債権回収とは、読んで字の如く、債権を回収することをいいます。
そのため、相手方に対して債務を支払ってもらうために行う手法は全て債権回収になります。
以下では、債権回収の解決までの流れをご紹介します。
ご相談から解決までの流れ
話し合いによる解決
債権回収にあたって、一刻も早く回収したいという気持ちが先行して、いきなり訴訟を行おうとする方がいます。
お気持ちはわかりますが、ない袖は振れないのも事実。
いきなり訴訟を行うのではなく、まずは一度債務者の方と話し合いによって解決が図れないか検討してみましょう。支払う意思はあるが、どうしても支払えずに困っている債務者もいるので、しっかりと事情を聞き、どのような条件であれば返済できるのか話し合ってみてください。債務者に払う意思がある場合は、改めて債権についての念書を書いておきましょう。その際に、公正証書という形で作成しておけば、債務者が支払ってくれない時に、裁判なしでの強制執行が可能になります。
また、当事者で話し合いをしても、一向に話が進まないような場合は、弁護士に依頼して交渉してもらうのもお勧めです。契約当事者でなく、弁護士が間に入ることで、相手方の態度が軟化することが多いからです
内容証明郵便
一方で、債務者に最初から代金を踏み倒す気があるような場合、当事者や弁護士が債務者と話し合ったところで話し合いは進展しないでしょう。
その場合は、請求書を内容証明郵便で送るという方法が考えられます。
特に、弁護士名が明記された内容証明郵便には、「このまま放置をすると訴訟に発展してしまう」と相手が思うケースが多く、相手方に「支払わないといけない」と強く思わせることができます。また、内容証明郵便を送ることで、権利が時効によって消滅してしまうという事態を阻止できます。
話し合いや内容証明郵便を送っても、債権回収が困難である場合は裁判所を介する方法を用いなければなりません。
支払督促手続
民事調停手続
そこで、債務者の態度や事案の状況に応じて、以下の手法を用いて債権回収の成功を目指します。
まず、第1に、訴訟よりも穏やかな債権回収の方法として、支払督促手続と民事調停手続があります。
支払督促手続は裁判所から「支払督促」という書類を相手方に送付し、一定期間相手からの異議がなければ、「支払督促」に記載された債権を公的に認めて貰うことができるという制度です。
民事調停手続は裁判所に調停を申立てる制度です。事前協議・内容証明・支払督促という手段を実施したにも関わらず、相手が応じないという場合には、民事調停も検討してみてください。
もっとも、支払督促や民事調停は手続きが簡易な分、訴訟と比べると法的な効力が弱く、これらの手法を用いても、債権回収ができるとは限りません
少額訴訟
仮差押手続
そこで、第2に、仮差押え手続きを行った後、(少額)訴訟を行い、そこで勝訴したのちに、強制執行手続を実施し、債権回収を実現する方法が考えられます。これは債権回収の最終手段ともいえる方法であり、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めるものです。
ここで、なぜ(少額)訴訟の前に、仮差押手続を行うか疑問に思われる方も少なからずいらっしゃるかもしれません。
仮差押手続とは、訴訟をして判決を得るまでの間に、相手が財産を隠してしまうおそれがあるなど、債権を維持しておく必要がある場合に、相手方のもっている財産のうち、債権額に相応する財産を差し押さえて勝手に他人に処分できなくする制度です。
したがって、裁判が終わるまでに債務者が勝手に財産を隠したりすることを防ぐために、訴訟の前に仮差押えを行います。
そして、相手方の財産を仮に差し押さえたうえで、(少額)訴訟を行います。
60万円以下の金銭の支払を請求するのであれば、少額訴訟制度の利用も検討しつつ、事案に応じて、通常訴訟を行い、そこで勝訴したのち、相手の財産に対して強制執行をおこなうことになります。
訴訟手続(通常訴訟手続)
強制執行手続担保権の実行
最後に、抵当権などの担保権などがある場合には、担保権を実行して強制的に債権回収を行う方法もあります。
債権者が担保権を行使する場面として一般的に多いものは、抵当権を用いた回収です。
抵当権からの回収方法は通常、競売を通じて行われます。この手法では市場価格よりも低い金額で目的不動産が売買されてしまったり、登録免許税や裁判所の予納金等が100万円程度になることもあるため注意が必要です。