取引先が倒産手続きに入った場合、もしくは事業が停止した場合の債権回収

取引先が倒産した場合、債権者が取引先に殺到していることも考えられます。
債権を少しでも多く回収するためには、迅速かつ適切な対応が迫られます。
債権回収の際には、専門的な知識を持つ弁護士に一度ご相談することをお勧めします。

  • 初期対応

    取引先が倒産したかもしれないといった疑念が生じた場合、少しでも多く債権を回収したいと考えるのが普通です。

  • 約定担保権の実行

    債権者が、取引先の不動産に抵当権等の約定担保物権を設定している場合、取引先が倒産状態になっても、担保権を実行して担保目的物を処分することにより、その処分代金から他の一般債権者に優先して債権を回収することができます。

  • 法定担保権の実行

    約定担保物権以外にも、債権回収の方法の1つとして、法定担保物権というものがあります。

  • 担保権実行の中止命令

    仮に、取引先が倒産手続きの申し立てを行っても、裁判所による開始決定の可否の判断には一定の時間がかかるケースもよく見受けられます。

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