不動産法務の基本知識・用語集
さ行

不動産法務に関する基本知識・用語を紹介します。

さ行

催告 (さいこく)

明渡しにおける強制執行の「催告手続」や「断行手続」の際に立会いを行うカギ屋さんのことをいいます。
対象物件の合鍵が準備できない場合や、カギが勝手に交換されていて開けられない等の万が一の事態に備えて同行し、執行官の指示のもと、開錠業務を行います。

債務名義 (さいむめいぎ)

強制執行手続を行うために必要な文書です。
具体的には、確定判決や調停調書、仮執行宣言付支払督促、公正証書などが挙げられます。

実際に強制執行手続きを行うためには、債務名義に執行文の付与を受けたうえで、あわせて送達証明の取得も必要となります。

執行官 (しっこうかん)

各地方裁判所に所属する裁判所職員で,裁判の執行(強制執行)などの事務を行います。建物明渡についての強制執行の現場では、執行官の指示に従って催告や断行の手続が行われます。

執行文 (しっこうぶん)

強制執行ができるように、執行書記官に判決や和解調書等の債務名義に付与してもらう書面のことをいいます。裁判所や公証人役場で付与の申請を行います。
なお、強制執行手続きを行うためには、債務名義に執行文の付与を受けたうえで、あわせて送達証明の取得も必要となります。

執行業者 (しっこうぎょうしゃ)

建物明渡しの強制執行時に家財などの運搬・保管・処分時の評価を行う裁判所から認可を受けた業者のことをいいます。強制執行手続の際に物件内に家財道具等があった場合、その家財道具等を運び出して、保管し、処分時の評価等を行います。

執行予納金 (しっこうよのうきん)

強制執行手続申立時に前もって裁判所に納めるお金のことです。支払期日までに納めないと期日延長もしくは取下げの指示が出されます。
建物明渡についての強制執行を行う場合、関東の裁判所であれば、6~7万円程度(ただし、相手方が1名の場合)の執行予納金を納める必要があります。なお、裁判所によっては執行予納金の額が異なることがあります。

占有移転禁止の仮処分 (せんゆういてんきんしのかりしょぶん)

無断転貸などにより明渡しの対象となる当該物件に居住している人間が特定できない場合に、明渡請求の裁判を提起する前に行う「占有者を特定する手続き」のことをいいます。
賃貸借契約上の賃借人が住人でない場合に、仮処分の手続きを行わずに賃借人のみを被告として裁判を行った場合、勝訴判決を得ても明渡し(強制執行)をすることができない可能性があります。

訴額(訴訟価額) (そがく(そしょうかがく))

訴状に貼付する収入印紙の金額を決定するための元になる金額のことをいいます。建物明渡請求訴訟でいえば、当該物件の固定資産評価証明の金額をもとに計算されます。

訴状 (そじょう)

裁判を提起するために、訴える側(原告)が裁判所に提出する申立書類のことをいいます。
訴状は、特別送達という手続きにより、裁判所から訴えられる側(被告)に送付されます。

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