Facebook(META)の誹謗中傷

Facebookは実名でのユーザーが多く、誹謗中傷が少ないイメージがあるかもしれません。

しかし、Facebookでも誹謗中傷がなされるケースは存在します。

では、Facebookで誹謗中傷の被害に遭ったら、どのように対処すればよいのでしょうか?
今回は、Facebookで誹謗中傷をされた際の対応策や対応の流れなどについて、弁護士がくわしく解説します。

Facebookで誹謗中傷された場合の対応1:削除請求

Facebookで誹謗中傷をされた場合に考えられる対応の1つ目は、削除請求です。
特に、自身の名誉を傷つける内容や自身が公表したくない情報を記載した内容などであれば、多くの人の目に触れる前に削除してほしいと考えることでしょう。

はじめに、削除請求の方法や注意点を紹介します。

Facebookへ投稿やコメントの削除を請求する方法

Facebookの投稿やコメントを削除する方法には、主に次の2つがあります。

  1. Facebookから直接削除依頼をする
  2. 裁判所に削除の仮処分を求める

それぞれの概要について解説します。

Facebookから直接削除依頼をする

Facebookには、投稿の右端に3点リーダー(「・・・」マーク)が表示されています。
また、コメントも、該当のコメントにカーソルを合わせると右に3点リーダーが表示されます。

この3点リーダーをクリックすると、「投稿を報告」や「コメントを報告」のメニューが表示され、これをクリックすると問題の内容を選択するメニューが表示されます。
「嫌がらせ」や「暴力」などその投稿やコメントの問題を報告し、送信することができます。

ただし、この報告をしたからといって、必ずしも投稿やコメントが削除されるとは限りません。
投稿やコメントの内容を運営者側が確認し、Facebookのコミュニティガイドラインに違反していると判断されれば削除される可能性があるに留まります。※1

なお、自身の投稿に対して不快なコメントがされた場合は、投稿主が自ら他者のコメントを削除したり非表示にしたりすることが可能です。

裁判所に削除の仮処分を求める

Facebook上で問題を報告しても投稿などが削除されない場合は、裁判所に削除の仮処分を申し立てる道があります。
これは、投稿が一定の権利を侵害するような場合に、裁判所から削除命令を出してもらう手続きです。
仮処分を申し立てるには法令や裁判に関する知識が必要であるため、弁護士へ依頼して行うとよいでしょう。

削除請求をする際の注意点

Facebookでなされた不快な投稿について、やみくもに削除請求をすると後悔することもあります。
ここでは、削除依頼の主な注意点を3つ紹介します。

  • 相手方に直接削除を求めない
  • 削除だけでは根本的な解決とならない可能性がある
  • 削除されると誹謗中傷の証拠が消えてしまう

相手方に直接削除を求めない

投稿やコメントの削除を求める際は、誹謗中傷をしている投稿主やコメント主に直接削除を求めることは避けた方がよいでしょう。
なぜなら、直接削除を求めると、誹謗中傷がエスカレートするおそれがあるためです。

削除だけでは根本的な解決とならない可能性がある

投稿やコメントをせっかく削除しても、同様の内容が再度書き込まれるかもしれません。
そのため、削除請求だけでは根本的な解決にならず、いたちごっことなる可能性があります。

削除されると誹謗中傷の証拠が消えてしまう

削除請求にあたり、もっとも注意すべき点は、投稿やコメントが削除されると誹謗中傷の証拠が消えてしまうことです。

相手に対して、この後解説する発信者情報開示請求などの法的措置をとるためには、誹謗中傷の証拠がなければなりません。
そのため、削除請求をする前に弁護士へ相談し、法的措置をとるために必要な証拠を残しておくようにしてください。

Facebookで誹謗中傷された場合の対応2:発信者情報開示請求

Facebookで誹謗中傷をした相手に法的措置をとりたい場合は、まず発信者情報開示請求を検討します。
ここでは、発信者情報開示請求について解説します。

発信者情報開示請求の目的

発信者情報開示請求は、法的措置をとるべき相手を特定する目的で行います。

X(旧:Twitter)など他のSNSと比較して、Facebookは実名ユーザーが多い傾向にあります。
しかし、Facebook上の氏名は身分証明書と照合されているわけではなく、必ずしも本名であるとは限りません。
なりすましの可能性もあるでしょう。

また、実際に相手に対して法的措置を講じるには、相手の住所も把握しておく必要があります。
そこで、誹謗中傷をした者の住所や氏名などの身元を特定し、損害賠償請求や刑事告訴の準備をするために、発信者情報開示請求を行います。

発信者情報開示請求の概要

発信者情報開示請求は、次の2段階で行うことが一般的です。

  1. Facebookの運営会社であるMetaから、相手が接続に使ったIPアドレスやタイムスタンプなどの情報を入手する
  2. 1で得た情報をもとに、相手が接続に使ったプロバイダ(SoftbankやNTTなど)から契約者の住所や氏名などの情報を入手する

とはいえ、MetaやSoftbankなどに直接情報の開示を求めても、任意に開示してもらえる可能性はほとんどありません。
そこで、裁判手続によって情報の開示を求めることとなります。

この発信者情報開示については、プロバイダ責任制限法を根拠としています。
プロバイダ責任制限法が改正され、2022年10月からは2段階の手続きを一つにまとめて行える「発信者情報開示命令」が新設されています。

発信者情報開示請求が認められるケース

発信者情報の開示を受けられるのは、権利侵害があったことなど一定の要件を満たした場合に限られます。
たとえ不快な内容であっても、権利侵害とまではいえない場合は開示を受けることができません。

また、相手への嫌がらせのために開示を受けることなどはできず、損害賠償請求のためなど、正当な理由であることも必要です。
発信者情報の開示が受けられそうかどうか知りたい場合は、誹謗中傷問題に強い弁護士へご相談ください。

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Facebookで誹謗中傷された場合の対応3:損害賠償請求

Facebook上で誹謗中傷された場合、相手に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
ここでは、損害賠償請求の概要について解説します。

損害賠償請求とは

損害賠償請求とは、相手の不法行為(誹謗中傷の書き込み)によって生じた損害や心理的負担を金銭的価値に見積もり、これを相手方に請求する手続きです。損害賠償請求のゴールは、相手方から相応の金銭を受領することにあります。

誹謗中傷による損害賠償請求の適正額は事案によって大きく異なるため、あらかじめ弁護士へご相談ください。
一般的には数万円程度ですが、たとえば会社や店舗への誹謗中傷であり、売上に影響が出た場合などには、数十万円から100万円程度の損害賠償が認められることもあります。

損害賠償請求の流れ

損害賠償請求ははじめから裁判上で請求するのではなく、ほとんどの場合、まずは弁護士が相手方に書面を送るなどして行います。

相手が裁判外での請求に応じて真摯に対応した場合、この時点で示談が成立して事件が終結します。
示談が成立した場合は、示談金の額や「以後、誹謗中傷をしない」旨などを記載した示談書を取り交わすことが一般的です。

一方、相手が請求に応じないなど不誠実な態度を取る場合や、到底応じられないほどの減額を要求する場合などには、裁判上での請求へと移行します。

裁判に移行すると、裁判所がそのケースにおける損害賠償請求の可否や適正額を決定します。
裁判で損害賠償請求が認められても相手方がこれを支払わない場合は、強制執行をすることが可能です。

Facebookで誹謗中傷された場合の対応4:刑事告訴

Facebook上での誹謗中傷は、刑罰の対象となることがあります。
その場合は、相手を刑事告訴することも一つの方法です。

ここでは、刑事告訴について解説します。

刑事告訴とは

刑事告訴とは、警察などの捜査機関に対して犯罪行為の事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。
刑事告訴の目的は刑法に違反した相手を処罰してもらうことがゴールといえます。

Facebookなど他者の目に触れる場での誹謗中傷は、刑法上の「名誉毀損罪」や「侮辱罪」などにあたる可能性があります。
しかし、これらの罪はいずれも「親告罪」とされており、被害者からの告訴がなければ相手を罪に問うことができません。
そのため、相手の処罰を求める場合は、刑事告訴をすることとなります。

刑事告訴が受理されると、警察が捜査を行い必要に応じて相手が逮捕されます。
その後は検察に身柄が送られ、検察でも事件が捜査されます。

捜査の結果、検察官により、「起訴」とするか、「不起訴」とするかが決まります。
起訴されると、有罪・無罪や量刑が決まるという流れです。

刑事告訴をする際の注意点

誹謗中傷事件で刑事告訴をする際は、次の2点に注意しましょう。

  • 被害者であっても捜査に指示を出したり細かな報告を受けたりできるわけではない
  • 必ずしも希望する処罰を受けさせられるとは限らない

被害者であっても捜査に指示を出したり細かな報告を受けたりできるわけではない

刑事告訴が受理された後の捜査は、警察や検察などに委ねられます。
そして、たとえ被害者であっても、捜査に細かな指示を出したり細かな報告を受けたりする権利はありません。

必ずしも相手に前科がつくとは限らない

誹謗中傷事件の場合、捜査の結果不起訴となったり、有罪であっても罰金となったりすることがほとんどです。

不起訴とは、刑事裁判を開始しないことであり、前歴のみ残るかたちになります。
罰金も法令に定められた刑事罰であることに間違いはなく、前科もつくことになりますが、被害者が望むような結果といえるかどうかは人それぞれかもしれません。

このように、刑事告訴をしたとしても、必ずしも希望する処罰を受けさせられるとは限りません。

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Facebookで誹謗中傷された場合の対応の流れ

Facebookで誹謗中傷の被害に遭ったら、どのように対応すればよいのでしょうか?
最後に、Facebook上で誹謗中傷された場合の初期対応について解説します。

  • 証拠を残す
  • 誹謗中傷問題に強い弁護士に相談する

証拠を残す

Facebookで誹謗中傷の被害に遭ったら、まずはその場で証拠を残しましょう。
なぜなら、証拠がないと相手に対して法的措置をとることが困難であるためです。

被害者自身が削除請求をしなくても、誹謗中傷をした者が自ら投稿を消したり、誹謗中傷を目にした他のユーザーがFacebookに「通報」して投稿が消えたりする可能性があります。

誹謗中傷の証拠は、スクリーンショットで残すことが一般的です。
スクリーンショットは、次の事項が漏れなく掲載されるように撮影してください。

  • 誹謗中傷の内容
  • 誹謗中傷の書き込みがされた日時
  • 書き込みをした者のユーザー名
  • 書き込みをした者のプロフィールページ等のURL

スマートフォンではなく、パソコンの方がURLなどを撮影しやすいためおすすめです。

誹謗中傷問題に強い弁護士に相談する

誹謗中傷投稿の証拠を残したら、できるだけ早期に弁護士へ相談してください。
相談を急ぐべき理由は、対応が遅れるとMeta社や接続プロバイダでログが消えてしまい、法的措置が困難となるおそれがあるためです。

ログの保存期間は、プロバイダによって異なるものの、おおむね3か月から6か月程度と言われています。
準備期間などを踏まえると非常にタイトなスケジュールであるため、早期の相談をおすすめします。

弁護士へ相談することで、実際のケースにおいて法的措置の可否などについて見込みが立てやすくなります。
また、不足している証拠がある場合は、相談時に追加で撮影することも可能です。

法的措置の内容を検討する

弁護士へ相談したうえで、具体的な法的措置について検討します。
損害賠償請求だけをするのか、刑事告訴だけをするのか、これらのいずれも行うのかなどです。

損害賠償請求ができる要件と刑事告訴ができる要件は重なる部分も多いものの、完全に一致しているわけではありません。
そのため、損害賠償請求はできそうである一方で、刑事告訴は難しい場合などもあります。
また、費用対効果やかかる時間などから、どちらか一方に絞って進めることも少なくありません。

いずれの法的措置が適しているかは事案の内容や求める効果などによって異なるため、弁護士へ相談したうえで決めるとよいでしょう。

まとめ

Facebookで誹謗中傷をされた場合の対応について解説しました。

Facebookで誹謗中傷の被害に遭った場合は、発信者情報開示請求や損害賠償請求、刑事告訴などの法的措置が検討できます。
いずれの方法が適しているかは状況によって異なるため、まずは弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談することで、相手に講じる法的措置などが検討しやすくなるほか、手続きを任せることも可能となります。

Authense法律事務所では誹謗中傷事件への対応に力を入れており、Meta社に関する誹謗中傷事件についても解決実績があります。
Facebookで誹謗中傷の被害に遭ってお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

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その点、Authenseでは誹謗中傷案件を数多く取り扱う弁護士がチームを組んで対応するので安心です。

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