一般的な債権回収方法

通常の取引では、当事者間で、契約を締結し、その契約で定められた方法により、
商品を引き渡したり、業務を行ったりし、その対価として、
代金の支払いを受けることになります。
しかし、相手方が金銭を支払ってくれなかった場合、以下のような方法で、相手方に支払ってもらうか、
法律に基づいて強制的に支払ってもらうことを検討することになります。
この金銭を支払ってもらうことを「債権回収」といいます。

  • 話し合いによる解決

    まずは、相手方に請求書を送ったり、電話や、メールなどで、催促をしたりして、相手方が自発的に代金を支払ってくれるよう促すことが通常かと思います。

  • 内容証明郵便

    いくら請求書を送っても、相手方が誠意ある対応をしてくれないことは多々あります。この場合に、内容証明郵便で請求することで債権を回収することができるかもしれません。

  • 支払督促手続

    支払督促とは、相手方が、売掛金や貸金、損害賠償金といった金銭の支払いをしない場合等に、簡易裁判所の命令により、支払いを督促してもらう手続をいいます。

  • 民事調停手続

    民事調停は、当事者同士の話し合いによってお互いが譲り合って合意することで、紛争の解決を図ることを目的とするもので、裁判外紛争解決手続(ADR)の一つです。

  • 少額訴訟

    少額訴訟は、簡易裁判所で行われる裁判手続きの1つで、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる制度です。

  • 仮差押手続

    この手続きは、訴訟を提起して、勝訴判決を得て強制執行をするまでの間に、債務者が財産を隠したり、資産の現状を変更したりしないよう債務者の財産を仮に差し押えて、当該財産を維持する手続です。

  • 訴訟手続(通常訴訟手続)

    訴訟手続は、最もオーソドックスな債権の回収方法です。訴訟手続は、事案によっては早期に終わるケースもありますが、長引いてしまうケースもあり、注意が必要です。

  • 強制執行手続き・担保権の実行

    債務者が任意に債務を履行せず、債権者が債務者と交渉をしても履行の目処が立たないような場合には、1つの対応策として、担保権を設定している目的物から強制的に債権の回収を図ることが考えられます。

  • 代物弁済その他法的手段

    代物弁済とは、例えば、債権者が債務者に対して100万円の貸金債権を有していた場合に、債務者が100万円を金銭で返せないため、その代わりに100万円の価値がある物(車、土地、宝石など)を債権者に渡して弁済することです。

  • 保証人・物上保証人から回収する

    まず、「保証人」とは、債務者が借金などの金銭の支払いをしない場合に、債務者に代わって金銭の支払いをするとの合意(保証契約)をした者です。

  • 取引先の取締役等の責任追及

    会社法429条では、取締役が任務を怠ったこと(任務懈怠)によって、第三者に対して損害を発生させた場合には、取締役が悪意・重過失の場合、第三者が被った損害を賠償する責任を負うことを定めています。

  • 第二会社への追及

    経営が苦しくなった会社がもう1つ別の会社を作って、第2会社に優良な資産と事業だけを移してなんとか生き残ろうとする場合があります。

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