コラム

公開 2023.06.29 更新 2024.04.24

爆サイでの誹謗中傷に自分で開示請求するのは難しい?流れを弁護士がわかりやすく解説

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爆サイとは、インターネット掲示板のひとつです。
本来は地域の情報などを交換する場であるものの、誹謗中傷の舞台となってしまう場合があります。

では、爆サイで誹謗中傷の被害に遭った場合には、どのように対応すればよいのでしょうか?
今回は、爆サイで誹謗中傷の被害に遭った場合における発信者情報開示請求手続きなどについて弁護士がくわしく解説します。
仮に誹謗中傷をされた場合には、早期に弁護士へご相談ください。

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発信者情報開示請求とは

発信者情報開示請求とは、書き込みをした人の情報をサイト管理者やプロバイダから開示してもらう手続きです。

誹謗中傷の被害に遭った場合には、相手に対して損害賠償請求などの法的措置をとれる可能性があります。
しかし、爆サイなどインターネット上の掲示板で誹謗中傷がされた場合には、相手が誰であるのかわからないことが少なくありません。
相手の氏名や住所がわからなければ、法的措置をとることは困難です。

そこで、損害賠償請求などの法的措置をとる前に、相手が誰であるのか調べる必要が生じます。
この手続きが発信者情報開示請求です。

この発信者情報開示請求は、まずサイト管理者などに対して行います。
しかし、サイト管理者が任意での情報開示に応じてくれるケースはほとんどありません。
ある書き込みが権利侵害にあたるかどうかをサイトの管理者側で判断することは難しく、仮に権利侵害ではないケースで情報を開示してしまうと、開示対象となった相手からサイト管理者が損害賠償請求などをされるリスクがあるためです。

そこで、発信者情報開示請求は裁判上ですることが一般的です。
裁判所に情報開示が適当であるかどうかを判断してもらい、裁判所からサイト管理者やプロバイダに対して開示命令を出してもらうことで、サイト管理者やプロバイダから発信者情報の開示が受けられます。

爆サイで誹謗中傷されたら必ず発信者情報の開示請求が認められる?

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爆サイで誹謗中傷の被害に遭った場合、発信者情報開示請求が必ず認められるのでしょうか?
ここでは、基本的な考え方を整理しておきましょう。

発信者情報の開示には権利侵害が必要

裁判上での発信者情報開示請求は、請求をすれば必ずしも認められるわけではありません。
なぜなら、自分の情報を開示されるということは、相手にとっても一大事であるためです。

そのため、発信者情報開示請求が認められるためには、相手の発言によって権利侵害があったことが必要となります。

爆サイでの誹謗中傷で発信者情報開示請求が難しい例

たとえ爆サイに悪口が書き込まれた場合であっても、次の場合には発信者情報開示請求が難しいでしょう。
開示請求が可能であるかどうかの見込みが知りたい場合には、弁護士へご相談ください。

権利侵害が認められない場合

悪口が書き込まれた場合であっても、権利の侵害が認められない場合には、発信者情報開示請求は困難です。
たとえば、その書き込みを第三者から見たときに誰のことであるのかわからない場合や、お店を悪く言う書き込みが権利侵害とまではいえない正当な批判である場合などがこれに該当します。

書き込みから時間が経ちすぎている場合

書き込みから数年が経っているなど、書き込みからあまりにも時間が経っている場合には、発信者情報開示請求は困難です。
この場合にはすでに爆サイ側でのログが残っておらず、請求をしても開示を受けられない可能性が高いでしょう。

ログの保存期間は一般的に3か月から6か月程度とされていますので、発信者情報開示請求は早期に行わなければなりません。

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爆サイでの誹謗中傷に発信者情報の開示請求をする流れ

爆サイで誹謗中傷の被害に遭った場合に、発信者情報開示請求をする基本的な流れは次のとおりです。

書き込みの証拠を保全する

爆サイで誹謗中傷の被害に遭ったら、まずは書き込みの証拠を残しましょう。
証拠を保全しなければ、誰かが削除依頼をして投稿が消えてしまったり、書き込んだ本人が投稿を消してしまったりして証拠が消失する可能性があるためです。

書き込みの証拠は、スクリーンショットなどで保存します。
スクリーンショットは、次の事項を漏れなく撮影しましょう。

  • 該当の投稿
  • 当該投稿のスレッド名
  • 当該投稿の投稿番号
  • 投稿された経緯がわかる前後の投稿
  • 投稿の日時
  • 投稿のURL

なお、スマートフォンで撮影した場合には、URLなどがしっかり保存されない可能性があります。
そのため、スクリーンショットはパソコンで撮影するなど工夫した方がよいでしょう。

弁護士へ相談する

投稿のスクリーンショットを撮影したら、できるだけ早期に誹謗中傷問題にくわしい弁護士へご相談ください。
誹謗中傷への法的措置は、時間との勝負であるといっても過言ではありません。
そのため、その当日や翌日など、できるだけ早く相談することをおすすめします。

なお、投稿の内容によっては早く投稿を消してほしいと感じる場合もあるでしょう。
その場合であっても、削除請求などをするのは弁護士へ相談してからにすることをおすすめします。
なぜなら、早まって削除請求をして投稿が消えてしまえば、仮にスクリーンショットの撮影に漏れがあったとしても、追加での撮影ができなくなってしまうためです。

爆サイの専用フォームから直接情報開示請求をする

弁護士へ対応を依頼すると、まずは爆サイに対して直接情報開示請求を行います。
爆サイではサイト上に発信者情報開示請求の方法が記載されているため、これに従い開示依頼を行います。※1

アクセスプロバイダに発信者情報開示請求をする

爆サイにて発信者情報の開示が認められると、投稿のIPアドレスなどが開示されます。
しかし、爆サイは投稿者の住所や氏名、メールアドレスなどの情報を持っていないため、これらの情報までの開示を受けることはできません。※2

そのため、爆サイから開示されたIPアドレスなどの情報をもとに、KDDIなどのアクセスプロバイダに対して、情報開示請求をすることが必要です。
ただし、KDDIなどに対して任意に情報開示請求をしても、開示に応じてもらえる可能性は低いでしょう。
そのため、一般的には裁判所を介して請求を行うことになります。

アクセスプロバイダの契約者が特定される

裁判所にて情報の開示が妥当であると判断されると、裁判所からアクセスプロバイダに対して発信者情報開示命令が出されます。
これにより、アクセスプロバイダから契約者の住所や氏名が開示されます。

相手に対して損害賠償請求や刑事告訴をする

書き込みをした相手が特定されたら、相手への法的措置を行います。
誹謗中傷に対してとり得る法的措置は、主に次の2つです。
これらのうちいずれかの措置のみをとる場合もあれば、両方の措置をとる場合もあります。

刑事告訴をする

法的措置の1つ目は、相手を刑事告訴することです。

インターネット上での誹謗中傷は、刑法上の侮辱罪や名誉毀損罪などに該当する可能性があります。
相手をこれらの罪に問いたい場合には、こちらの方法を検討することとなるでしょう。

侮辱罪などで相手を罪に問うためには、まず告訴状を作成し、警察などに告訴しなければなりません。
告訴の受理後は警察の判断で事件を捜査し、場合によっては相手を逮捕します。
その後は事件が検察に送られ、検察によって事件を起訴するか不起訴とするかが決められ、正式起訴となった場合には、刑事裁判で有罪か無罪かが決まるという流れです。

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損害賠償請求をする

法的措置の2つ目は、相手に対して損害賠償請求をすることです。
損害賠償請求とは、相手の行為によってこうむった損害を賠償するよう金銭の支払いを求めることを指します。

損害賠償請求をする際には、まず相手に対して弁護士から書面を送ることが多いでしょう。
相手が反省し、請求額を任意に支払った場合には示談が成立します。

一方、相手が請求を無視したり請求に対して不合理な反論をしたりする場合には、裁判上での請求に移行することとなるでしょう。
裁判への移行後は、裁判所が請求の妥当性や請求金額の妥当性を判断します。

裁判所が請求を認めれば、相手はこれにしたがって賠償額を支払わなければなりません。
仮にそれでも請求を無視した場合には強制執行手続きを行い、強制的に支払いを履行させることとなります。

爆サイでの誹謗中傷に発信者情報開示請求をする際の注意点

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爆サイで誹謗中傷の被害に遭った場合、発信者情報開示請求をする際にはどのような点に注意すればよいのでしょうか?
主な注意点は次のとおりです。

できるだけ早期に対応する

インターネット上での誹謗中傷に対して法的措置をとろうとする場合には、できるだけ早期に対応することがカギとなります。
なぜなら、プロバイダでのログの保存期間は3か月から6か月程度と短く、これを過ぎるとログが消えてしまうためです。

そのため、爆サイで誹謗中傷の被害に遭った場合には、できるだけすぐに対応を始めましょう。
可能であれば、誹謗中傷の書き込みに気が付いたその日や翌日には弁護士に相談ができるとベストです。

削除依頼は慎重に行う

書き込みの内容によっては、できるだけ早く投稿を消してほしいと考えることでしょう。
爆サイには、各スレッドとレスが表示されている画面の最下部に「削除依頼フォーム」があり、ここからサイト管理者へ削除依頼が可能です。

しかし、書き込みをした相手に対して発信者情報開示請求や法的措置を検討している場合には、焦って削除請求をすることはおすすめできません。
なぜなら、削除請求をして投稿が消えてしまうと、証拠が消えてしまうためです。

削除請求は、あらかじめスクリーンショットなどでしっかり証拠を保全してからにしましょう。
また、自分でスクリーンショットを撮影した場合には、撮影すべき箇所に抜けや漏れがある可能性があります。
そのため、弁護士へ相談して証拠が十分であるか確認してもらったうで、削除請求をしてよいかどうかについても相談するとよいでしょう。

無理に自分で対応しない

誹謗中傷がなされた場合の発信者情報開示請求を、無理に自分で行うことはおすすめできません。
なぜなら、発信者情報開示請求は決して簡単な手続きではないためです。

裁判所に開示を認めてもらうためには相手が権利侵害をした理由を法的に説明しなければならず、これには法律や裁判手続きに関する知識と経験が必要となります。

また、先ほど解説したように、発信者情報開示請求は時間との勝負であるといっても過言ではありません。
自分で行おうとした結果、対応に時間を要してしまえば、ログの保存期間が過ぎて開示が受けられなくなってしまう可能性があります。

そのため、発信者情報開示請求は誹謗中傷問題にくわしい弁護士にご依頼ください。

まとめ

爆サイで誹謗中傷の被害に遭った場合には、相手が誰であるのかわからないことが一般的です。
そこで、まずは発信者情報開示請求を行い、相手を特定しなければなりません。

この発信者情報開示請求には専門的な知識が必要であるうえ、ログが消える前に先手を打つ必要があります。
そのため、爆サイで誹謗中傷をしたい相手の発信者情報開示請求をしたい場合には、できるだけ早期に弁護士へご相談ください。

Authense法律事務所には誹謗中傷問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、日々問題の解決にあたっています。
爆サイで誹謗中傷の被害に遭ってお困りの際には、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
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