少額訴訟

少額訴訟は、簡易裁判所で行われる裁判手続きの1つで、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる制度です。

少額訴訟の手続きは、何回も審理を行う通常の訴訟と違い、1回の期日で審理が終わり、判決が出されることが特徴的です。

通常の訴訟では弁護士に依頼することもよくあると思いますが、少額の債権回収の場合、弁護士費用が割高になってしまうこともあり、他方で、一般市民が自身で通常の訴訟を行うことは、いろいろな面で大変ですので、簡易・迅速に60万円以下の債権を回収したいというニーズに応えるために作られた制度です。

なお、少額訴訟も通常訴訟と同じように判決が出された後、支払いがなされなければ、原告は次のステップである強制執行に進むことが可能です。

ですが、被告から判決に対して適法な異議が出れば、通常訴訟に移行してしまいます。

そのため、被告から支払金額などについて異議が出そうな債権の回収について、少額訴訟を起こしても通常訴訟に移行することが多く、結局時間がかかってしまうこともあります。さらに、言い渡された少額訴訟の判決に対して、不服がある場合、不服申し立て(控訴)により上級の裁判所での審理を求めることはできないことにも注意が必要です。

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