リフォームにまつわる施工ミスなどのトラブルは、少なくない現状にあります。
しかし、泣き寝入りする必要はありません。
ご相談いただくことで、リフォームを請け負った会社に責任を追及できる可能性があります。
では、リフォームでの施工ミスには、どのような請求ができるのでしょうか?
また、リフォームで施工ミスがあった場合、どのような流れで対応を進めればよいのでしょうか?
今回は、リフォームで生じやすい施工ミスを紹介するとともに、リフォームで施工ミスがあった場合にできる請求内容やリフォームの施工ミスで責任を追及する流れなどについて、弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は施工ミスへの法的措置について豊富な対応実績を有しています。
リフォームで施工ミスがあり対応にお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
目次
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リフォームの施工ミスの例
はじめに、リフォームで起きやすい施工ミスの例を3つ紹介します。
- クロスに皺が入っているなど、施工水準が低い
- 水漏れがする
- 依頼した内容と仕様の異なる施工がされた
クロスに皺が入っているなど、施工水準が低い
1つ目は、施工水準が低いものです。
たとえば、クロスに皺が入っている状態である場合や外壁に塗りムラがある場合などがこれに該当します。
水漏れがする
2つ目は、水漏れがするものです。
たとえば、浴室や洗面、キッチンなどのリフォームを依頼したものの配管の施工などに問題があり、水漏れがする場合などがこれに該当します。
この場合には特に、施工ミスによる影響が大きくなる可能性があるでしょう。
依頼した内容と仕様の異なる施工がされた
3つ目は、依頼した内容と仕様の異なる施工がされるものです。
たとえば、浴室のリフォームで発注したのとは異なる浴槽が設置された場合や、外壁の塗り替え工事で発注したのとは異なる色で施工された場合などがこれに該当します。
リフォームの施工ミスに対して検討できる主な請求

リフォームの施工ミスがあった場合、具体的にどのような請求ができるのでしょうか?
ここでは、リフォームの施工ミスで請求できる主な内容について解説します。
- 工事のやり直しや補修の請求
- 代金減額の請求
- 損害賠償請求
- 契約の解除
なお、具体的な請求内容は施工ミスの内容や状況などによって異なります。
そのため、まずは弁護士に相談したうえで具体的な請求内容を検討するとよいでしょう。
お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
工事のやり直しや補修の請求
リフォームで施工ミスがあった場合はまず、工事のやり直しや補修の請求が検討できます。
これを、法律上は「追完請求」といいます(民法562条、559条)。
たとえば、リフォーム工事で施工されたクロスに大きな皺が入っている場合にそのやり直しを求めることや、リフォームの結果生じた水漏れの修繕を求めることなどがこれに該当します。
代金減額の請求
リフォームで施工ミスがあった場合、代金減額を請求できる場合もあります(同563条、559条)。
代金減額の請求とは、リフォーム代金の減額を求めるものです。
たとえば、施工ミスにより依頼したものよりも低いグレードの浴槽が設置された場合において、本来設置されるはずであった浴槽との差額分の減額を求めるものなどがこれに該当するでしょう。
ただし、代金減額の請求ができるのは、原則として、工事のやり直しや補修を求めたものの、相当期間内にリフォーム会社がこれに対応しない場合に限られます。
例外的に、履行の追完が不能であるときやリフォーム会社が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときなどには、工事のやり直しなどを求めることなくはじめから代金減額を請求できます。
損害賠償請求
リフォームの施工ミスにより損害が生じた場合には、損害賠償請求が検討できます(同415条、709条)。
損害賠償請求とは、相手方の債務不履行(施工ミス)や不法行為によって損害を金銭の支払いで償うよう求めるものです。
なお、損害賠償請求は、追完請求や代金減額請求と併せて行うことができます(同564条)。
たとえば、リフォームの施工ミスによって水漏れが発生している場合において水漏れしないよう補修工事を求めるとともに、水漏れによって損傷した家具や家電などの買い替え費用の支払いを求めることなどがこれに該当します。
また、施工ミスがあったことでその建物に住めない期間が発生し、ホテルや賃貸物件を一時的に借りた場合には、その賃借に要した費用の支払いを求めることも検討できるでしょう。
契約の解除
リフォームの施工ミスがあった場合、ミスの内容によっては契約解除も検討できます(同541条。542条、564条)。
契約解除とは、契約締結時に遡って契約を「なかったこと」にするものです。
ただし、契約解除ができるのは原則として、先に履行の完遂(施工ミスがあった箇所の修繕など)を求め、相当期間内に履行されなかった場合に限られます。
例外的に、債務の全部の履行が不能であるときやリフォーム会社がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときなどには、履行の完遂を求めることなく契約解除が可能です。
とはいえ、契約解除の影響は甚大であるため、どのような場合であってもできるわけではありません。
契約解除ができるのは、施工ミスによる債務の不履行(契約違反)が、その契約や取引上の社会通念に照らして軽微でない場合のみとされています。
リフォームの施工ミスがあった場合の初期対応
リフォームの施工ミスがあった場合、具体的にどのように対応すればよいのでしょうか?
ここでは、一般的な対応の流れについて解説します。
- 施工ミスの証拠を残す
- 弁護士に相談する
- 具体的な責任追及をする
- ADRで解決をはかる
- 訴訟で解決をはかる
施工ミスの証拠を残す
はじめに、施工ミスの証拠を残します。
証拠がなければ、リフォーム会社への責任追及が難しい可能性があるためです。
なお、リフォームを受ける際は事前の対策として、リフォームの直前に、通路となる場所や周辺の家具の状態を写真などで記録しておくとよいでしょう。
壁や床、家具などに傷がつけられた場合、事前の状態が証明できなければ、「リフォームに入る前からついてきた傷だ」と主張された際に反証が困難となるためです。
また、リフォーム工事の場合、新築工事と異なり、既存の建物を工事することになりますので、施工ミスかどうか、リフォーム工事と関係のある不具合なのか等を正確に判定するためにも、リフォーム工事の図面の他に、新築工事当時の図面もあるとよいでしょう。
弁護士に相談する
続いて、弁護士に相談をして、責任追及の可否や具体的な請求内容などを検討します。
相談先の弁護士は、リフォームでの施工ミスに関するサポートに力を入れている事務所を選ぶとよいでしょう。
Authense法律事務所は、リフォームでの施工ミスへの法的措置について豊富な実績を有しています。
お困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
具体的な責任追及をする
続いて、リフォーム会社に具体的な責任を追及します。
工事のやり直しや補修だけを求めるのであれば、まずは自分で請求することもあります。
一方で、これらを求めてもリフォーム会社側が誠実に対応しない場合や、損害賠償請求などをしたい場合などには、弁護士に代理で請求してもらうことをおすすめします。
弁護士が代理で行う場合、まずはリフォーム会社側に内容証明郵便を送って請求することが多いでしょう。
内容証明郵便とは、日本郵便株式会社が「いつ、誰から誰にどのような文書が送付されたか」を証明するサービスであり、記載内容が正しいことまでが証明されるものではありません。
しかし、弁護士から内容証明郵便を送ることは、「この段階で交渉がまとまらなければ、訴訟などに発展する」という強いメッセージとなります。
そのため、相手方に強いプレッシャーを与える効果も期待できます。
この段階で交渉がまとまれば、事案は解決となります。
ADRで解決をはかる
任意の(裁判外での)交渉がまとまらない場合には、ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)を申し立てて解決をはかることが一般的です。
代表的なADRは調停であり、調停委員が両当事者から交互に意見を聞く形で話し合いの調整をはかります。
調停などのADRを成立させるには、当事者の交渉がまとまる必要があり、裁判所が結論を下すわけではありません。
無事にADRが成立すると、その時点で事案は解決となります。
訴訟で解決をはかる
ADRを経ても合意が得られない場合や、そもそもADRでは合意できる可能性が低い状況にある場合には、訴訟を申し立てて解決をはかります。
訴訟では、裁判所が証拠や契約書の内容などを加味したうえで、法令に則って結論を下します。
裁判所が下した結論には、判決書の送達から2週間以内に正式に控訴しない限り、当事者双方が従わなければなりません。
リフォームの施工ミスの責任追及に時効はある?

リフォームで施工ミスがあった場合、追完請求や損害賠償請求などを行うには、その施行ミスに気付いてから1年以内にリフォーム会社に通知する必要があります(同637条)。
また、具体的な請求権は一般の消滅時効も適用されることから、施工ミスを知ってから5年間または引渡しから10年間が経過することで請求できなくなります(同166条1項)。
ただし、契約書でこれとは異なる定めがされていることもあり、その場合は原則として契約書の定めに従います。
とはいえ、施主が消費者であれば、一方的に消費者の利益を害する契約条項は無効となるため、判断に迷う際はまず弁護士にご相談ください。
なお、契約に基づいて損害賠償請求ができる期間が経過してしまった場合には、不法行為に基づく損害賠償請求をすることを視野に入れることになりますが、この場合であっても、施主が損害を知った時から3年間経過することで請求できなくなります(同724条)。
リフォームの施工ミスが発覚したものの、施工から一定の期間が経過しており対応にお困りの際は、弁護士Authense法律事務所までご相談ください。
リフォームの施工ミスで弁護士に相談するメリット
リフォームで施工ミスがあった場合、早期に弁護士に相談するのがおすすめです。
ここでは、弁護士に相談する主なメリットを3つ解説します。
- 状況に応じた的確な対応を把握できる
- 相手方への対応を代理してもらえる
- 訴訟などに発展しても対応を任せられる
リフォームの施工ミスに関する対応にお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
状況に応じた的確な対応を把握できる
先ほど解説したように、リフォームの施工ミスに対してとり得る法的措置は状況によって異なります。
しかし、具体的にどのような対応が可能であるのか判断に迷うことも多いでしょう。
弁護士に相談することで、その状況における的確な対応や損害賠償の適正額などが把握でき、対応方法を定めやすくなります。
相手方への対応を代理してもらえる
リフォームで施工ミスがあった場合、相手方に直接対応を求めることに不安を感じることもあるでしょう。
また、自分で追完などを求めたものの、取り合ってもらえずお困りのこともあるかと思います。
弁護士に依頼する場合には、弁護士が相手方への請求や交渉を代理するため、自分で相手方と対峙する必要がなくなります。
訴訟などに発展しても対応を任せられる
先ほど解説したように、裁判外で交渉がまとまらない場合、ADRや訴訟で解決をはかることとなります。
しかし、ADRや訴訟に慣れている人は多くなく、これに不安を感じることも多いでしょう。
弁護士に依頼する場合には、たとえ訴訟などに発展しても対応を任せられるため、安心して交渉に臨むことが可能となります。
リフォームの施工ミスに関するよくある質問

最後に、リフォームの施工ミスに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
リフォームの施工ミスは誰に相談すべき?
リフォームの施工ミスは、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談することで、そのケースにおける責任追及の可否や具体的な請求内容などが把握しやすくなります。
お困りの際は、弁護士Authense法律事務所までご相談ください。
リフォームの施工ミスが軽微でも契約解除できる?
リフォームの施工ミスが契約や社会通念に照らして軽微である場合、契約解除まではできません(同541条)。
ミスが軽微である場合には、追完請求や損害賠償請求など、他の方法での対応を検討しましょう。
まとめ
リフォームで起きやすい施工ミスやリフォームで施工ミスがあった場合の対処法などについて解説しました。
リフォームで施工ミスがあった場合、施工ミスをした箇所の修繕や工事のやり直し、代金減額請求、契約解除などが検討できます。
適正な請求内容は施工ミスの状況などによって異なるため、まずは弁護士に相談したうえで対応を検討することをおすすめします。
リフォームの施工ミスへの法的措置には期間の制限があるため、早めに対応に取り掛かるとよいでしょう。
Authense法律事務所はリフォーム工事の施工ミスによる法的責任追及について、豊富なサポート実績を有しています。
リフォームの施工ミスでお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
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