交通事故によるむちうちの症状に頭痛などがあります。それらの症状はいつまで続くのか、後遺障害等級や慰謝料はどうなるのかと不安になると思います。
今回は、「むちうち」とはどういったものなのか、後遺障害等級や慰謝料はどうなるのかなどについて解説していきます。
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「むちうち」とは
交通事故による「むちうち」。外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」や「頚部捻挫(けいぶねんざ)」などの症状の俗称として「むちうち」と呼ばれています。
首の骨が歪んだりすることから、首だけでなく肩や背中にも痛みが生じるようになったり、頭痛がするようになったりと症状は様々です。いずれの症状でも、医療機関で適切な処置と治療を受けましょう。
むちうちの症状は大きく分けて2つ
むちうちには、「急性期症状」と「慢性期症状」の2つの症状があるとされます。ここでは、急性期症状と慢性期症状のそれぞれの症状について説明します。
急性期症状
「急性期症状」には、身体各部の炎症や骨折などの損傷が原因で生じる、首の痛みや違和感、頭痛、頭重などがあります。
交通事故の受傷直後は症状が出ないことも多くありますが、痛みがなくても必ず病院で診察を受けるようにしましょう。
慢性期症状
「慢性期症状」には、損傷が完治した後も、頭痛などが続く症状です。治療の継続によって症状の改善が期待できることもありますので、担当医と治療の継続について相談するとよいでしょう。
むちうちの症状は主に5つ
頸椎捻挫型(けいついねんざがた)
「頸椎捻挫型」とは、首を捻挫したことが原因のむちうち損傷で、最も多いむちうちの損傷型です。首痛や肩こり、頭痛やめまい吐き気、首回りの筋肉緊張などがあります。
バレーリュー症候群
「バレーリュー症候群」とは、頚骨に衝撃を受けたことが原因で自律神経に異常が発生し、様々な身体不調を引き起こす症状です。頭痛、めまい、耳鳴りなどがあります。
神経根型
「神経根型」とは、上椎切痕(じょうついせっこん)と下椎切痕(かついせっこん)の間にできる孔、椎間孔(ついかんこう)の内外における神経根の圧迫によって起きる症状です。頭から手・指の感覚異常や痛み痺れ、後頭部のモヤモヤ感などがあります。
1ヶ月以上神経の圧迫症状が変わらない場合には手術が必要となるケースもあるので注意が必要です。
脊髄型
「脊髄型」とは、脊髄を痛めてしまった場合のむちうちに分類され、腕や手、足のしびれ、歩行障害、膀胱直腸障害などの症状があります。
脳脊髄液減少型(のうせきずいえきげんしょうがた)
「脳脊髄液減少型」とは、脳脊髄液という髄液を覆っているくも膜に傷が付いてしまって漏れ出す症状です。頭痛や手足の痛み、自律神経症状など様々な症状あります。
むちうちの頭痛はいつまで続くのか
むちうちが原因の頭痛はいつまで続くのか
むちうちの症状の一つとして、頭痛が続く場合があります。
交通事故で体に衝撃を受けることで、首がむちのようにしなって、首や肩周りの筋肉などが損傷し自律神経が刺激される。その結果、むちうち症状の一つとして頭痛が引き起こされます。
むちうちの治療期間はどのくらい
むちうちの治療期間は、軽度なもので数週間程度、重度なものは3ヶ月程度と言われていますが、重症度や年齢、健康状態などによって異なります。
正しい処置を行わないと後遺症が残ることもありますので、自分で治療期間や完治の判断をせずに、担当医師の判断を仰ぐようにしましょう。
むちうちの治療に必要な通院回数
むちうちの治療に必要な通院回数は、症状の重症度によって変わってきますが、後遺症が残らないためにも、正しい処置を必要な頻度で行うことが望ましいです。担当医師と相談しながら、症状の回復状況にあわせて治療することが大切です。
「むちうち」による頭痛の慰謝料は?
むちうちによる頭痛の慰謝料について
交通事故での「むちうち」による頭痛。自律神経失調症が原因で頭痛が起きていると医学的に証明・説明ができれば、慰謝料の請求はできます。
慰謝料は「後遺障害等級」によって異なります。例えば、むちうち原因の自律神経失調症(頭痛)の場合、認定される可能性がある後遺障害等級は12級か14級です。
しかしながら、実際に慰謝料を獲得することは難しいでしょう。なぜなら、自律神経失調症は交通事故以外の日常生活でのストレスやホルモンバランスによっても発生するケースもあるからです。
証明する書類や説明も必要ですので、弁護士にご相談されることをおすすめします。
自賠責基準の慰謝料計算例
自賠責基準の慰謝料計算例を示します。
- 入通院慰謝料:入通院合計日数200日×日額4,000円=80万円
- 後遺障害慰謝料:94万円(後遺障害等級12級13号)/32万円(後遺障害等級14級9号)
- 慰謝料計:173万円
弁護士基準の慰謝料計算例
弁護士基準の慰謝料計算例を示します。
- 入通院慰謝料:139万円程度(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準参照)
- 後遺障害慰謝料:290万円(後遺障害等級12級13号)/110万円(後遺障害等級14級9号)
- 慰謝料計:429万円
自賠責基準の慰謝料計算例と比較すると、弁護士基準の慰謝料計算例の方が256万円高いことがわかります。
このように算定基準によって金額が違いますので、弁護士に相談することをおすすめします。
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