(弁護士費用特約を使用可能な方向け) 交通事故サポートプラン

弁護士費用特約が付いている方向け
交通事故に関する弁護士へのご相談

ご相談料
0円(初回60分まで)

※電話でのご相談もお受けいたします。
※損害賠償請求・後遺障害の等級認定手続き・示談・訴訟に関する事項をお伝えさせていただきます。

※ご相談の内容によっては、有料相談となる場合もございます。

サービス内容

弁護士特約が付いている方

基本業務

  • 治療中からのサポート
  • 診断書作成時のチェックを希望の方
  • 後遺障害の等級認定のサポート
  • 損害賠償金の示談交渉・裁判

弁護士費用特約が付いている方最大300万円まで弁護士費用が補償されます

料金表

着手金
受けるべき経済的利益が
125万円以下の場合
110,000(税込)
受けるべき経済的利益が
300万円以下の場合
受けるべき経済的利益の8.8(税込)
受けるべき経済的利益が
3,000万円以下の場合
受けるべき経済的利益の5.5(税込)
+99,000(税込)
受けるべき経済的利益が
3億円以下の場合
受けるべき経済的利益の3.3(税込)
+759,000(税込)
受けるべき経済的利益が
3億円を超える場合
受けるべき経済的利益の2.2(税込)
+4,059,000(税込)
報酬金
得られた経済的利益が
300万円以下の場合
得られた経済的利益の17.6(税込)
得られた経済的利益が
3,000万円以下の場合
得られた経済的利益の11(税込)
+198,000(税込)
得られた経済的利益が
3億円以下の場合
得られた経済的利益の6.6(税込)
+1,518,000(税込)
得られた経済的利益が
3億円を超える場合
得られた経済的利益の4.4(税込)
+8,118,000(税込)

※上記、最大300万円まで保険会社より支払われます。

備考

  • 上記金額は全て税込金額となります。

注意事項

  • 着手金はご依頼時に発生します。
  • 報酬金は案件終了時等に発生します。
  • 日当はその都度発生し、金額はご依頼を受けた案件により異なります。
  • 委任契約は委任事務の終了に至るまでは解除することができます。
  • ご依頼いただいた案件の処理が、解任、辞任又は継続不能により中途で終了した場合は、協議のうえ、弊所の処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部もしくは一部を請求するものとします。
  • 弁護士が介入したことにより、実質的な合意に至ったにもかかわらず、依頼者様のご都合で委任契約を終了することになった場合は、報酬金が発生します。
  • 事案によっては、上記金額と異なる場合がございます。詳細な費用につきましては、ご相談時に弁護士よりご説明致します。

Check弁護士費用特約がついているか、まず、調べましょう!

弁護士費用特約とは、自分の加入している保険会社が弁護士にかかる費用を出してくれるという特約です。すなわち、交通事故で被害を受け、示談交渉や訴訟でかかった弁護士費用を保険会社が支払ってくれるということです。弁護士費用特約のポイントは以下のようになっています。

弁護士費用特約のポイント

  • 自分の加入している保険会社に請求
  • 一般的な限度額は300万円まで

交通事故の被害者として事故に巻き込まれた場合、自分が任意保険に入っていたとしても、自分に全く過失がない完全な被害者のケースでは、その任意保険会社に示談交渉をしてもらえないこともあります(約款や商品の内容によります)。

また、一般的に、加害者が明らかに100%悪い場合、特に紛争にならず解決することがほとんどです。しかし、相手側が全面的に悪いにもかかわらず自らの責任を認めなかったりして、適正な損害賠償を受けられない場合もあります。そのような場合は、弁護士に依頼する必要があります。その費用を支払ってくれるというのが弁護士費用特約です。

一般的な弁護士費用特約は、「弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟に要する費用を、300万円を限度に支払う」という特約であり、損害賠償を請求する訴訟費用や示談交渉をお願いする弁護士費用などを補償してくれるというわけです。

交通事故被害に遭ってしまったら、弁護士費用特約がついているかどうか、ご自身の保険についても調べておきましょう。この特約が付いていれば、弁護士費用を心配することなく適正な損害賠償の請求を専門家に任せることができますね。

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初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
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