相殺の活用

取引先が信用不安に陥ると、その債権者は、確実な債権回収手段を考えなければなりません。取引先の信用不安における債権回収方法として、相殺があります。

取引先の信用不安における債権回収方法として、相殺があります。
相殺については、「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。」(民法505条1項本文)と民法で規定されています。
具体的なケースは債権者Xが債務者Yに対して金銭債権を有する一方で、YもXに対して金銭債権を有しているというときです。
例えば、XはYからあらかじめ予め保証金をとっておけば、売掛金の支払いに滞りがあったときに、XのYに対する売買代金請求権と、YのXに対する保証金返還請求権とを相殺することができしてしまうわけです。そして、この場合、相殺は、「私の有する債権とあなたが有する債権とを相殺します。」というような、相手方に対する債権者側の一方的な意思表示で行うことが出来ます。
相殺は非常に簡単な債権回収の方法ですが、相殺には相殺をすることができないいくつかの例外的なルールもあるため注意が必要です。ぜひ一度弁護士にご相談してみてください。

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