約定担保権の実行

債権者が、取引先の不動産に抵当権等の約定担保物権を設定している場合、取引先が倒産状態になっても、担保権を実行して担保目的物を処分することにより、その処分代金から他の一般債権者に優先して債権を回収することができます。抵当権の場合には、裁判所に申し立てることにより、不動産を競売にかけ、落札代金から債権を回収することになります。

ここで大切なのは、どういった約定担保物権を有しているのか把握することです。
実務上では、所有権留保、集合動産譲渡担保、集合債権譲渡担保、不動産譲渡担保、(根)抵当権、質権、リースなどがよく利用されています。

そして、この担保の種類によって、執行方法が変わることがあるため注意が必要です。
なお、いずれの約定担保物権であったとしても、被担保債権の弁済期が到来していることが当然の前提です。そのため、契約書などで、支払期限が過ぎていることをチェックしておきましょう。

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