コラム

交通事故の慰謝料の相場はいくら?慰謝料の計算方法もお教えします!

交通事故などのニュースで「慰謝料」という言葉を聞くことがあると思います。 しかし、慰謝料にはいくつか種類があります。今回は、慰謝料の種類や相場、計算方法などについてご説明します。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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交通事故の慰謝料とは

交通事故慰謝料とは

交通事故における「慰謝料」とは、交通事故によって受けた精神的および肉体的苦痛に対する補償であり、被害者が加害者側から受け取る賠償金の一部のことを言います。

まずは、「慰謝料」が賠償金を構成する複数項目の1つであることを知っておきましょう。

交通事故の賠償金には、主に以下のものがあります。

  • ・治療費
  • ・通院にかかる交通費
  • ・休業損害(会社を休まざるを得ないと認定された場合の働けない分の補填金)
  • ・慰謝料
  • ・後遺障害逸失利益

交通事故の慰謝料は3種類、支払い条件も異なります。

交通事故 慰謝料 種類

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、傷害慰謝料とも言います。交通事故でケガをして、病院に入院したり、通院したりした時に支払われるものです。
治療に必要な、入院および通院した期間や日数に基づいて算定され、基本的には、期間や日数が長くなるほど額は高くなります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故によるケガについて、一定の期間治療をしても治りきらずに後遺障害が残り、「後遺障害等級」が認定された場合に支払われます。例えば、失明しまったり、腕を動かせなくなってしまった場合などがあります。
後遺障害等級認定は、14級から1級まであり、等級に応じて慰謝料額が異なります。

死亡慰謝料

「死亡慰謝料」とは、交通事故により被害者が死亡した場合に、亡くなった本人および遺族に対して支払われる慰謝料のことを言います。

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交通事故の慰謝料を決める基準は3つ

交通事故 慰謝料 基準

自賠責基準

自賠責基準とは、車を運転する人なら必ず加入しなければならない最低限の保険「自賠責保険」の基準です。

以下は、自賠責基準の範囲で補償される最大金額です。

  • ・ケガをした場合・・・1人につき最大120万円
  • ・後遺症が残った場合・・・1人につき最大4,000万円
  • ・死亡の場合・・・1人につき最大3,000万円

ここで注意したいのが、1人につき最大120万円というのは、治療費や休業損害、慰謝料等のすべての項目の合計の最大額であるということです。

任意保険基準

任意保険基準とは、加害者側が自動車保険に加入していれば適用できます。ただし、この基準は保険会社ごとに設けているため、一律ではありません。

弁護士基準

弁護士基準とは、裁判基準とも言い、過去の裁判の裁判例が参考にされ算定されます。
自賠責基準と比較した場合、約2倍の差が出る場合もあります。

慰謝料はどうやって算出される?計算方法は?

交通事故 入通院慰謝料 計算方法

自賠責基準による算出

自賠責保険の計算方法は法律で決められており、慰謝料は1日あたり4,200円です。
「入通院日数×2」および「治療期間」のいずれか少ない方の日数に4,200円を乗じて算出されます。

任意保険基準による算出

任意保険には、以前は統一された基準がありましたが、保険の自由化以降は廃止され、各保険会社で独自のルールを設けています。自賠責基準を多少上回る程度になることが多いです。

弁護士基準による算出

「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」という通称「赤本」と呼ばれる基準が用いられることが多く、負傷の程度が、頸椎捻挫(むちうち)の場合とそうではない場合とでは、用いられる基準が異なり、頸椎捻挫の場合の方が慰謝料金額の基準が低くなっています。

慰謝料を3つの基準で比較、相場価格は?

入通院慰謝料の相場価格

入通院慰謝料を3つの基準で比較した場合の相場価格表は以下のとおりです。

入通院期間自賠責基準任意保険基準(目安)弁護士基準(赤い本基準)
1か月間8万4,000円12万6,000円28(19)万円
2か月間16万8,000円25万2,000円52(36)万円
3か月間25万2,000円37万8,000円73(53)万円
4か月間33万6,000円47万8,000円90(67)万円
5か月間42万円56万8,000円105(79)万円
6か月間50万4,000円64万2,000円116(89)万円

※1 自賠責基準は1か月の通院日数を10日とした場合
※2 弁護士基準のカッコ内はむちうち等の軽症の場合

交通事故で「むちうち」、慰謝料は?

交通事故 慰謝料 むちうち

「むちうち」とは、事故時に不自然な力がかかったことによる首の捻挫のことです。
むちうちの場合でも慰謝料はもらえるのでしょうか?
交通事故のケガで最も多いと言われている「むちうち」に対する慰謝料について詳しく解説します。

交通事故で「むちうち」、慰謝料はもらえる?

交通事故のケガで最も多いと言われている「むちうち」。通院の期間や頻度によって、請求できる金額が変わってきます。

「むちうち」で1ヵ月通院した場合の慰謝料相場

例えば、「むちうち」で1か月間、通院した場合の相場をご紹介します。

通院期間自賠責基準任意保険基準(目安)弁護士基準(赤い本基準)
1か月間8万4,000円12万6,000円19万円

後遺障害慰謝料の相場価格

交通事故 慰謝料 後遺障害慰謝料の金額

等級別で異なる後遺障害等級慰謝料

後遺障害慰謝料は、等級および3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)によって、おおよそ決まっています。

等級自賠責基準(介護を要しない後遺障害の場合)任意保険基準弁護士基準(赤い本基準)
第1級1,100万円1,600万円程度2,800万円
第2級958万円1,300万円程度2,370万円
第3級829万円1,100万円程度1,990万円
第4級712万円900万円程度1,670万円
第5級599万円750万円程度1,400万円
第6級498万円600万円程度1,180万円
第7級409万円500万円程度1,000万円
第8級324万円400万円程度830万円
第9級245万円300万円程度690万円
第10級187万円200万円程度550万円
第11級135万円150万円程度420万円
第12級93万円100万円程度290万円
第13級57万円60万円程度180万円
第14級32万円40万円程度110万円

死亡慰謝料の相場価格

交通事故 死亡慰謝料 相場

死亡慰謝料は、交通事故で亡くなった被害者本人への慰謝料と遺族への慰謝料の2つに分けられます。

亡くなった方の属性自賠責基準弁護士基準(赤い本基準)
一家の支柱※350万円約2,700万円〜3,100万円
母親・配偶者350万円約2,400万円〜2,700万円
子供350万円約2,000万円〜2,500万円
高齢者350万円約2,000万円〜2,500万円
その他350万円約2,000万円〜2,500万円

※亡くなった被害者の収入で生計を立てている場合を意味します。遺族へ支払われる慰謝料は様々な事情を考慮して決められます。

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