コラム

交通事故の精神的苦痛で慰謝料を受け取れる場合と受け取れない場合とは?

「慰謝料」という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、交通事故に遭ったからといって必ず加害者から慰謝料が支払われるわけではなく、慰謝料をもらえない場合もあることはご存じですか?
相手方に慰謝料を請求できる事故はどのようなものなのか、そして具体的な算定方法も含めて解説します。

関連記事

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら


そもそも慰謝料とは?

まず、そもそも「慰謝料」とは一体どういうお金なのでしょうか?

交通事故の被害に遭った場合には、ケガの治療費や破損した車の修理費用、ケガの影響で将来に渡って得られなくなった収入など、様々な損害が発生します。
これらの損害を金銭として賠償してもらうために被害者に請求するお金を、大きくまとめて「損害賠償」といいます。
この損害賠償は「示談金」と呼ばれることもあります。

慰謝料は、この損害賠償(示談金)に含まれるお金のひとつです。
精神的な苦痛を受けたときに、その原因を作った相手に請求できるお金が慰謝料なのです。

慰謝料を払ってもらえる事故・払ってもらえない事故

慰謝料を払ってもらえる事故・払ってもらえない事故

事故の程度にかかわらず、交通事故の被害に遭えば、誰もが精神的な苦痛を感じるのではないかと思います。
しかし最初に説明したとおり、この慰謝料は、全ての交通事故で必ず請求できるものではありません。
では、どのような場合に慰謝料が発生するのでしょうか?

慰謝料は「精神的損害」に対する賠償

交通事故による損害に、お金や物品といった財産に関する損害である「財産的損害」と、交通事故に遭ったことによる苦痛や悲しみといった「精神的損害」に分類されます。
慰謝料は、このうち「精神的損害」を金銭に換算して賠償してもらうお金です。

精神的損害が認められるのは「人身事故」のみ

交通事故には、「物損事故」と「人身事故」があります。
「物損事故」とは、物品や車両に傷がついたり、破損したりしたものの、ケガをした人や死亡した人はいない事故のことです。
対する「人身事故」とは、被害者がケガを負った、あるいは死亡してしまった事故のことをいいます。

このうち、精神的損害が認められるのは、原則として人身事故だけです。
とても大事にしていた自動車や所持品が事故によって破損してしまい、大きな精神的ショックを受けたとしても、死傷者がいない物損事故では財産的損害しか認められず、精神的損害に対する慰謝料は発生しません。
被害者自身がいくら精神的な苦痛を感じたとしても、物損事故では精神的損害が認められないので、慰謝料は請求できないのです。

※例外
ペットは法律上「物」として扱われるため、事故でペットが死亡したとしても人の死傷者がいなければ物損事故です。
しかし、ペットの死亡による精神的損害に関しては、ケースによって慰謝料が認められる場合もあります。

慰謝料の種類

慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。

入通院慰謝料

入院や通院に要した実費や通院のための交通費とは別に、入院や通院によって生じる精神的な辛さや苦痛を賠償するための慰謝料が「入通院慰謝料」です。

後遺障害慰謝料

事故を原因とするケガや障害が、「これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残る」という状態を「症状固定」といい、後遺障害の等級認定手続きを行うことで後遺障害等級(最も重い1級から最も軽度の14級まである)が認定されれば、その等級に応じた慰謝料が発生します。
これが「後遺障害慰謝料」です。

死亡慰謝料

事故の被害者が死亡してしまった場合に、遺族に支払われる慰謝料が「死亡慰謝料」です。

なお、以上3種類の慰謝料のうち、1種類しか受け取れないというわけではありません。
例えば、入通院を続けても症状が回復せず、最終的に後遺障害が認定された場合は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方が発生します。

慰謝料の計算方法

ここまで説明してきたとおり、被害者が受けた精神的損害を、金銭に換算して賠償するのが慰謝料です。
しかし、「事故でケガをしたことでどれぐらい辛い思いをしたか」という精神的損害の程度は、人によって大きく異なります。
また、「事故によって生じた精神的損害を金銭に換算すると何円になるか」についても、ケガの治療費などのように客観的に算定することは非常に難しいです。

そこで、慰謝料の金額を算定するために、一定の基準を用いて金額を決定します。
交通事故の慰謝料を算定するための基準は3つあり、以下のいずれかの基準を用いて金額を決定します。

自賠責基準

車を運転する人に加入が義務付けられている、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)による基準が自賠責基準です。
被害者に対する最低限の補償という性質があり、3つの基準の中では最も賠償金額が低いです。

任意保険基準

任意保険基準は、各任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準です。
おおむね自賠責基準よりは高額となるものの、弁護士基準と比較すると低額です。

弁護士基準

裁判基準とも呼ばれる基準です。
自賠責基準や任意保険基準と比較して、慰謝料の金額が最も高額となります。
ただし、この弁護士基準によって算定した金額の慰謝料を加害者に請求するには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。

慰謝料の具体例 算定基準による金額の違い

では、実際に精神的損害に対する慰謝料を計算した場合、その金額はどの程度になるのでしょうか。
先に紹介した3種類の慰謝料について、自賠責基準・弁護士基準それぞれの金額を確認してみましょう。

入通院慰謝料

自賠責基準

自賠責基準では、入通院慰謝料は日額(1日あたり)4,300円と定められています。
(※令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)

計算方法としては、以下の2つのうちの少ない方の金額となります。

  • ・4,300円 × 総治療期間
  • ・4,300円 × 実治療日数 × 2

総治療期間とは初診から治療を終了した日までの総日数のことを、実治療日数とは実際に入通院した日数のことをいいます。

弁護士基準

弁護士基準を用いた場合は、以下の表による金額を目安として、事例に応じた金額を算出します。

・通常の入通院慰謝料

入院
0月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
通院0月053101145184217244266284297306
1月2877122162199228252274291303311
2月5298139177210236260281297308315
3月73115154188218244267287302312319
4月90130165196226251273292306316323
5月105141173204233257278296310320325
6月116149181211239262282300314322327
7月124157188217244266286304316324329
8月132164194222248270290306318326331
9月139170199226252274292308320328333
10月145175203230256276294310322330335

(単位:万円)

・他覚症状のないむち打ちの入通院慰謝料

入院
0月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
通院0月0356692116135152165176186195
1月195283106128145160171182190199
2月366997118138153166177186194201
3月5383109128146159172181190196202
4月6795119136152165176185192197203
5月79105127142158169180187193198204
6月89113133148162173182188194199205
7月97119139152166175183189195200206
8月103125143156168176184190196201207
9月109129147158169177185191197202208
10月113133149159170178186192198203209

(単位:万円)

例:治療のために入院1か月、通院5か月(通院頻度は月10日)を要した場合

自賠責基準

  • ・4,300円 × (入院日数 30日 + 通院期間 150日) = 774,000円
  • ・4,300円 × (入院日数 30日 + 通院日数 50日) × 2 = 688,000円

入通院慰謝料は、このうち金額の低い688,000円。

弁護士基準

表より、入通院慰謝料の目安となる金額は141万円。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の金額は、自賠責基準と弁護士基準で以下の表のような金額となります。
(※自賠責基準の金額は令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)

・介護を要する後遺障害(自賠法施行令別表第一)

等級自賠責基準弁護士基準(赤い本基準)
第1級1650万円2800万円
第2級1203万円2370万円

・後遺障害(自賠法施行令別表第二)

等級自賠責基準弁護士基準(赤い本基準)
第1級1150万円2800万円
第2級998万円2370万円
第3級861万円1990万円
第4級737万円1670万円
第5級618万円1400万円
第6級512万円1180万円
第7級419万円1000万円
第8級331万円830万円
第9級249万円690万円
第10級190万円550万円
第11級136万円420万円
第12級94万円290万円
第13級57万円180万円
第14級32万円110万円

認定される等級によっては、自賠責基準と弁護士基準で3倍以上の金額差があることが分かります。

死亡慰謝料

自賠責基準

自賠責基準では、亡くなった事故被害者本人についての死亡慰謝料が400万円となっています。
それに加えて、請求権者となる遺族(被害者の父母、配偶者および子ども)の人数によって、以下の金額が支払われます。

請求権者の人数死亡慰謝料の金額
1人550万円
2人650万円
3人750万円

被害者に被扶養者がいる場合は、さらに200万円が加算されます。

弁護士基準

弁護士基準による死亡慰謝料は、事故で亡くなった人が世帯の収入を支える「一家の支柱」であったかどうか等の条件により、以下の金額が目安となります。

被害者が一家の支柱である場合2,800万円
被害者が母親・配偶者である場合2,500万円
その他の場合2,000万円~2,500万円

このように、死亡慰謝料の場合も、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料金額には大きな差があるのです。

まとめ

交通事故における精神的損害に対して支払われる慰謝料について、その種類や算定方法を解説しました。

単に「精神的な苦痛を感じた」というだけでは慰謝料を請求することはできず、原則として人身事故でなければ慰謝料は発生しません。
そして、納得できる金額の慰謝料を請求するためには、弁護士に交渉を依頼し、事故の相手方に弁護士基準による慰謝料の支払いを求めることが大きな選択肢のひとつとなります。
人身事故の被害に遭い、慰謝料の金額が適切なのか疑問に感じた場合は、ぜひ一度オーセンスの弁護士にご相談ください。

交通事故被害のご相談はAuthense法律事務所

交通事故被害による後遺障害等級認定、示談交渉・裁判、損害賠償請求(慰謝料請求)などのご相談をお受けしています。
ご相談者の痛みやお気持ちをお相手にしっかりとお伝えできるよう、法的観点から冷静に分析し、最良の解決に導くための弁護方針をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

損害賠償金額の無料診断サービス

保険会社から提示された損害賠償金額が適正かどうか※1を無料で診断します。
※1 弁護士基準(裁判基準)での算定損害賠償

後遺障害等級認定サポート

交通事故の被害者に寄り添い、交通事故問題を積極的に解決してきた弁護士とパラリーガルが中心となり、後遺障害等級認定申請、初回請求認定率・異議申立て認定率を誇る提携パートナーとともに、後遺障害等級認定をサポートします。

法律相談は基本的に何度でも無料(お電話相談も承ります※2

交通事故被害に関するご相談は基本的に何度でも無料(お電話相談も承ります)。着手金0円。
※2 遠方の方、おケガをされている方を優先させていただきます。

こんな記事も読まれています

弁護士へのご相談予約で、
初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へのご相談予約で、
初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00
弁護士へのご相談予約で、初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
弁護士との初回面談相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます