1次感染者のご遺族の方 給付のため必要書類

給付を受けるためには、各要件を証明するための資料の収集が必要です。
※必ずしも全ての書類が必要ではありません。ご相談者さまによって収集する書類は異なるため、まずはお問い合わせください。

以下の1~5までを証明する書類が必要です。

1. B型肝炎ウイルスに持続感染していることを示す書類

亡くなった方の医療機関での検査結果が必要です。
検査結果が以下の(1)、(2)のいずれかに該当していること。

(1) 6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果

  • HBs抗原陽性
  • HBV-DNA陽性
  • HBe抗原陽性

(2) HBc抗体陽性(高力価)

2. 亡くなった方が、満7歳になるまでに集団予防接種を受けていることを示す証明記録

母子手帳、または、予防接種台帳などの証明記録が必要です。
以下の(1)~(3) のいずれかの証明記録。

(1) 母子健康手帳

(2) 予防接種台帳(市町村が保存している場合)
※ 厚生労働省ホームページに、各市町村の保存状況の調査結果が公表されています。

(3) 母子健康手帳または予防接種台帳を提出できない場合
その事情を説明した陳述書(親、本人等が作成)
接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
「接種痕意見書」の様式はこちら
住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)

※該当時期の予防接種台帳を保存している市区町村に居住歴がある場合で、予防接種台帳に記載がない場合は、その証明書(当該市区町村において発行)も必要です。

3. 母子感染ではないことを示す書類

母親、場合によって、年長の兄弟の医療機関での検査結果などが必要です。
以下の(1)~(3)のいずれかの書類。

(1) 母親のHBs抗原が陰性、かつ、HBc抗体が陰性(または低力価陽性)の検査結果
※ 母親が死亡している場合は、母親が80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果のみで可。80歳以上の時点の検査の場合は、HBs抗原の陰性化(持続感染しているが、ウイルス量が減少して検出されなくなること)が無視できない程度に発生することが知られているため、HBc抗体も併せて確認することが必要です。

(2) 母親が死亡している場合、年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること

(3) その他、医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものではないこと認められる場合

4. 集団予防接種以外の感染原因がないことを示す書類

亡くなった方と、場合によって、父親の医療機関での検査結果などが必要です。

(1) カルテ等の医療記録

※ 集団予防接種等とは異なる原因が存在する疑いがないことを確認するために必要

(2) 父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合
父親と原告のB型感染ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果
※父親からの感染でないことを証明するために必要

(3) 原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
※平成7年以前に持続感染が判明(初診)した場合には不要です
※ジェノタイプ検査は、成人期の感染ではないことを証明するために必要です

5. 亡くなる前の病態を示す書類

亡くなった方の生前の病気の診断書またはそれに代わる医療記録が必要です。
※無症候性キャリアの方は不要です。

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