取調べを受けるにあたっては気を付けることがあります。
まず、言いたくないことは言わなくていいというルールを知っておくことです。
聞かれたことに対し、何と答えていいかわからないときは、迷わず、「弁護士と会わせてください。弁護士と相談してから話します」と対応しましょう。
供述調書について
また、取調べで話したことは、供述調書という形にされ、その供述調書は、あなたの有罪・無罪、有罪として刑事責任の重さを決めるにあたって重要な証拠となります。
あなたが話したとおりに書かれていれば問題ないのですが、捜査機関の思い描いたストーリーを証明するために都合のよい内容の供述調書が作成されてしまうこともあります。
作成された供述調書に署名を求められたら、内容をしっかり読んで確認すること。
何度も何度も時間をかけて確認しても問題ありません。
その上で、間違った内容が書かれていたらもちろん、少しでも自分が話したニュアンスと違うと感じることがあれば、署名をせず、書き直しを申し出ましょう。
書き直しに応じてもらえなければ署名はせず、弁護士に相談してください。
それ以外にも個別のケースに応じて、注意すべき事項はたくさんあります。弁護士は、取調べでどんなことを質問されるかあらかじめご依頼者様にお伝えし、ご依頼者様が取調べで対応に困ることがないように、また、取調べにおける対応で不利な状況にならないように、何度も綿密な打ち合わせをします。