取引先の支払いが停止してしまったときは、まずは内容証明郵便により請求をする方法をおすすめします。
支払いが遅れているといったケースと異なり、代金の支払いが一切なく停止しているのですから、取引先に内容証明郵便による請求をすることも、やむをえません。
また、電話や普通郵便で請求する場合よりも、内容証明郵便を用いるほうが、相手に対して強い請求の意思が伝わり、請求に応じてもらえる可能性もあります。
もっとも、内容証明郵便を用いて請求をしても取引先から代金の支払いをしてもらえない場合、代物弁済の交渉や民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などさまざまな債権の回収方法を検討する必要があり、どの方法を用いるのがいいかはケースバイケースです。
債権回収でお悩みの方はなるべく早めに弁護士に相談して対応を協議することをお勧めいたします。