ご遺族の方(1次感染者または母子感染者の相続人)

B型肝炎ウイルスに持続感染されていた方のご遺族(相続人)の方は、亡くなられた方に代わって、給付金を請求するとができます。B型肝炎給付金請求の制度が始まる前に亡くなられた方のご遺族(相続人)にも、給付金請求の権利が認められています。

感染者ご本人が亡くなっているのに、必要書類が準備できるか不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。請求のための書類が準備できない場合にも、事情を説明した書面や医師からの意見書などの代替資料を提出することができますので、諦めてしまう前に、まずは弁護士にご相談ください。

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