即決和解制度

即決和解とは、民事訴訟法上「訴え提起前の和解」とされているものであり(民事訴訟法275条)、当事者間で、すでにトラブルを解決するための方針について、ほぼ合意ができているときに、当事者双方が裁判所に出頭して、裁判所の関与の下で和解をするという制度です。

簡単にいえば、即決和解の制度は、裁判所の関与の下で当事者間でのトラブル解決に関する約束をするものであり、裁判上の和解の一種です。

即決和解は、当事者の合意に基づいた解決方法であるため、その後の支払いが期待できますし、比較的にコストを抑えつつ強制執行が可能となるというメリットもあります。

もっとも、当事者間である程度の合意がとれていなければ利用ができず、和解成立までに1~2カ月程度の時間が必要になってしまうことがデメリットです。

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