症状固定とは、症状固定の注意点

そもそも症状固定とは何でしょう?

症状固定とは、「治療を続けても、それ以上症状が改善することが望めない」という状態をいいます。
まだ症状が残っているとしても、それ以上よくなることはない、ということです。

一般的に、この症状固定のあとも治癒しない症状を「後遺症」と呼びます。
そして、症状固定後も治癒しない症状の中でも、後遺障害等級認定の申請が認められたものを「後遺障害」といいます。

症状固定によって何が変わるのでしょうか

加害者に賠償を請求できる損害のうち、症状固定よりも前の損害を「傷害部分」といいます。
この傷害部分の損害には、治療費だけでなく、通院にかかった交通費や、入通院による精神的損害を賠償する慰謝料なども含まれます。

これに対し、症状固定以降は「後遺障害部分」として、後遺障害の程度に応じた後遺障害慰謝料などを計算することになります。
ただし、症状固定は「治療を続けても全く効果が出ない状態になった」ということですから、原則として症状固定以降は、治療費や通院交通費を加害者に請求できなくなります。
このことから、症状固定のタイミングで本格的な示談交渉がスタートすることになります。
交通事故によるケガの治療において、症状固定の時期は非常に重要なのです

症状固定と言っているのは誰ですか?

まだ治療の途中なのに、相手方の保険会社から症状固定について打診されることがあります。
しかし、症状固定は医師の判断に基づくもので、保険会社が決めることではありません。

仮に、保険会社が「そろそろ症状固定のはずなので」と治療費を打ち切ったとしても、医師がなお治療の効果を認める場合は、治療を継続することを検討しましょう。
この場合、立て替えた治療費は、事後に加害者に請求することになります。

先に説明したとおり、損害賠償の金額は症状固定の時期に大きく左右されます。
医師と相談のうえ、治療の効果がある限りは治療を継続し、それ以上の症状の改善が望めなくなった適切なタイミングで症状固定とする必要があるのです

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へのご相談予約で、
初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00
弁護士へのご相談予約で、初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
弁護士との初回面談相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます