飲酒運転

飲酒運転とはどのような犯罪?

飲酒運転は法律上「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分かれており、道路交通法で禁止されています。

飲酒運転とは

道路交通法では、「酒酔い運転」(65条1項、117条の2第1号)と「酒気帯び運転」(65条1項、117条の2の2第3号、同施行令44条の3)の2種類が定められています。

飲酒運転の様々なケース

酒酔い運転とはどのような運転か

酒酔い運転とは、「アルコールの影響により、正常に運転できないおそれがある状態」で運転することをいいます。
体内のアルコールの濃度がどの程度であるかは関係なく、個別のケースごとに判断されます。
具体的には、酩酊状態にあり、まっすぐ歩くことができない、ろれつが回っていない、質疑に対して正常な返答ができないなどの場合が挙げられます。

酒気帯び運転はどのような運転か

酒気帯び運転とは、体内のアルコールの濃度が一定基準(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム)以上の状態で運転することをいいます。
したがって、酒酔い運転と比べてアルコールの影響が低く、仮に正常な運転ができるとしても、体内のアルコール濃度が上記基準を超えていた場合は酒気帯び運転となります。

飲酒運転の罰則について

飲酒運転には罰則があり、刑事処分(刑罰)と行政処分(免許停止・免許取消)の対象となります。

飲酒運転の法定刑

酒酔い運転の場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道交法117条の2第1号)に、酒気帯び運転の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同法117条の2の2第3号)に処されます。
なお、酒気帯び運転のおそれがあると認められる状態で、飲酒検知を拒否すると、お酒を一滴も飲んでいなかったとしても飲酒検知拒否罪(同法第118条の2)となり、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

交通違反の点数と行政処分はどうなるか

酒気帯び運転の違反点数と行政処分

運転者が酒気帯び運転をし、体内のアルコール濃度が「呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、0.25ミリグラム未満」の場合、違反点数は13点です。
交通違反の前歴がなくとも、13点の違反は1回で免許停止(いわゆる一発免停)であり、免許停止期間は90日間となります。

また、運転者が酒気帯び運転をし、体内のアルコール濃度が「呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上」の場合、違反点数は25点となります。
運転免許は取消処分(いわゆる一発免取)のうえ欠格期間2年となり、2年間は運転免許を再取得することができません。

酒酔い運転の違反点数と行政処分

運転者が酒酔い運転をした場合、違反点数は35点です。
免許取消のうえ、欠格期間は3年となります。

なお、これらの違反点数や欠格期間は、他の交通違反の前歴や累積点数がないことが前提であり、ケースによって異なります。

参照

飲酒運転で事故を起こしてしまったら

飲酒運転かどうかにかかわらず、道路交通法では、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」(同法72条1項前段)として救護義務・危険防止措置義務を、また、「警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない」(同項後段)として報告義務を定めています。

人身事故で救護義務・危険防止措置義務に違反するいわゆる「ひき逃げ」は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道交法117条1項)に処されます。
上記の人身事故は、運転によって生じた事故に限らず、例えば、サイドブレーキをかけ忘れたことにより車が動き出した場合なども該当します。
ひき逃げにおける被害者の死傷結果が当該運転者の運転によって生じた場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条2項)に処されます。

また、物損・自損事故で、救護義務・危険措置義務に違反するいわゆる「当て逃げ」は、1年以下の懲役又は10年以下の罰金(道交法117条の5第1号)に処されます。
さらに、報告義務違反の場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(同法119条1項10号)に処されます。

人身事故で救護義務違反がある場合は、特定違反行為として違反点数35点が付されます。
物損事故であれば違反点数の加算はありませんが、危険防止措置義務違反がある場合は違反点数5点が付されます。

それだけでなく、人身事故を起こしてしまった場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)違反となり、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用される場合があります。
飲酒の事実を隠そうと逃亡したり、飲酒の事実を誤魔化すため事故後に更にお酒を飲んだりすれば、アルコール等影響発覚免脱罪が適用される場合もあります。
これらの場合、刑罰はさらに重くなります。

飲酒運転の弁護内容とポイント

飲酒運転をしてしまった方の弁護活動や、その際のポイントについて解説します。

飲酒運転で逮捕されてしまったら

飲酒運転により人身事故を起こした場合や、ひき逃げをしてしまった場合には、逃亡や証拠隠滅を防止するために逮捕される可能性が高いといえます。

逮捕されると、48時間以内に検察官へ送致されるか決定され、検察官は送致を受けたときから24時間以内に勾留請求をするか判断するため、逮捕から勾留請求まで最大72時間身柄を拘束されることになります。
さらに、勾留請求が認められると、10日から最大20日間もの間身柄拘束されることになります。
すなわち、逮捕されて勾留請求も認められた場合、最大23日間もの間身柄拘束がなされることになります。身柄拘束がされている間は仕事や学校に行くこともできないため、私生活への影響も大きく、身柄拘束からの少しでも早い解放のため、迅速な弁護活動が求められます。

事実関係に間違いがない場合

本人が事実関係を認めている場合、まず弁護士が捜査機関と交渉し、逃亡や証拠隠滅の可能性は皆無であり、そもそも逮捕の必要性がないことを説得します。
また、逮捕されてしまった場合には勾留されないための弁護活動が重要であり、検察官や裁判官に対して、勾留の理由や必要性がないことを説得します。

心当たりがない場合(冤罪・否認事件)

否認事件の取調べにおいては、捜査機関の意のままに調書が作成されてしまったり、捜査機関による厳しい取調べや身柄拘束がされている場合にはその精神的負担から冤罪にもかかわらず罪を認めてしまう危険性もあります。そのため、「どのような対応をとるべきか」という弁護士のアドバイスや精神的な支援が重要となります。

特に、日本の刑事司法制度では、一度起訴されてしまうと99%の確率で有罪となってしまうため、迅速な対応が求められます。
また、実際に犯罪を行っていない場合でも、証拠との関係で被疑者等に不利な状況となるおそれもあるため、不起訴や刑罰を軽くするために示談をすることも考えられます(否認示談)。
このように、否認事件では、初動対応が非常に重要ですので、早めに弁護士に依頼し、継続的に接見し相談することが大切となってきます。

逮捕されなかった場合

逮捕されなかった場合や、逮捕後勾留請求がなされなかった場合は、在宅事件として扱われることになります。この場合は、警察や検察からの呼び出しに応じて出頭し、取調べを受け、起訴や不起訴の判断を待つことになります。
この場合でも、不起訴処分や、略式裁判による罰金刑といった少しでも軽い処分の獲得を目指し、飲酒運転の経緯・動機や前科の有無といった事情をもとに捜査機関を説得する他、被害者がいる場合は被害者と示談交渉を行うなどの弁護活動をすることになります。

判決に不服がある場合(控訴の申立て)

刑事事件において、第一審の判決内容に不服がある場合には控訴をすることができ、控訴審でも同様に上告が認められています。これらを上訴といいます。
第一審裁判の判決日の翌日から14日間の控訴期間内に控訴申立てをすることによって、控訴手続きが開始します。
また、第一審判決が懲役刑や禁固刑の実刑であった場合、被告人は身柄拘束されることになってしまうため、弁護人は保釈請求をすることで被告人の身柄拘束による不利益を防止することが求められます。

飲酒運転で実刑になることはあるか

実刑とは、執行猶予なしの有罪判決を言い渡され、実際に刑に服することをいいます。
同種の前科前歴がある場合や悪質な場合を除いて、不起訴、罰金または執行猶予となることが多いと考えられますが、ひき逃げで示談も成立していないような場合には、実刑となる可能性が高いといえます。

飲酒運転と知りながら同乗した場合

道交法65条4項は、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、運転を要求または依頼して同乗してはならないことを定めています。
この同乗者は、運転者が酒気帯び運転の場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(同法117条の3の2第3号)、運転者が酒酔い運転の場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同法117条の2の2第6号)に処されます。
また、同乗者が免許を有している場合には、運転者と同様に違反点数が加算されます。

運転者以外にはほかにも、車両提供罪(道交法65条2項)として、運転者が酒気帯び運転の場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(同法第117条の2の2第4号)、運転者が酒酔い運転の場合には5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同法第117条の2第2号)。
また、酒類提供罪(同法65条3項)として、運転者が酒気帯び運転の場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(同法第117条の3の2第2号)、運転者が酒酔い運転の場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同法第117条の2の2第5号)に処されることがあります。

弁護士になるべく早く依頼するほうがよい理由

飲酒運転をしてしまった場合でも、悪質なケースでなければ実刑判決を免れることも多くあります。特に、裁判となってしまった場合には、被告人の反省や再犯防止策を具体的に主張していく必要があります。そのためには、刑事手続に精通した弁護士によるサポートが重要です。
逮捕から勾留までの期間は短く、一度勾留されると10日から20日の身柄拘束が決定するため、大きな不利益が生じます。
ご自身やご家族が飲酒運転をしてしまった場合は、捜査機関への対応実績豊富なAuthense法律事務所までお早めにご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。明治大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学法科大学院修了。健全な企業活動の維持には法的知識を活用したリスクマネジメントが重要であり、それこそが働く人たちの生活を守ることに繋がるとの考えから、特に企業法務に注力。常にスピード感をもって案件に対応することを心がけている。
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