担保権の設定

継続的に行われることが多い商取引では、取引から生じた代金の支払を、月末締め・翌月末払いなど、後日行うことが多いと思います。

個々の取引金額は小さくても、1か月分まとめると相当な金額になることもありますので、売掛金を確実に回収することが重要となりますが、そのための最も有効な方法のひとつとして、契約締結の際に、「担保権」を設定しておくことが挙げられます。

「担保権」の種類として、抵当権、質権、譲渡担保権など当事者間の合意で成立する「約定担保」と、留置権・先取特権など一定の場合に法律上成立する「法定担保」というものがあります。

例えば、相手方が不動産(土地・建物)を有している場合には、「抵当権」を、相手方が動産(備品・機械類)を有している場合には、「譲渡担保権」を設定することが考えられます。

しかし、担保を設定するといっても、取引開始前の段階では取引の相手方が抵当権や根抵当権(抵当権は、特定の債権を対象とするものですが、根抵当権は、複数の不特定の債権を対象とします。)の設定に応じることは少ないですし、どのような担保がいいか等を判断する際には専門的な知識が必要です。

そこで、売掛金を確実に回収したいと考えられている方は一度弁護士にご相談することをお勧めします。

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