2026年10月1日施行 改正労働施策総合推進法
カスハラ対策義務化 現場対応の実務ポイント解説
セミナー開催概要
- 開催日時
- 2026年10月14日(水) 12:00~13:00
- 開催場所
- オンライン(Zoomウェビナー)
- 参加費用
- 無料
- シリーズ
- 法改正ウォッチ
- テーマ
- コンプライアンス・内部統制 法務部門の実務
2026年10月1日、カスハラ対応は「努力目標」から「企業の義務」へ。
現場での判断基準と対応フローの再チェックを
2026年10月1日、改正労働施策総合推進法における「カスタマーハラスメント防止」の事業主措置義務化が目前に迫っています。
今回の改正では、顧客等からの著しい迷惑行為への企業の対応責任がこれまで以上に問われることとなり、相談体制の整備義務や、相談・協力した従業員への不利益取扱いの禁止など、実務への影響は決して小さくありません。
現場での初動対応の遅れ、「正当なクレーム」と「カスハラ」の線引きの曖昧さ、対応方針や組織としてのエスカレーション体制が整理されていないなどの状況は、改正後には重大な問題と評価されかねず、対応を誤れば、従業員の離職や安全配慮義務違反、SNSでの拡散・炎上など、企業に深刻なダメージをもたらす可能性があります。
こうしたリスクを回避するための対応が急がれる一方で、「どこまでが正当なクレームでどこからが不当要求・カスハラなのか判断基準が分からない」「現場対応が個人の力量任せになっていて実効性があるのか不明」「相談体制や記録の残し方に課題がある」といった声も多く聞かれます。
本セミナーでは、複数の企業でカスタマーハラスメント・不当要求対応をテーマとした講演・助言に携わってきた増田大亮弁護士が登壇し、改めて改正内容を踏まえ「現場でどう判断するか」「対応フローにどう落とし込むか」に焦点を当てた内容をお届けします。
セミナー内容
※ウェビナータイトルや内容につきまして、変更する場合がございます。
こんな方におすすめ
- 法務部・コンプライアンス部門、カスタマーサポート部門の担当者様
- 現場での顧客対応・クレーム対応の体制整備に関わっている方
- カスタマーハラスメント防止措置について「実務で何を変えるべきかが見えない」と感じている方
- 社内マニュアルや相談・エスカレーション体制の整備を検討している企業様
登壇者
Authense法律事務所
弁護士
増田 大亮(第二東京弁護士会)

- 第二東京弁護士会所属。明治大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院修了。企業法務において特別清算を含む法的整理案件、法務DDなど多様な案件に携わり、訴訟・交渉対応の経験も豊富に有するほか、離婚・相続・交通事故・一般民事分野も幅広く取扱う。依頼者ごとに異なるトラブルの背景を丁寧に汲み取り、最善の着地点を追求している。
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