公正証書の作成

当事者で契約書を作成して取引を行ったものの、結局その代金を債務者が支払わない場合には、別途、民事訴訟等を提起しなければならないことになります。
その訴訟でしっかりと主張し、勝訴判決を得ることができれば、その判決を用いて相手の財産に執行をかけて、債権を回収することになります。
しかし、これでは時間がかかりすぎる上に、敗訴した場合には債権を回収することができないことになってしまいます。
そこで、契約締結時に、公正証書を作成して、執行認諾文言(万が一、債務者が債務を履行しなかった場合には、直ちに債務者の所有する財産等に強制執行をかけても後から文句を言わないといった趣旨の記載)を公正証書に付しておけば、債務者が債務を支払わない場合に、訴訟提起等の面倒な手続きが不要になります。
したがって、執行認諾文言付きの公正証書を事前に作成しておけば、公正証書をもとに裁判所に対して強制執行手続の申立をすることができるようになります。
実際のところ、取引を何回もいろんな会社と行うことが特徴の商取引では、契約の際に毎度毎度公正証書まで作成するということは、現実にはなかなか難しいのですが、債権回収の事前の予防策としては非常に効果的です。

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