仮差押手続き

この手続きは、訴訟を提起して、勝訴判決を得て強制執行をするまでの間に、債務者が財産を隠したり、資産の現状を変更したりしないよう債務者の財産を仮に差し押えて、当該財産を維持する手続きです。
通常は、訴訟において勝訴し、その判決が確定すれば、その判決に基づいて債務者の財産を差し押えることにより債権の回収を図ることになります。
しかし、日本の裁判は、争いがないものであっても、訴訟開始から判決確定まである程度時間がかかるため、その間に、債務者が破産したり、財産を浪費したり、隠したりしてしまうといった不測の事態が生じることがあります。

強制執行時に債務者に財産がなければ、債権を回収することができず、わざわざ判決を得た意味がなくなってしまいます。

このような事態を避け債権を保全するため、債務者の財産を判決の前に仮に差し押さえることができる手続きが仮差押えです。これは、判決が出る前に暫定的に債務者の財産を差し押さえる手続きであるため、「仮差押え」と呼ばれています。

もっとも、仮差押手続きには、債権額の10~30%ほどの金額を担保金として裁判所に納める必要があります。また、裁判所の仮差押命令が出された場合は、仮差押えは判決までの間、暫定的に財産を差し押さえておくという手続きである以上、仮差押えをした申立人は、訴訟提起をする必要があります。

訴訟を見越しつつ仮差押えを行うには、実務的な判断が必要になりますので、弁護士に相談することが望ましいでしょう。

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