法定担保権の実行

約定担保物権以外にも、債権回収の方法の1つとして、法定担保物権というものがあります。
これは、法律上当然に発生するものであり、よく利用されるものとして動産売買先取特権や留置権があります。特に、留置権については、会社間の取引であれば商事留置権が用いられることが多いでしょう。

留置権は、法定担保物権の一つであり、「他人の物」を占有している者がその物に関して生じた債権を有している場合に、債権の弁済を受けるまで、その物を自分の手元に留めおくことができる権利のことをいいます。民法上の留置権と商事留置権では、認められる要件が異なっています。

動産売買先取特権は、商品の売主に対し、取引先が代金の支払いをしない場合、取引先に対して販売した商品から優先的に債権回収を図ることが法律上当然に認められる権利をいいます(民法311条5号・321条)。
これらの権利は強力な法的効果を有する反面、一定の条件下ではその権利が消滅してしまうことがあります。
そうした事態に陥らないためにもなるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00