基本知識・用語集
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労働問題に関する基本知識・用語を紹介します。

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歩合給制 (ぶあいきゅうせい)

歩合給制とは、「出来高払制」「インセンティブ給制」ともいわれ、「売上に対して○%、契約成立1件に対して○円」といった一定の成果(業績)に対して定められた金額が支払われる賃金制度のことです。

労働基準法27条(出来高払制の保障給)では、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めています。
保証給の額についての定めはありませんが、休業手当に準じて、少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障とすることが妥当とされています。

また、歩合給制を採用している場合、会社(使用者)が「時間外割増賃金が歩合給の中に含まれているから」と主張(反論)する場合がありますが、歩合給制であっても、法定労働時間を超えて労働した場合(時間外労働・休日労働・深夜労働)は、その部分について労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に基づき、割増料金が支払われなければなりません。

歩合給制(実績給)の割増賃金計算
歩合給制の場合は、歩合給の額を総労働時間で割って1時間あたりの賃金を計算します。

例:
ある月の歩合給(実績給)の合計が216,000円であった労働者が、その月に法定労働時間外労働18時間を含めて180時間労働した場合



216,000円÷180時間=1,200円 … 1時間あたりの歩合給(歩合給÷総労働時間)
1,200円×0.25(※)=300円 … 1時間あたりの歩合給の割増賃金
300円×18時間=5,400円 … 歩合給の割増賃金額

※0.25である理由
出来高払制その他の請負制によって賃金が定められている場合、時間外の労働に対する時間当たり賃金(1.0に該当する部分)は、すでに基礎となった賃金総額のなかに含められていますので、加給すべき賃金額は、計算額の2割5分以上であれば足りることになります。」(昭23.11.25 基収第3052号)

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