不動産法務の基本知識・用語集
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不動産法務に関する基本知識・用語を紹介します。

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配達証明 (はいたつしょうめい)

郵便物が配達されたことを証明する郵便局のサービスのことをいいます。
裁判手続きを行う前に相手方に通知書等を送付する場合に、後日相手方から「受領していない」と反論されることを防止するために、配達証明をつけることがあります。

評価証明(建物固定資産評価証明書) (ひょうかしょうめい(たてものこていしさんひょうかしょうめいしょ))

毎年、4月1日に更新される土地・建物(固定資産)の公的な評価を記した証明書をいいます。定額小為替を利用して取得する書類で、物件が所在する市町村区の税務課で取得するができます。但し、東京23区のみ都税事務所で取得をします。なお、管轄の市町村区により取得価格が違うため、注意が必要です。
建物明渡請求訴訟を行う際に、訴状の添付書類として裁判所に提出します。

不送達 (ふそうたつ)

裁判所から発送される訴状や判決が送達されない状態のことをいいます。訴状の不送達の連絡を受けた後は、就業先調査や現地調査を行い、「休日送達」「就業先送達」「付郵便送達」「公示送達」の順番で相手方の手元に届くように送達手続きを進めていきます。

不動産登記簿謄本 (ふどうさんとうきぼとうほん)

不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿のことをいいます。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なります。

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