違い 労災保険 自賠責保険
申請先 労働基準監督署 任意保険会社もしくは自賠責保険会社
審査機関 労働基準監督署 損害保険料率算出機構
審査方法 書面 書面および面談による聴取
指定医師との面談 あり 原則書面のみ

大きな違いは、労災保険のメリットでもご紹介したとおり審査方法が異なる点です。
障害等級の審査における面談の有無も含め、様々な要素によって、被害者にとって有利な認定が受けられるかどうかの違いが出てくると言えます。

労災保険を使う場合の注意点

メリットの多い労災保険ですが、使用時の注意点をご紹介します。

労災には健康保険は使用不可

先にもご紹介しましたが、業務中や通勤中に発生した労災の場合は、一般的な健康保険による病院の受診はできません。

労災保険指定医療機関で治療を受けよう

救急で診察を受ける場合を除き、できるだけ労災指定病院に行くことをおすすめします。
指定病院であれば窓口で治療費を負担する必要がありませんし、その他の手続きなども円滑に進みます。
指定外病院の場合、後日労災保険から治療費が振り込まれますが、一旦は全額を自分で支払わなければなりません。

病院側に労災保険による治療だと伝えること

診察や治療を受けるときに、必ず病院側に労災である旨を伝えましょう。
労災による治療の場合は、通常時にはない特別な書類や手続きがあるためです。
前もって知らせておくことで、その後のやりとりがスムーズになります。

まとめ

今回ご紹介したように、通勤中の交通事故は使用する保険によって賠償金の金額が変わる場合があるほか、後遺障害等級の認定など、煩雑で難しい手続きも多くあります。
そのような中で損することなく適切な補償を受けるには、専門家の知見が不可欠です。
肉体的・精神的な負担を減らし、治療に専念するためにも、通勤中に交通事故に遭った場合は弁護士にご相談されることをおすすめします。

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