セミナー・イベント

識学×オーセンス『識学のリーガルチェックセミナー』

2018年12月3日

開催

セミナー概要

イベント会場の様子1

組織マネジメントは、企業が成長していくうえで欠かすことができません。

しかし、新聞やテレビのニュースで、毎日のようにパワハラやモラハラといったハラスメント問題が取り上げられる昨今、マネジメント方法に悩んでいらっしゃる経営者・管理職の方は多いのではないでしょうか。

そこで、組織マネジメントにおいて注目を集めている株式会社識学様をお招きし、マネジメント方法や法的リスクについての対談形式のセミナーを開催しました。

また、セミナー後、アンケートの自由記入欄にご記入いただいた具体的な質問について、個別にご回答いたしました。

実施概要
開催日時: 2018年12月3日14:00~16:00
講演者: 株式会社識学東京営業1部 部長 山下智史氏
Authense法律事務所 西尾公伸
トピックス
  • ・識学とは
  • ・トークセッション
    就業規則・ルール×識学メソッド×法律
    ハラスメント×識学メソッド×法律
    評価制度×識学メソッド×法律
  • ・弊所紹介

イベント会場の様子

トークセッションで扱った題材

・業務成績は良いものの、業務態度が良くない社員へはどう対応すべきか
・部下からの反感が怖く、上司の指示を部下に伝えることができない
・急な顧客対応に備え、休日も業務用端末を確認するよう徹底したい
・セクハラ上司の言動をその更に上司に報告したが、何も対応してくれいない
・会社全体では行っていない、自部署限りの評価方法で評価を行いたい

参加者のみなさまからの質問も相まって最も白熱した題材(部下からの反感が怖く、上司の指示を部下に伝えることができない)について、トークセッションの内容を一部公開します。

・15分前に出社して準備を行わせること自体は、業務上の必要性合理性があれば、原則可能。
・ただし、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内で行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外に行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められる限り、労働基準法上の労働時間に該当する。(三菱重工長崎造船事件【最判平成12年3月9日】)
・つまり、その15分間は労働時間となり、給料が発生し、さらにそれが法内超勤でなく時間外労働であれば、割増賃金の支給が必要となる。

コラボイベントにご興味ある方は、次回開催にご期待、ご参加下さい!

Authense法律事務所では、法律アドバイスだけでなく、コラボイベントや懇親会など企業様同士をつなぐ場を提供し、顧問企業様にとって有益な情報収集の場を提供してまいりたいと考えております。

参加者からのお声

総勢30名弱の方にご参加いただきました。

  • ほぼ、当社で起こり得る事象につき解説頂いたので、理解を深めることができました。
  • 組織マネジメント的な部分も、法的な部分も療法勉強になりました。
  • 個々のケースについて法的な観点からアドバイスをお聞きでき、大変勉強になりました。
  • 日常的にあいまいで迷いがあった点がいくつかクリアになった。
  • 社内環境を変えるのに有用と感じた。

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