インターネットやSNSが発達し、非常に便利な世の中になりました。
しかし、誰もが簡単に情報発信をすることができるようになったことから、安易に他者を誹謗中傷したり他者の名誉を毀損したりする人も増え、社会問題となっています。
インターネット上で積極的に情報発信をしている方にとって、名誉毀損の被害を避けることは困難とさえいえるでしょう。
では、名誉毀損をされた場合に相手を訴えるには、どうすればよいのでしょうか?
今回は、名誉毀損で相手を訴えるための条件などについて、弁護士がくわしく解説します。
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名誉毀損とは
名誉毀損とは、事実を適示するなどして、相手の社会的評価を下げる行為です。
名誉毀損は民事上の損害賠償請求の対象となるほか、刑事上の「名誉毀損罪」の対象となる可能性があります。
名誉毀損の被害を受けたら、早期に弁護士へご相談ください。
「名誉毀損の法的責任を問う」の2パターン
「名誉毀損の法的責任を問う」ことには、2つのパターンが考えられます。
これらはまったく別の手続きであるため、混同しないよう注意しましょう。
また、次の両方の責任を追及する場合もあれば、いずれか一方のみの責任を追及する場合もあります。
刑事上の責任を問う
1つ目は、相手に対して刑事責任を追及することです。
名誉毀損は、次の刑法上の「名誉毀損罪」に該当する可能性があります。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する(刑法230条)
この名誉毀損罪は「親告罪」であり、被害者が告訴をしなければ、公訴を提起することができません(同法232条)。
そのため、相手を名誉毀損罪に問うためには、被害者が警察や検察に告訴することが必要です。
民事上の責任を問う
2つ目は、相手に対して民事上の責任を問い、損害賠償請求をすることです。
損害賠償請求とは、相手の行為により被った損害(精神的苦痛など)を、金銭で賠償するよう請求することを指します。
損害賠償請求は、まず相手に対して直接内容証明郵便を送るなどして行うことが一般的です。
しかし、これに応じない場合や、請求を無視するケースも少なくありません。
そのような場合には、民事裁判を申し立て、裁判上で損害賠償請求をすることとなります。
相手を名誉毀損罪で訴える条件
名誉毀損罪が成立するためには、どのような条件を満たせばよいのでしょうか?
満たすべき条件は、次のとおりです。
「公然と」に該当すること
名誉毀損罪を成立させるためには、相手の行為が「公然と」行われたことが必要です。
たとえば、会議室内で被害者に対して1対1でされた発言や、被害者に対して1対1のメールなどで行われた発言は「公然と」とはいえず、原則として名誉毀損罪は成立しないでしょう。
一方、他者もいる場でなされた発言や、インターネット上の掲示板、SNSなど他者が目にする場になされた書き込みであれば、「公然と」という要件を満たす可能性が高いといえます。
「事実を摘示」していること
名誉毀損罪の成立要件の2つ目は、「事実を摘示」していることです。
たとえば、「〇川一郎は気持ちが悪い」という発言は何ら具体的な事実を摘示していないため、名誉毀損罪は成立しません(ただし、侮辱罪などにあたる可能性はあります)。
一方、「〇川一郎は社内の女性と不倫三昧で、気持ちが悪い」という発言であれば、「社内の女性と不倫三昧」という事実が示されているため、この要件を満たす可能性が高いでしょう。
なお、ここでの「事実」とは「真実」という意味ではなく、発言が事実無根であっても名誉毀損罪は成立し得ます。
「人の名誉を毀損」していること
名誉毀損罪が成立するためには、「人の名誉を毀損」したことが必要です。
「名誉を毀損」とは社会的評価を低下させることであり、被害者の主観で判断されるものではありません。
そのため、いくら被害者の気持ちが傷ついたとしても、必ずしも相手を名誉毀損罪に問うことができるわけではありません。
同定可能性があること
名誉毀損罪を成立させるには、「同定可能性」があることが必要です。
同定可能性とは、その書き込みが誰のことを指しているのか、他者が見てわかることを意味します。
これは、単に「伏せ字にしたからセーフ」ということではありません。
たとえ伏せ字を使うなどしても、他者が見て誰のことであるのかわかるのであれば、同定可能性があると考えられます。
違法性阻却事由がないこと
ここまで挙げた要件をすべて満たす場合であっても、「違法性阻却事由」があるのであれば、相手を罪に問うことはできません。
名誉毀損罪における違法性阻却事由は、次のとおりです。
- 公共の利害に関する事実に係るものであること
- その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
- 真実であることの証明があったこと
これにより違法性が阻却される代表的なケースは、政治家の不祥事などでしょう。
また、公共の利害に関する事実に係るものであっても、個人的な恨みなどから行ったのであれば「2」の要件を満たさず、原則どおり違法とされる可能性があります。
刑事告訴をすること
名誉毀損罪は「親告罪」であり、被害者側が告訴しないことには、検察が独自に起訴することなどができません(同法232条)。
そのため、相手を名誉毀損罪に問うためには、被害者による刑事告訴が要件となります。
時効が経過していないこと
名誉毀損をされたことが明らかであったとしても、時効を経過していれば、もはや相手を罪に問うことはできません。
名誉毀損罪に関する時効には、次の2つが存在します。
- 告訴期限:犯人を知ってから6か月(刑事訴訟法235条)
- 控訴時効:犯罪終了後3年
(事実上の条件)相手が特定できていること
名誉毀損罪で相手を刑事告訴するためには、多くの場合、あらかじめ名誉毀損をした相手を特定しています。
そのため、刑事告訴に先立って、相手を特定する手続きを踏むことが強く推奨されます。
この手続きについては、次で解説します。
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名誉毀損で相手を訴える方法と流れ
インターネット上で名誉毀損をした相手を訴えるには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
名誉毀損で訴えるための方法と流れは、次のとおりです。
証拠を残す
名誉毀損の被害を受けたら、その投稿が消されてしまう前に、すみやかにその証拠を残します。
証拠がなければ、いくら被害を訴えたところで、相手の刑事責任を追及したり損害賠償請求をしたりすることが困難となるためです。
インターネット上で名誉毀損がされた場合は、スクリーンショット(画面キャプチャ)などで証拠を残すとよいでしょう。
スクリーンショットを撮っておくべき内容は、次の情報などです。
- 名誉毀損をする投稿の全文
- 投稿のURL
- 投稿者のアカウント名やユーザー名
- 投稿の日時
必要な情報のスクリーンショットは、パソコンからのほうがスムーズです。
一方、スマートフォンなどの場合には一部が画面上に掲載されず、スクリーンショットでは必要な情報が残らない可能性があります。
そのため、可能であればPDF等で該当Webページ自体のデータを保存するとよいでしょう。
民事責任を問うか刑事責任を問うかを検討する
先ほど解説したように、名誉毀損に対する法的措置には、民事上の請求と刑事告訴とが考えられます。
この段階で、両方の法的措置をとるのかいずれか一方の法的措置をとるのかを検討しておくとよいでしょう。
情報開示請求をする
名誉毀損がインターネット上でされた場合には、相手が誰であるのかわからない場合が多かったり、概ね想像はついても証拠があるわけではないということが多かったりするでしょう。
しかし、相手が特定できていなければ損害賠償請求や刑事告訴をすることは困難です。
そのため、損害賠償請求や刑事告訴に先立って、相手が誰であるのか特定する段階を踏まなければなりません。
名誉毀損をする書き込みをした人を特定するには、X(旧Twitter)社などのコンテンツプロバイダと、NTTやKDDIなどのアクセスプロバイダから情報の開示を受けることが必要です。
まず、コンテンツプロバイダから相手のIPアドレスやタイムスタンプなどの情報を入手したうえで、アクセスプロバイダから契約者の氏名と住所などの情報を入手するという流れです。
しかし、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダが、任意に相手の情報を開示してくれる可能性はほとんどありません。
そのため、裁判所に発信者情報開示命令の申立てを行う必要があります。
(民事責任を問う場合)損害賠償請求をする
名誉毀損について民事責任を問う場合には、相手に対して損害賠償請求を行います。
まずは、内容証明郵便などで相手に直接請求を行うことが一般的でしょう。
相手と金額の折り合いがつかない場合や、相手が請求を無視している場合などには、裁判を提起することとなります。
裁判となった場合には、裁判所が判決によって賠償請額を決めますが、当事者間で合意できるならば途中で和解をすることも可能です。
(刑事責任を問う場合)刑事告訴をする
名誉毀損について刑事責任を問う場合には、警察や検察に対して刑事告訴をします。
相手に刑事責任を取らせたい場合には、弁護士とともに告訴を行うことをおすすめします。
名誉毀損で訴える場合のポイント
名誉毀損で相手を訴える際の主なポイントは、次のとおりです。
無理に自分で対応しない
名誉毀損への対応を、無理に自分で行うことはおすすめできません。
なぜなら、名誉毀損への対応は次で解説するとおりすみやかに行う必要があるところ、一つずつ自分で調べながら行っていては、対応が遅くなる可能性があるためです。
また、名誉毀損への法的措置には専門的な知識や経験が必要となり、自分で行うことは容易ではありません。
さらに、無理に自分で対応しようとすれば、相手と言い争いになって不利な証拠を残してしまうおそれがあるほか、名誉毀損の投稿が激化するおそれもあるでしょう。
そのため、名誉毀損で相手を訴えたい場合には、誹謗中傷問題などにくわしい弁護士へご相談ください。
できるだけ早期に取り掛かる
名誉毀損をした相手を訴えたい場合には、できるだけ早期に取り掛かりましょう。
なぜなら、時間の経過とともに投稿のログが消えてしまい、法的措置をとることが難しくなる可能性が高くなるためです。
ログの保存期間はプロバイダによって異なりますが、おおむね3か月から6か月程度と言われています。
そのため、名誉毀損への対応はログが消される前に、すみやかに行うことが必要です。
まとめ
名誉毀損で訴える条件などについて解説しました。
ただし、実際にそのケースで訴えることができるのかという判断や、訴えたところでどの程度の慰謝料請求が認められるのかなど、自分で判断することは容易ではないでしょう。
名誉毀損で相手を訴えることは、時間との勝負といっても過言ではありません。
そのため、自分で悩んでいるよりも、早期に弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所では誹謗中傷トラブルの解決に力を入れており、初回の相談は原則として無料でお受けしています。
名誉毀損で相手を訴えたいとお考えの際には、Authense法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。
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