インターネット上やSNSなどでの誹謗中傷が後を絶ちません。
特に、著名な人やSNSなどで積極的に情報発信をしている人にとって、誹謗中傷は非常に身近な問題であるといえるでしょう。
では、インターネット上で相手から名誉毀損をされた場合、慰謝料の額はどのように決まるのでしょうか?
また、認められる慰謝料の目安となる金額はどの程度なのでしょうか?
今回は、名誉毀損で認められる慰謝料について弁護士がくわしく解説します。
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名誉毀損とは
名誉毀損とは、相手の名誉を傷付ける(毀損する)ことです。
簡単にいえば、相手の悪口などを言いふらして、相手の社会的な評価を下げる行為がこれに該当します。
たとえば、一般的に不倫はよくないこととされているため、「あの人は不倫をしている」などと広く言いふらされてしまえば、社会的な評価が低下してしまうことでしょう。
このような行為を、名誉毀損といいます。
刑法上の名誉毀損罪
名誉毀損は、刑罰の対象となります。
刑法において、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」は、名誉毀損罪に該当するとされています(刑法230条)。
もう少しくわしく解説していきましょう。
「公然と」について
名誉毀損罪の成立には、「公然と」行われたことが必要です。
そのため、たとえば通常は他者が見ることのない個別のメールなどで行われた発言を、名誉毀損罪に問うことは原則としてできません。
一方、誰でも見ることのできるSNSやブログのコメント欄、インターネット上の掲示板などへの書き込みは、「公然と」行われたものであるといえるでしょう。
「事実を摘示」について
名誉毀損罪の成立には「事実を摘示」したことが必要です。
ここでいう「事実」とは「真実」という意味ではなく、嘘の内容であっても名誉毀損罪に該当する可能性があります。
「人の名誉を毀損」について
刑法上の名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉が毀損されたことが必要です。
つまり、発言によって社会的な評価が低下したかどうかが、一つの争点になるわけです。
そのため、たとえ本人のプライドが傷付けられた発言であっても、社会的な評価が低下する内容でないと判断されれば、名誉毀損罪は成立しません。
また、公益を図る目的で行われたものであるなど、一定の要件を満たす場合には、名誉毀損罪は成立しません(同230条の2)。
民事上の名誉毀損
名誉毀損をされた場合には、慰謝料請求の対象となる可能性があります。
民事上の慰謝料請求(損害賠償請求)は、相手の不法行為によって損害をこうむった場合や精神的な苦痛を与えられた場合に認められます。
名誉毀損をされた場合にとりうる法的手段
名誉毀損をされた場合には、相手に対して損害賠償請求(慰謝料請求)をする方法のほか、相手を刑事告訴する方法も考えられます。
これらのうちいずれか一つの方法をとることも可能である一方で、いずれかの方法のみをとることも可能です。
ここでは、それぞれの法的措置の内容を整理しておきましょう。
名誉毀損罪で告訴する
名誉毀損に対してとりうる法的手段の1つ目は、相手を名誉毀損罪で刑事告訴することです。
刑事告訴とは、警察または検察に対して犯罪被害を申告し、加害者の処罰を求める意思表示です。
刑事告訴の結果相手が略式起訴となったり、正式起訴され有罪判決がくだった場合には、相手に前科がつくこととなります。
名誉毀損罪は、被害者からの告訴がない限り起訴することができない、「親告罪」とされています。
つまり、相手を名誉毀損罪に問いたい場合には、まず被害者側が刑事告訴をしなければならないということです。
ただし、警察は人命にかかわる重大事件などを多数抱えていることが多く、名誉毀損の告訴状がなかなか受理されないことも少なくありません。
そのため、告訴をする際に弁護士に依頼することを検討してもよいでしょう。
また、実際には相手が判明していない限り捜査に踏み切ってもらえないことも多いため、あらかじめプロバイダへの発信者情報開示請求などを行い、加害者が誰であるのかを特定したうえで刑事告訴をすることが一般的です。
損害賠償請求(慰謝料請求)をする
名誉毀損に対してとりうる法的措置の2つ目は、相手に対して損害賠償請求(慰謝料請求)をすることです。
慰謝料請求とは、相手の不法行為によって生じた精神的苦痛などの損害を金銭で賠償してもらうための請求を指します。
慰謝料請求は民事上の請求であるため、警察や検察が関与するものではありません。
相手に対して慰謝料請求をする場合にも、先に相手が誰であるのかを特定することが必要です。
そのため、先にプロバイダなどへ発信者情報開示請求を行って相手を特定したうえで、慰謝料請求をする流れになります。
名誉毀損による慰謝料の金額はどう決まる?請求の流れは?
名誉毀損をされた場合、慰謝料の金額はどのように決まるのでしょうか?
ここでは、慰謝料請求後の流れも併せて解説していきます。
請求額をそのまま支払ってもらう
発信者情報開示請求などで名誉毀損をする投稿をした人が判明した場合には、いきなり裁判を提起するのではなく、まずはその相手に直接慰謝料請求をすることが一般的です。
通常は、内容証明郵便などを送って請求することになるでしょう。
慰謝料の支払いを求める内容証明郵便には、例えば「金100万円を請求します」など、具体的な金額を記載します。
相手が金額の交渉や裁判にまでもつれ込むことを避けたい場合には、請求額どおりに支払う可能性があります。
なお、内容証明郵便で請求する金額はいくらであっても構いませんが、一般的な目安からかけ離れた金額であればあるほど、要求どおりに支払ってもらえる可能性は低くなるでしょう。
そのため、あらかじめ弁護士とよく打ち合わせをしたうえで、当初の請求額についても慎重に検討することをおすすめします。
相手と交渉して決まった額を支払わせる
内容証明郵便で請求した金額は裁判所などが決めたものではなく、あくまでもこちら側が希望する金額でしかありません。
そのため、相手から減額交渉を申し入れられる可能性があります。
その際には、弁護士が代理をして相手との交渉を行うことが一般的です。
無事に金額の交渉がまとまったら合意書を作成し、合意した金額を支払ってもらいます。
裁判で決まった額を支払わせる
相手との金額交渉がまとまらない場合や、相手が請求を無視し続ける場合などには、裁判を提起します。
裁判になった場合には、双方の主張や証拠を踏まえ、裁判所が慰謝料金額を決定します。
相手は、裁判所が決めた慰謝料を支払わなければなりません。
なお、裁判において和解することも可能です。
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名誉毀損で認められる慰謝料の目安
名誉毀損による慰謝料請求が裁判にまで移行した場合、認められる慰謝料の金額はどの程度になるのでしょうか?
目安となる金額やその考え方は、次のとおりです。
名誉毀損での慰謝料目安
名誉毀損で認められる慰謝料の目安は、数万円から数十万円程度だといえます。
ただし、実際には被害者の属性や投稿内容などによって異なるため、一概にいえるものではありません。
名誉毀損での慰謝料金額決定で考慮される主な要素
名誉毀損で認められる慰謝料金額は、状況によって大きく異なります。
慰謝料の決定において考慮される主な要素は、次のとおりです。
悪質性
名誉毀損の悪質性が高い場合には、慰謝料の金額が高額となる傾向にあります。
たとえば、内容が人種差別など悪質な場合や、名誉毀損の投稿が執拗に行われた場合などには、悪質性が高いと判断される可能性が高いでしょう。
影響の重大性
名誉毀損による影響が重大であるほど、慰謝料の金額が高額になりやすいといえます。
たとえば、名誉毀損がされたことを理由に、相手が命を絶ってしまった場合や、精神疾患を発症した場合などがこれに該当します。
被害者の属性
被害者の属性によっては、慰謝料が高額となる可能性があります。
例えば、芸能人などの場合にはイメージの低下が仕事の減少に直結する可能性があるため、慰謝料も高額となる可能性があるでしょう。
いわゆる「有名税」などといって芸能人を誹謗中傷する場合もあるようですが、むしろ芸能人などへの名誉毀損では慰謝料が高額になりやすいことを知っておきましょう。
名誉毀損で慰謝料請求をする際のポイント
名誉毀損で慰謝料請求をする場合には、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
慰謝料請求の主なポイントは、次のとおりです。
無理に自分で対応しない
名誉毀損への対応を、無理に自分で行うことはおすすめできません。
なぜなら、自分で直接相手と交渉をすることで、名誉毀損などの投稿が激化する可能性があるためです。
不用意に言い返してしまえば、相手から法的措置をとられる可能性もあるでしょう。
また、発信者情報開示請求など名誉毀損への法的措置には、専門知識が必要となります。
一つずつ調べて行おうにも、ログの保存期間を過ぎてしまうと法的措置が困難となるため、すみやかに行うことも必要です。
そのため、誹謗中傷への対応は無理に自分で行わず、弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所の弁護士は、法律な解決にとどまらず、依頼者の気持ちの整理や感情に寄り添うことを信条としております。
弁護士への依頼に緊張したり不安を感じている方は、ぜひ一度Authense法律事務所の初回相談をご利用ください。
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証拠を残す
名誉毀損をする投稿がなされたら、まずは投稿の証拠を残しましょう。
証拠がなければ、相手に対して法的措置をとることが困難となるためです。
証拠は、投稿のスクリーンショットなどを撮って残します。
スクリーンショットでは、投稿の内容のほか、相手のユーザー名やアカウント名、投稿日時、投稿のURLなど必要な情報が入るように撮影しましょう。
早期に対応する
名誉毀損をされた場合には、できるだけ早期に対応することをおすすめします。
なぜなら、投稿から時間が経過するとコンテンツプロバイダ(X(旧Twitter)社など)やアクセスプロバイダ(KDDIなど)で投稿のログが消されてしまい、発信者を特定するための発信者情報開示請求が難しくなる可能性があるためです。
ログの保存期間は企業によって異なりますが、3か月や6か月程度とされていることが多いでしょう。
そのため、名誉毀損がされたら一刻も早く、弁護士へご相談ください。
まとめ
名誉毀損で認められる慰謝料額は、投稿の悪質性や被害状況などによって決まります。
また、名誉毀損の被害を受けた場合には慰謝料請求のほかに、相手を刑事告訴する選択肢もあります。
いずれが適切であるのかは状況や被害者の求める措置によって異なりますので、まずはスクリーンショットなどで名誉毀損の証拠を残したうえで、できるだけ早期に弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所では、インターネット上での誹謗中傷への対応に力を入れており、名誉毀損にまつわるトラブルを数多く取り扱っています。
名誉毀損をした相手に慰謝料請求をしたい場合などには、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
名誉毀損に関する相談は、原則として初回無料にてお受けしています。
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