詐欺・恐喝

強盗事件 弁護士に相談するメリット

詐欺・恐喝事件では、被害者(被害に遭われたかた)に謝罪、弁償をすることができるかにより、最終的な刑事処分が大きく異なる傾向があります。

詐欺の被害に遭ったかたは、加害者を信じていたのに裏切られたという思いを抱いていることが多く、恐喝の被害に遭ったかたは、加害者に対し恐怖心を抱いていることが多いといえるでしょう。
そのような被害者に謝罪、弁償をすることは容易ではありません。

私たち弁護士は、豊富な経験をもとに、加害者の真摯な反省の気持ち、謝罪の気持ちが被害者に伝わるよう、丁寧に慎重に被害者とお話をさせて頂きます。

刑事事件の対応に不安がある場合、まずは、弁護士に相談をしてみてください

詐欺・恐喝罪における対応方針

詐欺罪にはいろいろな態様がありますが、基本的には、だまし取った物を返し、謝罪をして被害者のかたの許しを得る努力をすることが重要です。
もっとも、近年振り込め詐欺による被害が多額にのぼり、反社会的勢力の資金源となっていることから、いわゆる特殊詐欺事件に関しては、捜査機関は積極的な捜査を展開しており、裁判所も厳しい刑罰を科すのが通常です。いわゆる特殊詐欺事件については、警察は、犯罪組織の実態解明を目指し、加害者自身が関与した部分のみならず、加害者が知りうるあらゆる情報を獲得しようとする可能性があります。
私たち弁護士は、そのような捜査への対応についてアドバイスし、必要に応じて捜査機関の捜査方法について抗議します。
恐喝罪についても、被害者のかたに謝罪、弁償を尽くすことが重要になります。
私たち弁護士は、加害者の反省の気持ち、謝罪の気持ちを被害者のかたにお伝えします。

詐欺・恐喝事件の概要と刑の重さ

詐欺罪は、人をだまして(これを「欺く行為」といいます。)、財物・財産上の利益を交付させた場合に成立します(刑法第246条)。
詐欺罪は、被害者からお金や高価品をだまし取る場合のみならず、例えば、他人に譲渡する目的があることを隠して、銀行員に自己名義の預金口座の開設を申し込んで、預金通帳・キャッシュカードを受け取った場合に、詐欺罪が成立するとした裁判例があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役(※1)とされています(刑法第246条)。

恐喝罪は、人を恐喝して、財物・財産上の利益を交付させた場合に成立します(刑法第249条)。
恐喝にあたる場合として、被害者に対して、畏怖させるような害悪の告知をすることがあげられますが、例えば、被害者が行った犯罪を捜査機関に通報すると述べ、被害者を畏怖させて、金品を提供させた場合に恐喝罪が成立するとした裁判例があります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役(※1)とされています(刑法第249条)。

※1 1月以上10年以下の期間、刑事施設に拘置され、所定の作業を行わされる刑(刑法第12条)

近年振り込め詐欺による被害が多額にのぼり、反社会的勢力の資金源となっていることから、いわゆる特殊詐欺事件に関しては、捜査機関は積極的な捜査を展開しており、裁判所も厳しい刑罰を科すのが通常です。いわゆる特殊詐欺事件については、警察は、犯罪組織の実態解明を目指し、加害者自身が関与した部分のみならず、加害者が知りうるあらゆる情報を獲得しようとする可能性があります。
そのため、加害者に対する取調べが不当に長時間に及んだり、加害者が組織から報復されることへの不安からどのように対応すればよいかわからないという事態になることも想定されます。
 

詐欺・恐喝の疑いで逮捕されてしまった場合、どういう手続が進むのか

検察官送致

犯罪行為をしたと疑われる者(このような方を「被疑者」といいます。マスコミは被疑者を「容疑者」と呼んでいます。)として、警察官に逮捕された場合、まず警察署で取調べ(弁解録取)が行われます(刑事訴訟法第203条1項)。警察官は被疑者を逮捕した時から48時間以内に、被疑者を検察官に送致しなくてはなりません(刑事訴訟法第203条1項)。被疑者の送致を受けた検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内に、被疑者を拘束し続ける必要があるかどうかを検討し、拘束し続ける必要があると判断した場合には、裁判官に対して、勾留請求をします(刑事訴訟法第205条1項)。

勾留決定

検察官が勾留請求をすると、被疑者は裁判所に送られて、勾留請求を受けた裁判官から話(勾留質問)を聞かれます(刑事訴訟法第207条、第61条)。
被疑者から話を聞いた裁判官が、検察官の主張する通り、引き続き被疑者の身体を拘束し続ける必要があると認めた場合、裁判官は勾留決定を出します。勾留決定が出た場合、被疑者が勾留された日(勾留決定が出た日)を1日目として、10日間身体を拘束されます。その間、捜査機関は事件の捜査を行うので、被疑者は捜査機関の取調べを受けることがあります。 検察官は、原則として、この10日間の間で、捜査を尽くし、被疑者を起訴するか否かを判断して、起訴しないと判断した場合には被疑者の身体を解放しなくてはなりません(刑事訴訟法第208条1項)。

勾留延長

例外的に、検察官が、被疑者が勾留された10日間を超えて被疑者の身体を拘束し、捜査をしなくてはならないと考える場合、検察官は、裁判官に対して、勾留期間を延長するように請求することができます(刑事訴訟法第208条2項)。裁判官が、やむを得ない事情があるから、勾留期間を延長する必要があると判断した場合、被疑者は、前の10日間の勾留に引き続いて、最大10日間、身体を拘束されることになります。この場合、最初に勾留された日から合計すると、最長で20日間、身体を拘束されるおそれがあります。

起訴

検察官は、被疑者を勾留している最長20日間の間に、捜査を尽くして、被疑者を起訴するか否かの判断をし、起訴しないと判断した場合は、被疑者の身体を解放しなくてはなりません(刑事訴訟法第208条)。他方、検察官が起訴すると判断した場合は、裁判所で刑事裁判が行われることとなり、審理の結果、犯罪事実の存在が検察官により立証されていると裁判所が判断すれば(つまり、裁判所が、社会常識に基づいて考えると、「被告人は犯罪をしていないのではないか」という疑問は合理的でないと判断したということです。)、有罪判決が出されることになります。

記事を監修した弁護士
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