内容証明郵便

いくら請求書を送っても、相手方が誠意ある対応をしてくれないことは多々あります。この場合に、内容証明郵便で請求することで債権を回収することができるかもしれません。

内容証明郵便とは、郵便の一種で、こちら側が郵送した文書について、「いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったか」を郵便事業株式会社が証明してくれる制度です。内容証明郵便では、文書の最後に「上記期限までお支払いがない場合には、当社は貴社に対して、法的措置を取らざるを得ないことを申し添えます。」などと記載しておくことが通例です。

内容証明郵便では、文書の内容が証明できるため、通常、「契約を解除する」といった法律上の意思表示や、「〇〇契約に基づいて、金〇〇円を支払うよう請求します。」といった権利主張を書きます。そのため、相手方に心理的プレッシャーを与えることができ、また、訴訟等で、送った文書を証拠とすることができます。 また、民法上の催告として、消滅時効(権利が行使できなくなってしまう期間)の完成猶予(6か月間)という効果(その期間、消滅時効が完成しないという効果)があるため、消滅時効が迫っている等、緊急性が高い場合、内容証明郵便での督促という手法を考えることになります。

もっとも、内容証明郵便は、訴訟前の「宣戦布告」とも捉えられかねないので、相手方と取引を継続している時や、協議中の場合は、内容証明郵便の送付による相手方との関係悪化などに留意する必要があります。

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00