交通事故のよくある質問

示談交渉・慰謝料交渉

示談交渉はいつ始めれば良いでしょうか?

示談交渉は、交通事故による損害が確定し、示談金を計算できるようになった時点で開始できます。しかし、示談開始の具体的な時期は、種類により異なります。後遺症のない人身事故の場合には、治癒後に示談開始できます。他方で、後遺症のある人身事故であれば、後遺障害等級認定の審査結果が出てから示談開始することができます。

交通事故の被害に遭い、保険会社が代わりに示談交渉を行ってくれるのはどのようなケースですか?

通常、自身の対人保険・対物保険の担当者が示談を代行してくれます。しかし、被害者に過失がない事故の場合は、保険会社は保険金の支払義務を負わないため、被害者の示談を行うことは非弁行為(弁護士法72条)に当たるため、示談交渉できません。

交通事故の被害に遭い、自分で示談交渉をしなければならないのはどのようなケースですか?

被害者の過失がない場合は、保険会社は保険金の支払義務を負わないため、保険会社が示談交渉を行うことができません。そのため、被害者が自身で示談交渉をする必要がありますが、弁護士などの代理人に示談交渉を依頼することができます。

弁護士特約とはどのような特約ですか?

交通事故にあった際、弁護士費用、訴訟費用、法律相談料などを負担することを考え、損害賠償請求を躊躇してしまわないように、それらを保険会社が補償してくれる特約です。しかし、弁護士をつけたときにいつでも利用できるわけではなく、保険会社ごとに弁護士特約に関する補償のルールを定めており(弁護士特約の限度額は、法律相談料については10万円まで、着手金や報酬金などの費用は300万円までが一般的です。)、その範囲内で補償しています。そのため、弁護士特約を付けるかどうかを決める前に、特約の内容等を確認してから、保険に加入することが重要です。

妻が交通事故の被害に遭ってしまいました。私が契約している保険の弁護士費用特約を使うことはできますか?

弁護士特約は、自分名義で加入している保険だけでなく、一定の範囲内の家族名義の保険についている場合にも利用することができます。その範囲内か否かは、基本的には、家族の親族関係や同居か別居かによって異なります。具体的には、配偶者、同居の6親等以内の血族・3親等以内の姻族、別居の未婚の子供が利用できる範囲となっています。しかし、地震や台風などの自然災害による事故や、故意または重大な過失による事故の場合には、例外的に利用できないケースとされています。

提示された慰謝料に納得できません。弁護士に依頼することで増額できますか?

増額できます。交通事故の慰謝料は、弁護士基準(裁判基準)・任意保険基準・自賠責基準といういずれかの計算基準によって算出されます。算出された慰謝料金額は弁護士基準が最も高く、次いで任意保険基準、自賠責基準の順となっています。相手方の任意保険会社に弁護士基準の慰謝料を支払ってもらうには、弁護士に交渉を依頼することです。任意保険会社は、交渉相手が弁護士か否かで対応を変えてくるため、被害者本人が弁護士基準で支払うように頼んだとしても、支払われることは通常ありません。

慰謝料を増額するために必要な証拠はどのようなものですか?

慰謝料を増額するためには、弁護士基準によること以外に、過失割合を減らすことが考えられます。過失割合は交通事故の状況によって判断されるので、ドライブレコーダーの記録・事故現場の監視カメラの記録・目撃者の証言・実況見分調書・当事者の供述調書・交通事故証明書などの事故状況を示す証拠が必要となります。また、これらの証拠な不足している場合でも、診断書や車両修理の見積書からも、交通事故態様を推測することができるため、有用な証拠となります。

示談交渉を進めているのですが、示談の前に弁護士に相談する必要はありますか?

弁護士に相談するタイミングは、可能な限り早くすることをお勧めします。怪我が治っていない段階から交渉を進めていくことはストレスですし、後遺症が残ってしまいそうな場合には適切な治療や通院が必要ですから、事故直後から弁護士に相談して、治療や交渉を計画的に進めていくべきです。また、ご自身で示談交渉を進めようとした場合でも、少なくとも一度は、数額が妥当なものかどうかを弁護士に確認してみてください。状況等から、弁護士の介入が必要なケースか否かを、具体的にアドバイスしてもらえます。

示談をした後に、後遺症が出てきてしまいました。改めて損害賠償請求をすることはできますか?

示談とは、その時点に存在するすべての事情を含めて完結させるものであって、示談の内容に含まれなかったものは、当事者がそれぞれ放棄したと解されます。そのため、示談の際に判明していた事情であれば、後から蒸し返しをすることはできません。しかし、示談の内容で後遺症が除外されていたり、示談の際に予測不可能だった後遺症が発生した場合には、後遺症についての賠償請求権までは放棄されていないと認められ、別途請求することができるとした例もあります。

交通事故の加害者が亡くなった場合は、誰に慰謝料請求をすれば良いですか?

加害者に対する損害賠償請求権は、加害者が死亡した場合でも、当然には消滅しません。加害者の相続人が相続放棄しない限りは、原則として加害者の相続人に請求することができます。また、加害者が死亡した場合であっても、事故当時に加害者が加入していた任意保険会社については、保険金の支払い義務があります。加害者自身が任意保険に加入していなかった場合には,誰が相続人となるのか,相続放棄がされているか等の調査が必要となりますので,弁護士に依頼するほうがよいでしょう。

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