コラム

交通事故で慰謝料はもらえる?もらえない?金額が決まる仕組みを解説

交通事故で慰謝料はもらえる?もらえない?金額が決まる仕組みを解説

「慰謝料」という言葉はよく聞きますが、交通事故の被害に遭ったら加害者から必ず慰謝料を支払ってもらえるわけではなく、慰謝料をもらえない場合もあることはご存じですか?
また、交通事故の慰謝料にはいくつかの種類があります。
今回は、どのような事故で慰謝料を請求できるのか、そして金額がどのような仕組みで決まるのかについて解説します。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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そもそも「慰謝料」とは?

まず、そもそも「慰謝料」とは一体どういうお金なのでしょうか?

交通事故の被害に遭った場合には、ケガの治療費や破損した車の修理費用、ケガの影響で将来にわたって得られなくなった収入など、様々な損害が発生します。
これらの損害を金銭として賠償してもらうために被害者に請求するお金を、大きくまとめて「損害賠償」といいます。
この損害賠償は「示談金」と呼ばれることもあります。

そして、慰謝料もこの損害賠償(示談金)に含まれるお金のひとつです。
交通事故による損害は、お金や物品といった財産に関する損害である「財産的損害」と、苦痛や悲しみといった「精神的損害」に分類されます。
慰謝料は、このうち「精神的損害」を金銭に換算して賠償してもらうお金です。
簡単に言うと、精神的な苦痛を受けたときに、その原因を作った相手(交通事故であれば事故の加害者)に請求できるお金が慰謝料なのです。

慰謝料を支払ってもらえる事故・支払ってもらえない事故

小さな事故であったとしても、交通事故の被害に遭えば、誰しも精神的な苦痛を感じるでしょう。
しかし、全ての交通事故で加害者に慰謝料を請求できるわけではありません。
では、どのような場合に慰謝料が発生するのでしょうか?

精神的損害が認められるのは原則「人身事故」のみ

交通事故には、「物損事故」「人身事故」があります。
「物損事故」とは、物品や車両に傷がついたり、破損したりしたものの、ケガをした人や死亡した人はいない事故のことです。
対する「人身事故」とは、被害者がケガを負った、あるいは死亡してしまった事故のことをいいます。

このうち、精神的損害が認められるのは、原則として人身事故だけです。
とても大事にしていた自動車や所持品が事故によって破損してしまい、大きな精神的ショックを受けたとしても、死傷者がいない物損事故では財産的損害しか認められず、精神的損害に対する慰謝料は発生しません。
被害者自身がいくら精神的なショックを受けたとしても、物損事故では精神的損害が認められないので、慰謝料は請求できないのです。

※例外
ペットは法律上「物」として扱われるため、事故でペットが死亡したとしても人の死傷者がいなければ物損事故です。
しかし、ペットの死亡による精神的損害に関しては、ケースによって慰謝料が認められる場合もあります。

3種類の慰謝料

3種類の慰謝料

交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。

入通院慰謝料

入院や通院によって生じる精神的な辛さや苦痛を賠償するための慰謝料が入通院慰謝料です。
入通院慰謝料はあくまで精神的損害の賠償ですので、ケガの治療費や通院のための交通費など、実際に金銭的な支出が発生した損害とは別物として請求できます。

後遺障害慰謝料

交通事故の後、病院で治療してもケガや障害が完全には治らず、「これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残る」という状態となってしまうことがあります。
一般的に「後遺症が残る」と言ったりもしますが、この状態を「症状固定」といいます。
この症状固定後に後遺障害の等級認定手続きを行い、1級から14級までの「後遺障害等級」が認定された場合に請求できる慰謝料が後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、等級に応じて慰謝料額が異なります。

死亡慰謝料

事故の被害者が死亡してしまった場合に支払われる慰謝料が死亡慰謝料です。

※以上の3種類の慰謝料のうち、受け取れるのが1種類だけとは限りません。
例えば、入通院を続けても症状が完全には回復せず、最終的に後遺障害が認定されたのであれば、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方が発生します。

慰謝料の金額を算定する3つの基準

ここまで説明してきたとおり、被害者が受けた精神的損害を、お金に換算して賠償するのが慰謝料です。
しかし、「事故でケガをしたことでどれぐらい辛い思いをしたか」という精神的損害の程度は人によって大きく異なります。
そのため、「事故によって生じた精神的損害を金銭に換算するといくらになるか」という金額を事例ごとに客観的に算定することは極めて困難です。

そこで、慰謝料の金額を算定するときには、一定の基準を用いて金額を決定します。
交通事故の慰謝料を算定するための基準は3つあり、以下のいずれかの基準を用いて金額を計算します。

自賠責基準

車を運転する人に加入が義務付けられている、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)による基準が自賠責基準です。
被害者に対する最低限の補償という性質があり、3つの基準の中では最も賠償金額が低いです。

任意保険基準

各任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準が任意保険基準です。
おおむね自賠責基準よりは高額となるものの、弁護士基準と比較すると低額です。

弁護士基準

自賠責基準や任意保険基準と比較して、慰謝料の金額が最も高額となるのが弁護士基準です。
裁判基準とも呼ばれます。
ただし、この弁護士基準によって算定した金額の慰謝料を加害者に請求するには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

加害者に請求できる慰謝料の金額は、弁護士に示談交渉を依頼し、弁護士基準で算定することで、実に2倍以上の金額差が出る場合もあります。

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また、慰謝料だけでなく、損害賠償の他の費目についても、弁護士が過去の裁判例などに基づいて算定することにより、より適切な金額を算定できる可能性があります。
弁護士に示談交渉を任せることで、より高額な損害賠償の支払いを受けられる可能性があるのです。
弁護士に依頼するにはもちろんお金がかかりますが、示談交渉を行ってもらうことで、それ以上に加害者からの損害賠償の金額が増えることもありえます。
「交通事故で弁護士なんて大げさでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、慰謝料を含む損害賠償について、相手方から提示された金額が果たして適切なのか、それを自分自身で判断するのは難しいものです。

どの程度の弁護士費用がかかるのかも含め、交通事故に関する法律相談を無料で受けている法律事務所で一度相談してみるのがよいでしょう。

まとめ

単に「精神的なショックを受けた」というだけで慰謝料を請求することはできず、原則として人身事故でなければ慰謝料は発生しません。
そのうえで、納得できる金額の慰謝料を請求するためには、弁護士に交渉を依頼し、弁護士基準による慰謝料の支払いを相手方に求めるという選択肢があります。
人身事故の被害に遭い、相手方との交渉が不安なときや、提示された慰謝料の金額が妥当なのか疑問に感じた場合は、お気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。

オーセンスの弁護士が、お役に立てること

・加害者から提示された賠償金額が適切かどうか、過去の裁判例などに基づいて判断することができます。

・弁護士に示談交渉を依頼することで、加害者に請求できる慰謝料額の基準が上がり、より高額な損害賠償金の支払いを受けることができます。

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