遺言書の作成

遺言書は、被相続人が法律の定めと異なる相続の配分を希望するときに作成するものです。
遺言書を残していないと、相続財産の帰属についてトラブルになるだけでなく、当該不動産は相続人による共有となるため、不動産の維持管理に支障が生じたり、資金確保の必要が生じても売却が困難になるなどの問題が生じてしまいます。
また、当該不動産に関する賃料収入も各相続人の相続分に応じてそれぞれ帰属することになり、確保できる資金が減少するため、相続後の手続きに支障が生じる可能性もあります。
遺言書の作成は一人でも可能ですが、法律の専門家である弁護士に依頼するのがよいのではないでしょうか。
不備のない遺言書の作成や全ての相続財産の把握、また万が一紛争に発展してしまった場合にも対応することが可能となります。

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