プロジェクトの途中解約に伴う報酬請求トラブルによる債権回収

Web制作会社などの企業によくあるトラブル

Webコンテンツの制作を受注したが、発注元からの要望が当初のコンセプトイメージからかなり変わってしまったため、想定よりも多く工数が発生した。

そのため、追加費用が必要となる旨を説明したところ、発注元から一方的に契約を解除されてしまった。
発注元は費用を一切支払わないといっているが、発注元の要望に従って制作し、一部完成したコンテンツもあるため、完成した部分については報酬を支払ってほしい。

弁護士による解決方法とは?

本件のような、web制作会社の制作に関する契約はそもそも民法上請負契約なのか、準委任契約なのか等争いがあるところであり、まずは契約書の内容や契約締結前後の提案書の内容、定義の協議状況などを確認することになります。これによって、仮に訴訟になった時にこちらが行いうる主張にも影響を与えるからです。

もっとも、いずれの契約の性質にせよ、本件のように契約に従って一部を完成させている場合、その部分については報酬請求や損害賠償請求をすることができる可能性があります。

まずは弁護士を介して本件のトラブルに関して協議を行い、そのうえで必要に応じて調停の申立てや訴訟を提起しましょう。

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