インターネット(SNS・掲示板)上の誹謗中傷への対応方法

SNSやインターネット上での誹謗中傷が、社会問題となっています。
インターネットで発信をする多くの人にとって、今や誹謗中傷は他人事ではないでしょう。

では、もしSNSやインターネット上の掲示板などで誹謗中傷の被害に遭ってしまったら、どのように対応すればよいのでしょうか?
ここでは、インターネット上で誹謗中傷された場合の法的措置や対応の流れなどについてくわしく解説します。

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SNSや掲示板などインターネット上で誹謗中傷を受けた場合にとり得る法的措置

SNSやインターネット上での掲示板などで誹謗中傷の被害に遭った場合、とり得る主な法的措置は次のとおりです。

削除請求

1つ目は、投稿の削除請求です。
投稿の削除請求とは、誹謗中傷する内容の投稿を削除するよう、SNSや掲示板の運営者に対して求めることを指します。

削除請求には主に次の方法が存在します。

  • 所定の削除依頼フォームなどから、自分で削除請求をする
  • 所定の削除依頼フォームなどから、弁護士経由で削除請求をする
  • プロバイダ制限責任法に定めのある「送信防止処置依頼書」を送って削除請求をする
  • 裁判上で削除請求をする

それぞれの方法に一長一短があるため、実際に削除請求をする際には弁護士へご相談いただいたうえ、ご自身のケースにおいて最適な方法を検討してください。

なお、発信者情報開示請求や損害賠償請求、刑事告訴などを予定している場合には、削除請求は慎重に行わなければなりません。
なぜなら、削除請求が認められて投稿が消えれば、発信者情報開示請求などをする際に必要となる証拠がなくなってしまうなど不利なこともあるためです。

そのため、投稿の削除請求をするのであれば、あらかじめスクリーンショットなどでしっかりと証拠を残したうえで行う必要があります。

発信者情報開示請求

発信者情報開示請求とは、投稿者の身元を特定するための手続きです。

インターネット上での誹謗中傷では、相手が誰であるのかわからないことが少なくありません。
しかし、次に紹介をする損害賠償請求や刑事告訴をするためには、原則として相手が特定できていることが必要です。
そのため、これらの手続きに先立って、発信者情報開示請求をすることが必要となります。

損害賠償請求

誹謗中傷の被害に遭った場合には、相手に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
損害賠償請求とは、相手の不法行為などによってこうむった損害を金銭で支払うよう、相手に対して請求することです。

損害賠償請求をする場合には、まずは弁護士から書面を送るなどして、裁判外で行うことが多いでしょう。
相手としても裁判になることまでは望んでおらず、この段階で請求額を支払うことを受け入れ、示談が成立することが少なくありません。

一方、相手が請求を無視したり到底飲めないほどの請求額の引下げを要求したりするなど、不誠実な対応をすることもあります。
この場合には、裁判上での損害賠償請求を検討します。

裁判では、損害賠償請求の可否や金額などについて、裁判所が判断を下します。

刑事告訴

誹謗中傷は、その内容や状況によっては刑事罰の対象となる可能性があります。
たとえば、名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪、業務妨害罪などです。

これらのうち、名誉毀損罪や侮辱罪は被害者からの告訴がなければ警察などが独自に捜査を開始できない「親告罪」とされています。
また、親告罪ではない罪であってもよほど大規模に行った場合などでない限り、告訴や被害の申告がなければ捜査機関が犯罪の事実を知り得ないことが多いでしょう。

そこで、相手の処罰を求めるのであれば刑事告訴を行います。
刑事告訴とは、犯罪の事実を捜査機関に知らせるとともに、相手を処罰してほしいとの意思を表示することです。

誹謗中傷にまつわる刑事告訴は、あらかじめ相手の身元を特定したうえで、警察に対して告訴状を提出して行うことが一般的です。
告訴状が受理されると警察にて捜査が開始され、場合によっては相手が逮捕されます。

その後、検察に事件が送られ検察でも捜査がなされます。
捜査を踏まえて検察が起訴するか不起訴とするかを決め、略式起訴の場合を除き起訴した場合には刑事裁判が開かれます。
この刑事裁判で、相手の有罪・無罪や罪状が決まるという流れです。

ただし、告訴状の受理後の捜査などは、原則として捜査機関に委ねられます。

SNSや掲示板などインターネット上で誹謗中傷を受けた場合の対応の流れ

SNSやインターネット上で誹謗中傷の被害に遭った場合には、どのように対応すればよいのでしょうか?
基本的な流れは次のとおりです。

投稿の証拠を残す

誹謗中傷をする投稿がなされたら、まずはその投稿の証拠を残すことが重要です。
この証拠が発信者情報開示請求など法的措置をとる際に必要となるためです。

証拠はスクリーンショットなどで残します。
少なくとも次の事項が掲載されるように撮影するようにしましょう。

  • 投稿の内容
  • 投稿の日時
  • 投稿の前後関係
  • 投稿のURL
  • (SNSの場合)アカウントのトップページ
  • (SNSの場合)アカウントのURL
  • (掲示板の場合)投稿の番号

ただし、証拠としてのスクリーンショットはスマートフォンではなく、パソコンで行うことをおすすめします。
なぜなら、スマートフォンの場合にはURLがすべて表示されないことが多いためです。

弁護士に相談する

投稿の証拠を残したら、誹謗中傷問題に詳しい弁護士へ相談してください。

誹謗中傷への対応は、時間との勝負であるといっても過言ではありません。
そのため、投稿後すぐ(可能であれば当日や翌日など)に相談できるとベストです。

法的措置の内容を検討する

弁護士からのアドバイスを踏まえ、相手にとる法的措置を検討します。
とりあえず発信者情報開示請求をするのか、損害賠償請求を行うのか、刑事告訴を行うのかなどがあります。

削除請求を検討する

次に、投稿の削除請求を検討します。
特に、影響の大きい事項が投稿されそれに直ちに気づいた場合には、削除請求が有力な選択肢となります。

ただし、先ほども触れたように、削除請求に先立って投稿の証拠を漏れなく保存しておきましょう。
自分で撮影したスクリーンショットでは漏れがある可能性があるため、削除請求をする前に証拠に不足がないかどうか弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

発信者情報開示請求をする

次に、発信者情報開示請求を行います。

発信者情報開示請求はSNSの運営者などに対して任意で(裁判外で)行うこともできますが、任意での請求で開示に応じてもらえる可能性はほとんどありません。
そのため、裁判上で請求をすることが一般的です。

ただし、SNSの管理者やインターネット上掲示板の運営者などは、投稿者の住所や氏名などの情報までは把握していないことが一般的です。
そこで、次の二段階の手続きが必要となります。

  1. X(旧Twitter)などのコンテンツプロバイダから、IPアドレスやタイムスタンプなどの開示を受ける
  2. 1で得た情報をもとに、NTTやKDDIなどのアクセスプロバイダに開示請求を行い、契約者住所や氏名の開示を受ける

なお、2022年(令和4年)10月1日に施行された改正プロバイダ制限責任法によって、この二段階の請求を一つの手続き行える「発信者情報開示命令」が新設されました。
こちらの活用が可能である場合には、期間の短縮につながることもあります。

損害賠償請求や刑事告訴をする

相手の身元が特定できたら、損害賠償請求や刑事告訴を行います。

なお、損害賠償請求と刑事告訴は二者択一ということではなく、それぞれの要件を満たすのであれば両方の措置をとることもできます。
ただし、両方の措置をとる場合には、そのぶん費用や労力を要することになるため、依頼先の弁護士とよく相談のうえ法的措置の内容をご検討ください。

SNSや掲示板などインターネット上で誹謗中傷に対する対応のポイント

SNSやインターネット上の掲示板で誹謗中傷の被害にあった場合における対応のポイントは次のとおりです。

相手への直接的な反論は避ける

インターネット上で誹謗中傷をされると、まずは投稿に対して直接反論をしたくなるかもしれません。
特に、事実とは異なる事項を書き込まれた場合などにはなおさらでしょう。

しかし、誹謗中傷をした相手に対して直接反論することはおすすめできません。
なぜなら、反論をしたことで誹謗中傷がエスカレートするおそれがあるためです。

また、反論を受けてこちらが証拠を残す前に相手が投稿やアカウントを削除してしまえば、誹謗中傷の証拠が消えてしまい、法的措置をとることが困難となります。

削除請求は慎重に行う

先ほども解説したように、削除請求をするのであれば慎重に行うことをおすすめします。
なぜなら、削除請求が認められて誹謗中傷の投稿が削除されれば、誹謗中傷の証拠が消えてしまい、法的措置をとることが困難となるなど不利になることもあるためです。

削除請求をするのであれば、あらかじめしっかりと投稿の証拠を残したうえで行う必要があります。

できるだけ早期に対応する

インターネット上での誹謗中傷に法的措置をとるのであれば、できるだけ早期に対応する必要があります。
なぜなら、一定の期間を経過するとログが消えてしまい、発信者情報開示請求をしても開示が受けられなくなるためです。

コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダによってログの保存期間は異なりますが、おおむね3か月から6か月程度とされていることが多いでしょう。
そのため、誹謗中傷の被害に遭った長期間悩むことは避け、できるだけ早期に対応にとりかかるようにしてください。

誹謗中傷問題に詳しい弁護士へ相談する

誹謗中傷への対応を自分で行うことは、容易ではありません。
発信者情報開示請求のみであっても、開示が認められるためには法令や裁判手続きに関する深い理解と経験が必要です。
また、自分で行おうとして色々と調べていけば時間がかかり、ログの保存期間に間に合わないかもしれません。

そのため、無理に自分で対応することは避け、誹謗中傷問題に詳しい弁護士へ早期にご相談ください。

Authense法律事務所の料金プラン

Authense法律事務所では、誹謗中傷問題の解決に力を入れています。
初回のご相談は、原則として60分間無料でお受けしています。

  • 削除請求プラン
  • 発信者情報開示請求プラン
  • 開示請求にかかる回答書作成プラン
  • 損害賠償請求・告訴状請求プラン

相手に対してとる法的措置の内容についても、誹謗中傷の状況やご相談者様のご希望に応じて、ご相談時にアドバイス致します。
誹謗中傷の被害に遭ったら一人で悩まず、できるだけ早くAuthense法律所までご相談ください。

お困りの際はAuthense法律事務所へご相談ください

SNSやインターネット掲示板などでの誹謗中傷は増加傾向にあり、誰しもが被害にあってしまう可能性があります。
誹謗中傷をする人の中には匿名であることをよいことに、「どうせ特定まではされないだろう」と考えている人も少なくありません。

しかし、誹謗中傷などで法的な権利が侵害された場合には、相手を特定できる可能性は十分にあります。
誹謗中傷をされたら泣き寝入りをするのではなく、早期に弁護士へ相談のうえ法的措置を検討するとよいでしょう。
毅然としたな姿勢を見せることで、今後の誹謗中傷が抑止される効果も期待できます。

Authense法律事務所では、インターネット上での誹謗中傷問題の解決に力を入れています。
誹謗中傷の被害に遭ってお困りの場合には、できるだけ早期にAuthense法律事務所までご相談ください。
初回のご相談は無料です。

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アクセスプロバイダ、コンテンツプロバイダへの開示請求において、必要な証拠集めを「ログが保存されている期間内」に迅速に進めるためには、手続きに関する知識と経験が必要です。
その点、Authenseでは誹謗中傷案件を数多く取り扱う弁護士がチームを組んで対応するので安心です。

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どなたでも、初回相談は60分まで無料で受け付けております。
誹謗中傷への対応では、証拠をきちんと押さえておくことがとても大切です。画面のスクリーンショット時に必ず含めなければいけない項目がコンテンツプロバイダごとに存在しますので、そのポイントも解説します。

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