提示された慰謝料に納得できない場合

​慰謝料が低くなってしまう理由は様々な事情が関係していますが、通院頻度が低い、治療費の打ち切りと同時に治療をやめてしまった、適切な後遺障害等級に認定されなかった等の事情に起因しているケースが一般に多いといわれています。
また、加害者側が提示する慰謝料はそもそも低額になる基準で計算していることが多いです。
具体的には、任意保険基準の慰謝料額は、弁護士基準の半分~3分の1程度であることが多いといわれているので、加害者側から慰謝料を提示された際には、まずは弁護士に相談してみてください。
​そのうえで、提示された慰謝料に関して、相談した弁護士に慰謝料の増額交渉をしてもらいましょう

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