動産を業者に販売したにもかかわらず、その代金を払ってくれないといったトラブルは跡を絶ちません。
そこで、動産を売却した売主(債権者)が売買代金を回収するためによく用いられるのが、法定担保物権である動産売買先取特権です。
動産売買先取特権とは、動産を売却した者が、その動産の代金・利息について、その動産から、他の債権者に優先して弁済を受けることができる法定担保物権です。
動産売買先取特権は、他の一般債権・不動産の差押手続と異なり、債務者である売主が破産しても、破産手続とは別個に行使できるのでその効力は強力です(法律上「別除権」といわれます)。
もっとも、その動産が買主である債務者のもとにあるのか、すでに転売されているのかによって、権利の実現方法が異なってくるため、権利を行使するのに注意が必要です。
いずれの方法による場合でも、迅速に行う必要があるとともに、専門的な知識も要求されるため、一度弁護士にご相談してみてください。