取引先の責任財産が減少した時は

信用不安時には、資金的にひっ迫している等の理由から、取引先が不動産等の財産を売却することがあります。
このようなケースでは、財産の価格が時価よりも低くても、売却して資金を得ようとすることがあり、債権者にとっては引き当て財産が減少する原因になります。
そこで、債権者は取引先の財務状況を常にチェックし、場合によっては、詐害行為取消権を行使して、責任財産の確保をしていかなければなりません。
取引先の資産処分が、公正な市場価格かどうか、財産処分で得た対価を無駄遣いしようとしていないかを確認し、仮に適切な財産処分ではなく、怪しい財産処分の形跡がある場合、破産管財人や監督委員らに情報提供して、否認権を行使してもらうように促しましょう。

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