コラム

交通事故の入通院慰謝料とは?考え方や計算方法について解説

交通事故でケガをし、入院や通院をした場合に加害者に請求できるお金の一つとして挙げられるのが「入通院慰謝料」です。
しかし、この慰謝料については「軽傷なら貰えないのでは?」「なるべく多く病院に行くのがいいと聞いたけど本当?」など、知らないことが多いのではないでしょうか?
入通院慰謝料の考え方や計算方法について、弁護士が解説します。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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慰謝料とはどんなお金?

はじめに、慰謝料とは何なのかを整理しておきましょう。

交通事故の被害に遭うと、様々な損害が発生します。
事故被害者の損害としては、ケガの治療費としての入院・通院費用や、破損した車の修理費用に加え、ケガの影響で将来にわたって得られなくなった収入などが挙げられます。
これらの損害を事故の相手方に賠償してもらうために支払ってもらうお金のことを、まとめて「損害賠償」といいます。

そして、慰謝料もこの損害賠償に含まれるお金のひとつです。
慰謝料とは、精神的な苦痛を受けたときに、その原因を作った相手に請求できるお金のことです。
ただし、この慰謝料は、交通事故の被害者であれば必ず請求できるというものではありません。

交通事故の損害賠償の対象となる損害は、大きく2種類に分けられます。
お金や物品といった財産に関する損害である「財産的損害」と、交通事故に遭ったことによる苦痛や悲しみといった「精神的損害」です。
慰謝料は、このうちの「精神的損害」を金銭に換算して賠償してもらうお金です。

そして重要なのが、交通事故で慰謝料の支払いを求めることができるのは、原則として人身事故だけだという点です。
大切にしていた車や所持品が破損し、大きなショックを受けたとしても、死傷者がいない物損事故では財産的損害しか認められないのが原則で、例外を除き精神的損害に対する慰謝料は発生しないのです。

入通院慰謝料の考え方

入通院慰謝料の考え方

交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類があります。
その中でも入通院慰謝料は、入院や通院によって生じる精神的な苦痛を賠償するための慰謝料のことをいいます。

ここで勘違いされがちなポイントが、この入通院慰謝料は、入通院のために実際にかかった費用の賠償とは別物ということです。
入院・通院による治療費や、通院のために必要となった交通費などの支出は、先に説明した「財産的損害」に該当します。
それとは別に、事故によって入通院せざるをえなくなったことで生じた「精神的損害」を賠償するお金が入通院慰謝料です。
つまり、人身事故の被害に遭った場合は、入通院にかかった費用だけでなく、それに加えて入通院慰謝料を請求できるのです。

入通院慰謝料の計算方法

では、実際の入通院慰謝料の金額はどのようにして決まるのでしょうか?
「入院や通院でどれぐらい苦痛を感じたか」という精神的損害の度合いは人によって異なるので、慰謝料の金額を算定する際には、一定の基準を用いて金額を決定します。
交通事故の慰謝料を算定するための基準には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3種類があります。

自賠責基準

車を運転する人に加入が義務付けられている、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)による基準が自賠責基準です。
自賠責基準では、入通院慰謝料は日額(1日あたり)4,300円と定められています。
(※令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)

計算方法としては、以下の2つのうちの少ない方の金額となります。

  • ・4,300円 × 総治療期間
  • ・4,300円 × 実治療日数 × 2

総治療期間とは、初診から治療を終了した日までの日数のことです。
実治療日数とは、実際に入通院した日数のことをいいます。

任意保険基準

各任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準が任意保険基準です。
その基準は公表されていませんが、自賠責基準よりは高額であるものの、弁護士基準と比べると低額となります。

弁護士基準

裁判基準とも呼ばれる基準で、自賠責基準や任意保険基準と比較して、慰謝料の金額が最も高額となります。
ただし、この弁護士基準によって算定した金額の慰謝料を加害者に請求するには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。
弁護士基準では、以下の表による金額を目安として、事例に応じた金額を算出します。

・通常の入通院慰謝料

入院
0月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
通院0月053101145184217244266284297306
1月2877122162199228252274291303311
2月5298139177210236260281297308315
3月73115154188218244267287302312319
4月90130165196226251273292306316323
5月105141173204233257278296310320325
6月116149181211239262282300314322327
7月124157188217244266286304316324329
8月132164194222248270290306318326331
9月139170199226252274292308320328333
10月145175203230256276294310322330335

(単位:万円)

・他覚症状のないむち打ちの入通院慰謝料

入院
0月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
通院0月0356692116135152165176186195
1月195283106128145160171182190199
2月366997118138153166177186194201
3月5383109128146159172181190196202
4月6795119136152165176185192197203
5月79105127142158169180187193198204
6月89113133148162173182188194199205
7月97119139152166175183189195200206
8月103125143156168176184190196201207
9月109129147158169177185191197202208
10月113133149159170178186192198203209

(単位:万円)

入通院慰謝料の金額の例

入通院慰謝料の金額の例

冒頭で挙げた通り、慰謝料の金額については「軽傷でも払ってもらえるのか?」「病院に行く回数で金額が変わるのか?」という疑問があるのではないかと思います。
そこで、先に説明した自賠責基準と弁護士基準で、金額の違いを確認してみましょう。

軽症の場合の入通院慰謝料

入院の必要はなく、事故後に1回だけ通院した場合でも、入通院慰謝料は発生します。

自賠責基準での計算方法に当てはめると、

  • ・4,300円 × 総治療期間1日 = 4,300円
  • ・4,300円 × 実治療日数1日 × 2 = 8,600円

このうちの安い方ですので、4,300円が入通院慰謝料となります。

弁護士基準では、軽傷なので「他覚症状のないむち打ちの入通院慰謝料」の方の表を確認します。
入院なし・通院1か月の入通院慰謝料は19万円となっているので、これを30日で割った約6,300円が、1回だけ通院した場合の入通院慰謝料の目安となります。

このように、軽症だからというだけで慰謝料が全く支払われないわけではありません。

通院回数による入通院慰謝料の違い

むち打ちを発症し、通院3か月を要した場合を例に、通院の頻度によって慰謝料の金額が変動するかを見てみましょう。
1か月に通院を①10回(3日に1回程度)、②15回(2日に1回程度)、そして現実的には考えにくいですが③30回(毎日)した場合を比較します。

自賠責基準での計算方法に当てはめると、

  • ・4,300円 × 総治療期間90日 = 387,000円
  • ・4,300円 × 実治療日数30日 × 2 = 258,000円…(①)
  • ・4,300円 × 実治療日数45日 × 2 = 387,000円…(②)
  • ・4,300円 × 実治療日数90日 × 2 = 774,000円…(③)

となります。

入通院慰謝料の金額は、総治療期間により算出した金額と、実治療日数により算出した金額のうち低い方ですので、①のケースでは258,000円、②のケースでは387,000円となります。
しかし、さらに通院を増やし、③のケースで毎日通院したとしても、慰謝料の金額は774,000円にはならず、総治療期間を元に導き出した387,000円となります。
このことから、むやみに通院を増やしたからといって、慰謝料の金額が高くなるわけではないといえます。

続いて、弁護士基準で考えてみましょう。
「他覚症状のないむち打ちの入通院慰謝料」の方の表を確認すると、入院なし・通院3か月の入通院慰謝料は530,000円が目安となります。

ここでは「月に何回通院したか」という頻度は出てきませんが、重要なのは、治療のために適正な頻度で通院することです。
なぜかというと、必要以上の頻度で通院すると、相手方の保険会社から「治療上必要がないのにむやみに通院している(過剰通院)のではないか?」を疑われることにもなりかねないためです。
また、逆にあまりにも通院頻度が少なくても、そもそも長期間の通院の必要性がなかったのではないかと疑われる可能性があります。
いずれにしても、適正な金額の慰謝料の支払いを求めるうえでは、むやみに通院日数を増やす必要はなく、主治医と相談し、適切な頻度の通院によって治療を進めることが何より重要なのです。

弁護士に依頼するメリット

ここまで、入通院慰謝料の考え方について説明してきました。
その中で、自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料の金額に大きな差が出ることもお分かりいただけたのではないかと思います。
3か月の通院の例でいえば、自賠責基準では最高でも387,000円であるところ、弁護士基準では530,000円が目安の金額でした。
入院・通院の期間によっては、2倍以上の金額差が出ることもあります。

先に説明したとおり、弁護士基準での慰謝料を請求するには、弁護士に依頼することが必要となります。
交通事故で弁護士に依頼することについて、大げさだと考える方もいるかもしれません。
しかし、相手方との示談交渉を弁護士に任せることで、交渉のストレスから解放されますし、慰謝料以外の損害賠償も、法的な根拠に基づき、より適切な金額を請求できる可能性があるのです。

まとめ

事故の相手方に請求できる慰謝料の金額は、弁護士に依頼するかどうかによって大きく変わってきます。
相手方から提示された慰謝料の金額に納得がいかない場合には、弁護士基準によって算出した金額を請求することが選択肢となります。
交通事故の被害に遭い、入通院慰謝料について不安な点がある方は、是非お気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。

オーセンスの弁護士が、お役に立てること

弁護士に依頼することで、弁護士が加害者側保険会社と交渉し、適切な期間、治療を継続することができるようになったり、適切な慰謝料金額で示談をすることができるようになったりなど、依頼者のお役に立つことが可能です。また、ストレスのかかる保険会社や加害者との交渉を弁護士にすべて一任できますので、そういった煩わしさから解放されるメリットもあります。

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