強制執行手続き・担保権の実行

債務者が任意に債務を履行せず、債権者が債務者と交渉をしても履行の目処が立たないような場合には、1つの対応策として、担保権を設定している目的物から強制的に債権の回収を図ることが考えられます。
担保権には様々なものがあり、先取特権(例えば、相手に売った商品から優先的に債権を回収できる権利等様々な種類がある。)や抵当権(不動産などを相手の所有にとどめたまま担保にとり、不払いの場合に原則として裁判等を経ずに競売を進めることができる権利。)といったような担保権から、所有権留保や仮登記担保などが、事案に応じて用いられています。

これらは、基本的に、民事執行法という法律に従って、担保権を実行することになります(民事執行法第3章参照)。

担保権は上記に挙げた以外にも様々なものがあり、上記の抵当権のような当事者間の合意で設定できる約定担保権だけでなく、先取特権等の法律上発生する法定担保権というものもありますので、どのような担保を用いて回収するべきか、その場合のリスクはないのか等、専門的な知識を有する弁護士に相談しながら担保権の実行による債権回収を考えるほうがいいでしょう。

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