売掛金の支払いが滞ってきた場合

経済活動をしていると、取引先の中には、業績が悪化し、支払いが遅れてしまう会社がでてくることがあります。

取引先との今後の関係を考えると、支払いが遅れたことを理由に直ちに取引を停止することはできないでしょうから、代金をいつまでに支払うか、月いくらなら弁済できるのかを十分に当事者間で協議して、合意書等の書面にして確実に支払ってもらうことが大切です。

このような、いわゆる延べ払いの合意をする際は、本来の契約に違反して支払いが遅れているのですから、できればこのような合意をする際に新たな担保も要求しておくべきでしょう。
さらに、契約書は、執行に至ったときのことも考えて、執行認諾文言付公正証書(「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨を記載した公正証書)にしておきましょう。要件がいくつかありますが、この公正証書を締結した場合、判決を得ることなく、直接強制執行を申し立てることができます。

もっとも、この協議の際には、客観的資料を踏まえつつ、なぜ売掛金の支払いが滞るようになってしまったのか、その原因を納得がいくように十分に説明してもらうべきです。
このようにしておけば、事後的なトラブルをある程度未然に防ぐことができると思われます。お困りの方は一度弁護士に相談してみてください。

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00