コラム

交通事故で入院・通院するときの慰謝料。交通費も慰謝料に含まれる?

交通事故に遭った人の話で、よく「相手に慰謝料を請求した」と聞いたりします。 しかし、慰謝料とは一体何のことなのか、よくご存じではない方も多いかもしれません。 また、慰謝料のひとつに「入通院慰謝料」というものがありますが、この「入通院慰謝料」と「病院に治療を受けにいくための交通費」を混同している方もいらっしゃるのではないかと思います。 そこで今回は、よく聞く言葉である「慰謝料」という言葉の意味や、交通事故における慰謝料の種類について、勘違いしやすい用語を整理しながら解説します。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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交通事故の慰謝料とは?

まず、そもそも慰謝料とは一体何のことでしょうか。

慰謝料とは、精神的な苦痛を受けたときに、その原因を作った相手に請求する損害賠償金のことです。
慰謝料は、事故の被害者が加害者から受け取ることができる、「損害賠償」というお金の中のひとつなのです。

交通事故の被害に遭ったとき、加害者に賠償を請求できる損害は大きく分けて2種類あります。
財産的損害と、精神的損害です。

財産的損害とは、文字通り被害者の財産にかかわる損害です。
破損した車の修理費や、ケガの治療や入院のためにかかった費用、ケガの治療中に仕事ができず収入が減ったことによる休業損害などが該当します。

そして精神的損害とは、事故に遭いケガを負ったことによる苦痛や悲しみといった、精神的な損害のことをいいます。
この精神的損害を、お金に換算して賠償してもらうのが慰謝料なのです。
幸いにもケガを負わなかった物損事故では慰謝料は発生せず、人身事故の場合にのみ、慰謝料を請求することができます。

交通事故における慰謝料

交通事故で相手に請求できる慰謝料には3種類あります。

  • ・入通院慰謝料…入院や通院による精神的損害に対する慰謝料
  • ・後遺障害慰謝料…後遺障害が残ったことよる精神的損害に対する慰謝料
  • ・死亡慰謝料…死亡したことに対し、遺族に支払われる慰謝料

慰謝料の計算方法

慰謝料は、「被害者が受けた精神的な損害をお金で賠償する」という性質のものです。

ですが、「入院するのがどれほどつらかったか」「後遺障害が残ってどれぐらい悲しかったか」という精神的損害は人それぞれに感じ方が異なりますし、客観的に測りようがありません。
この点を考慮すると、慰謝料をいくら支払えばいいのかという判断は人によってバラバラになってしまい、一つ一つの事例ごとに慰謝料の金額を算定するのは困難です。

そのため、慰謝料を算定する際には、一定の基準を用いて金額を決定します。

慰謝料算定の3つの基準

交通事故の慰謝料の金額を決めるための基準は3種類あります。

自賠責基準

車を運転する人なら必ず加入しなければならない「自賠責保険」で定められている基準が自賠責基準です。
被害者に対する最低限の補償であり、3つの基準の中では最も賠償金額が低い基準です。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準です。
おおむね自賠責基準よりは高額であるものの、弁護士基準と比較すると低額となります。

弁護士基準

裁判基準とも呼ばれます。
自賠責基準や任意保険基準と比較して、最も高額となる基準です。
ただし、この弁護士基準によって算出した金額の慰謝料を請求するには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。

交通事故の慰謝料の金額

では、交通事故の慰謝料の相場は具体的にいくらぐらいになるのでしょうか。
自賠責基準と弁護士基準の金額をそれぞれ見てみましょう。

入通院慰謝料

自賠責基準では、入通院慰謝料は日額(1日あたり)4,300円と定められています。
計算方法としては、以下の2つのうちの少ない方の金額となります。

  • ・4,300円×総治療期間
  • ・4,300円×実治療日数×2

弁護士基準を用いた場合は、以下の表による金額が基準となります。

・通常の入通院慰謝料

入院
0月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
通院0月053101145184217244266284297306
1月2877122162199228252274291303311
2月5298139177210236260281297308315
3月73115154188218244267287302312319
4月90130165196226251273292306316323
5月105141173204233257278296310320325
6月116149181211239262282300314322327
7月124157188217244266286304316324329
8月132164194222248270290306318326331
9月139170199226252274292308320328333
10月145175203230256276294310322330335

(単位:万円)

・他覚症状のないむち打ちの入通院慰謝料

入院
0月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
通院0月0356692116135152165176186195
1月195283106128145160171182190199
2月366997118138153166177186194201
3月5383109128146159172181190196202
4月6795119136152165176185192197203
5月79105127142158169180187193198204
6月89113133148162173182188194199205
7月97119139152166175183189195200206
8月103125143156168176184190196201207
9月109129147158169177185191197202208
10月113133149159170178186192198203209

(単位:万円)

後遺障害慰謝料

事故後に残った後遺症が将来に渡って回復しないと見込まれるときは、申請によって後遺障害と認定される場合があります。
後遺障害の等級は1級から14級まであり、1級が一番重い症状です。
後遺障害慰謝料は、この等級によって以下のように金額が変わります。

後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料額

・介護を要する後遺障害(自賠法施行令別表第一)

等級自賠責基準弁護士基準(赤い本基準)
第1級1650万円2800万円
第2級1203万円2370万円

・後遺障害(自賠法施行令別表第二)

等級自賠責基準弁護士基準(赤い本基準)
第1級1150万円2800万円
第2級998万円2370万円
第3級861万円1990万円
第4級737万円1670万円
第5級618万円1400万円
第6級512万円1180万円
第7級419万円1000万円
第8級331万円830万円
第9級249万円690万円
第10級190万円550万円
第11級136万円420万円
第12級94万円290万円
第13級57万円180万円
第14級32万円110万円

死亡慰謝料

自賠責基準では、死亡事故における被害者本人の慰謝料は400万円となっています。
そして、遺族に支払われる慰謝料として、請求権者が1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円が本人慰謝料に加算されます。
被害者に被扶養者がいる場合は、さらに200万円が加算されます。

弁護士基準の場合は、被害者の属性によって金額が変わります。
被害者が一家の支柱であれば2,800万円、母親・配偶者であれば2,500万円、その他の場合は2,000万円~2,500万円となります。

入通院慰謝料と通院交通費の違い

ここまで説明してきたとおり、交通事故の被害者は、精神的損害に対する慰謝料を加害者に請求できます。
このうちの入通院慰謝料が、「病院に入院したり通院したりすることによる精神的な苦痛を賠償する慰謝料」です。

こう言われると、「なるほど、病院に行くには交通費もかかるし、その大変な分を慰謝料として支払ってもらえるのだな」と感じるかもしれませんね。

しかし、先に説明したとおり、財産的損害と精神的損害は別物です。
治療のための入院・通院に必要な交通費は、事故に遭わなければ払う必要のなかった費用を実際に支出したものですから、財産的損害に該当します。

ケガの治療のための通院費用の損害賠償と、入通院慰謝料とを混同している方が時々いらっしゃいますが、通院費と入通院慰謝料は全く別の性質を持つお金であり、その両方を加害者に請求できるのです。

通院交通費と認められる費用・認められない費用

通院交通費は、「社会通念上必要かつ妥当な実費」として認められます。
つまり、現実に支払いが発生していない費用は当然請求できませんし、必要もないのに高額な交通手段を使った場合、通院交通費とは認められません。

なお、通院交通費の請求には、通院交通費明細書を相手方の保険会社に提出します。
正確に記入するためには、どのような交通費の支出があったのかをきちんと記録しておく必要があります。
また、用紙は保険会社が用意してくれますが、添付資料として領収書が必要ですので、領収書の発行が可能な場合は必ずもらっておくようにしましょう。

では、具体的にどのような費用が通院交通費とし請求できるのでしょうか。

公共交通機関の交通費

治療のための通院で電車やバスなどを利用した際の交通費は、通院交通費として請求できます。
ただし、公共交通機関の運賃で領収書が出ない場合は、いつどの駅からどの駅まで乗ったのかを必ず記録しておきましょう。

自家用車のガソリン代

自家用車を利用した通院であれば、ガソリン代、高速道路代が実費分請求できます。

ですが、自家用車は、通院だけで使用するわけではありません。
通院した帰り道で買い物に立ち寄ることもありますから、通院に要した費用とそれ以外の費用を明確に切り分けることは困難です。

そこで、自家用車による通院交通費を算出する際は、実務上は自宅から病院までの距離を1kmあたり15円で計算するのが一般的です。
なお、高速道路代は、遠方の病院でしか治療できない等、高速道路の利用が相当であると認められれば請求できます。

駐車場・駐輪場の利用料金

駐車場代や駐輪場代についても、現実に支払いが生じた実費分を請求できます。
ただし、病院の無料駐車場が空いているのに、理由もなく有料の駐車場を使ったような場合には相当性がないと判断され、請求が認められない可能性があります。

タクシー代

タクシーの利用については、すべてのケースで認められるわけではありません。
相手に請求できるからといって、必要もないのにタクシーで通院し、その費用を支払ってもらうことはできません。

タクシーの利用が通院交通費として認められるのは、事故によるケガの程度や交通事情からみて、必要性・相当性がある場合に限られます。
足のケガにより歩くことが困難な場合や、タクシー以外の交通手段がない場合であれば、通院交通費として認められる可能性があります。

定期券で病院に通える場合は?

通学や通勤のために所有している定期券の圏内に病院があるケースがあります。
この場合は新たに切符を買う必要がないので、「事故に遭ったために新たな出費が発生した」とは言えません。
そのため、通院交通費を請求することはできません。

なお、「勤務先の最寄り駅からさらに1駅先に病院がある」というような場合には、追加で支出した分の運賃が通院交通費として認められます。

まとめ

交通事故で請求できる損害賠償には、財産的損害に対する賠償と、精神的損害に対する賠償(=慰謝料)の2つがあります。
事故によってケガを負い入院や通院の必要が生じた場合、財産的損害として交通費を請求できるだけでなく、入通院慰謝料もあわせて請求することができます。

なお、「慰謝料算定の3つの基準」でご説明したとおり、最も高額な慰謝料の算定基準である弁護士基準で相手方と交渉するには、弁護士に依頼する必要があります。
交通事故に精通した弁護士に相談することで、より適切な金額の慰謝料を請求できるかもしれません。
交通事故によって入通院が必要になったものの、損害賠償の金額に不満や疑問点がある場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

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