担保権実行の中止命令

仮に、取引先が倒産手続きの申し立てを行っても、裁判所による開始決定の可否の判断には一定の時間がかかるケースもよく見受けられます。

他方において、その申し立てがなされただけでは、取引先に対する債権者からの担保権の実行は制限されず、継続中の強制執行などには影響を与えません。

もっとも、債権者からの担保権の実行をすべて認めることになると、特に再建型の法的倒産手続き開始までの間、債務者の事業の維持や再生が困難になる恐れがあります。
 
そこで、裁判所から、既履行の担保権の実行手続きを中止したり、新たな担保権の実行を禁止したりする命令がなされてしまうことがあります。
そういった事態に、不服申立などの法的手続きをとる場合には、専門的な知識が必要不可欠であるため、ぜひ弁護士に相談ください。

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