契約書作成の注意点

債権回収を確実に行うためには、当事者の合意がどのような形で実現されるのかを明確にして、そのリスクに対応できるようにあらかじめ担保の設定や相殺に関する条項等を契約書においてしっかりと定めておく必要があります。

市販されている契約書は、具体的な当事者の事情を踏まえた条項が定められていないことが多いので、あとでトラブルになったときには、契約書の条項次第では、債権回収ができなくなってしまうといった事態が考えられます。
そのため、当事者は取引に内在するリスクを意識して、そのリスクへの対処を想定した条項を契約書で定める必要があります。

例えば、契約書に入れた方がよい条項として、期限の利益喪失約款、損害賠償額の予定、物的保証・人的保証、相殺の予約、契約の解除条件などが考えられます。

もっとも、具体的な事案において必要であると考えられる条項が何であるかを考えるのは難しいので、弁護士に相談をしてから契約書を作成したり、弁護士に作成を依頼したほうがいいでしょう。

仮に、しっかりとした契約書を作成せずに取引していた場合や、契約書の内容の調整が間に合わないような場合は、納品書、発注書、請求書、メール、電話の履歴といった担当者とのやり取りや取引先のHPの記載など、取引の内容や金額を裏付ける客観的な証拠をできるだけ集めておいたほうがいいでしょう。そのような客観的な証拠は裁判になった場合に証拠として利用することが考えられるからです。

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00